交通事故による『高次脳機能障害』は弁護士法人心まで

高次脳機能障害の後遺障害

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高次脳機能障害における等級認定の重要性

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年1月18日

1 等級認定の目的と役割について

事故後に生じた高次脳機能障害について、後遺障害と認定された場合、障害の程度に応じ、最も重い等級である1級1号から9級10号の範囲で後遺障害等級が認定されます(自動車賠償責任保険(以下「自賠責」といいます。)の場合。労災保険の場合は、第1級の3から第14級の9の範囲で認定されるものとされています。)。

交通事故の損害賠償請求において、後遺障害を原因とする賠償請求が認められるためには、原則として、残った障害がいずれかの後遺障害等級に該当するものであることを要件としているため、上記の認定が必要不可欠となります。

そして、等級ごとに一般的な慰謝料の額と労働能力喪失率が定められており、後遺障害等級が重くなるほど、慰謝料の額が高くなります。

また、労働能力喪失率が高いほど、逸失利益(後遺障害がなければ得られたであろう労働による収入の額)も高くなります。

このため、高次脳機能障害が、いずれの等級に該当するかにより、損害額に大きな差が出ることになります。

2 等級認定のために留意すべき事項

自賠責において、事故による高次脳機能障害を原因とする後遺障害が認定されるためには、次の3つの要件を備えることが必要とされています。

⑴ 交通外傷による脳の受傷を裏付ける画像検査の結果(画像データ)があること

⑵ 一定期間の意識障害が継続したこと

⑶ 被害者に、一定の異常な言動が生じていること

上記のうち、⑴、⑵については、医療機関から資料(画像データ、診療録など)を取り寄せることになります。

⑶については、主に被害者のご家族において、事故後の被害者の異常な言動を記録してもらい、これを整理、分類するなどして、後遺障害がない場合と比べ、就労可能な職業が限られていたり、労働能力の低下が生じていることにつき、立証していくことになります。

また、知能検査などを行い、これを後遺障害認定の資料とすることもあります。

上記いずれについても、相当の専門的な知識や、労力を要することが多く、一般の方が全てご自身で行うのは困難なことが多いと思われます。

3 高次脳機能障害の後遺障害についてお困りの際は当法人にご相談を

高次脳機能障害における後遺障害の認定を得るためには、実務的、専門的な知見が必要となります。

当法人には、高次脳機能障害を含む交通事故案件を得意とする弁護士がおりますので、お困りの際は、どうぞ私たちにご相談ください。