後遺障害について
交通事故にあった後、ご家族や、あるいは自分自身の振る舞いについて、違和感を覚えたことはないでしょうか。性格の変化や記憶力の変化があった場合、それは交通事故による高次脳機能障害の症状かもしれません。そのような場合には、弁護士にご相談ください。
高次脳機能障害が生じてしまった場合、今までできていたこと、これからできるはずだったことができなくなってしまうことがあります。そのような損害に対して適切な賠償を受けるためにも、高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談しましょう。
弁護士法人心では、高次脳機能障害に関する法律相談についてとても力を入れています。高次脳機能障害に詳しい弁護士が皆様のご相談をしっかりと受け止め、対応させていただきますので、ぜひご相談ください。こちらから、事務所の所在地をご確認いただけます。
高次脳機能障害に関する後遺障害
1 高次脳機能障害と後遺障害
脳は,通常の状態では,脳髄液の中に浮くようにして頭蓋骨のなかに収まっていますが,交通事故により,頭部に強い外力が加わると,頭蓋内で脳が激しく動いて頭蓋骨に衝突するなどして,脳にダメージを受けることがあります。
診断書上の傷病名から検討する場合,脳挫傷,外傷性脳出血,硬膜下血腫などの診断名が付いている場合,脳にダメージが加わったことが想定されます。
このように,脳にダメージが加わった場合,脳出血等に対する救急救命措置が終了した後にも,記憶力や感情制御の能力,方向感覚等の認知能力に障害が残ることがあります。
このような,症例を高度な脳機能に障害がのこったということで「高次脳機能障害」と呼びます。
高次脳機能障害が残った場合,交通事故の損害賠償の手続きでは,自賠責保険における後遺障害認定手続きにおいて,障害の程度に応じて,1級から9級までの後遺障害等級が認定される可能性があります。
2 後遺障害の等級
交通事故によって脳にダメージを受けた結果,生活をするために必要な身の回りの動作が常に全面的に介護が必要な程の重い症状が残ってしまった場合には「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの」として,自賠法施行令別表第1第1級1号の後遺障害が認定される可能性がございます。
介護が必要ではあるけれども「常時」ではなく,「随時」の介護で足りると判断される場合には,「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの」として自賠法施行令別表第1第2級1号の後遺障害が認定となる可能性がございます。
このように,高次脳機能障害の等級については,介護が必要な程度など,症状の重さの実態に即して判断がなされています。
3 高次脳機能障害の程度に関する資料
症状の程度については,医師の作成する後遺障害診断書等の医学的資料に加えて,被害者の家族等が作成する「日常生活報告書」などの資料が重要となります。
これらの資料が,万が一,被害者の実態よりも症状が軽く誤解される内容で作成されてしまった場合には,実態に反して軽い後遺障害等級の認定しか受けられなくなるリスクもございまず。
交通事故後に,高次脳機能障害がうかがわれる症状でお悩みの方は,まずはお気軽に弁護士までご相談ください。