後遺障害申請にかける想い
交通事故で高次脳機能障害となった場合に慰謝料を受け取れるタイミング
1 高次脳機能障害と後遺障害
交通事故などで脳に損傷を受けた場合,知覚や記憶,思考過程や判断能力といった脳の認知過程に障害が生じることがあります。
そのような障害がある場合,高次脳機能障害である可能性があります。
交通事故後,このような高次脳機能障害が残ってしまった場合,後遺障害慰謝料の支払いを受ける場合,通常,後遺障害の等級認定手続きを行います。
知覚や記憶,思考過程や判断能力といった脳の認知過程に障害が生じた場合,認定される可能性のある後遺障害等級は1級,3級,5級,7級,9級,12級,14級と幅広くあり,それぞれの等級に応じて,しはらわれるべき慰謝料の金額も変わってきます。
2 加害者側の保険会社からの後遺障害申請
多くの場合,加害者加入の任意保険会社から,後遺障害等級認定の申請を加害者加入の任意保険会社の方で進めるという提案がされます。
加害者加入の任意保険会社に申請手続きを任せる場合,手続のほとんどを保険会社がやってくれるため,手間と時間をあまり要しないで済むなどのメリットがあります。
しかし,後遺障害等級が認定されると,賠償しなければならない保険金が増額されることになるので,保険会社はできるだけ申請が認められないように不利な事情を強調したり,逆に有利な資料を提出しなかったりするおそれがあり,その結果適切な認定を受けられない可能性があります。
特に,高次脳機能障害が認められるような場合,後遺障害等級も最大で1級まで認定される場合もあり,適切な認定を受けられるかどうかで,補償される賠償金も大きく変わってくることになります。
3 被害者側の後遺障害申請
そのため,適切な認定を受けるためには,安易に保険会社に任せることは避け,被害者自ら後遺障害等級認定申請をすることをお勧めします。
ただし,被害者自ら後遺障害の申請をすることは,大変な手間がかかります。
また,高次脳機能障害の場合,要求される専門的な知識もより高度なものが必要とされます。
そのため,被害者請求を行う場合は,弁護士に依頼し複雑な手続きを任せることをおすすめいたします。
ただし,高次脳機能障害は交通事故案件の中でも珍しい部類に入るため,一般的な弁護士は未経験であることも少なくありません。
高次脳機能障害において適切な後遺障害認定を受けるためには,交通事故・後遺障害案件の経験豊富な弁護士を選ぶことが重要です。
医師からの高次脳機能障害との診断と後遺障害認定
1 交通事故と後遺障害
交通事故の被害にあわれた方の中には,事故による症状が残ってしまう方もいらっしゃいます。
このように,事故により残ってしまう症状を後遺障害といいます。
ここでは,高次脳機能障害という後遺障害について解説いたします。
2 高次脳機能障害の後遺障害
交通事故賠償実務において「脳外傷による高次脳機能障害」と呼ばれる障害は,脳の器質的損傷による障害であり,脳外傷後の急性期に始まり,多少軽減しながら慢性期へと続くものであって,①多彩な認知障害,行動障害および人格変化を典型的な症状とし,②これらの症状は主として脳外傷によるびまん性脳損傷を原因とするが,局在性脳損傷とのかかわりも否定できず,また,両者が併存することがしばしばみられ,③急性期に重篤な症状が発現しても,時間の経過とともに軽減傾向を示すことが一般的であり,④認知障害や人格変化等が後遺症として残存した場合には,社会生活への適応能力がさまざまに低下する,にもかかわらず,⑤急性期の合併外傷のために医師に見落とされたり,家族や本人も症状の存在に気付かなかったり,いずれ回復すると考えていることがあるため,見過ごされやすい障害とされる,という特徴的な臨床像をいいます。
3 自賠責保険と高次脳機能障害
自賠責保険の実務では,平成13年1月から,高次脳機能障害に関する事案の抽出漏れがないように,①初診時に頭部外傷の診断があり,頭部外傷後の意識障害が少なくとも6時間以上,もしくは,健忘症あるいは軽度意識障害が少なくとも1週間以上続いた症例,②経過の診断書または後遺障害診断書において,高次脳機能障害,脳挫傷,びまん性軸索損傷,びまん性脳損傷等の診断がなされている症例,③経過の診断書または後遺障害診断書において,高次脳機能障害を示唆する具体的な症状,あるいは失調性歩行,痙性片麻痺など高次脳機能障害に伴いやすい神経徴候が認められる症例,さらには知能検査など各種神経心理学的検査が施行されている症例,④頭部画像上,初診時の脳外傷が明らかで,少なくとも3か月以内に脳室拡大・脳萎縮が確認される症例,⑤その他,脳外傷による高次脳機能障害が疑われる症例が,特定事案として高次脳機能審査会で判断することとされています。
4 主治医の診断と後遺障害
高次脳機能障害は非常に複雑であり,主治医が高次脳機能障害と診断したからと言って,交通事故における高次脳機能障害の後遺障害と認定されるとは限りません。
適切に後遺障害等級認定を受けるためには,高次脳機能障害等の等級認定の基準を策定した損害保険料率算定機構出身である専門家のアドバイスが不可欠となります。
弁護士法人心には,損害保険料率算定機構出身者が所属し,弁護士と連携しています。
交通事故による高次脳機能障害を得意とする弁護士をお探しの方は,弁護士法人心までご相談ください。