弁護士法人心の弁護士は、高次脳機能障害を抱える皆様の味方となり、保険会社対応や後遺障害の等級申請を行います。高次脳機能障害が生じた方やそのご家族の方は、賠償を受けることをあきらめず、まずは当法人にご連絡ください。
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高次脳機能障害の後遺障害申請について早い段階から弁護士に相談
1 高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは,脳外傷に起因する脳の後遺障害の一つです。
症状には様々なものがありますが,認知障害(記憶障害,注意力障害,遂行機能障害,失語・視聴覚失認など),行動障害(行動を制御できない,状況に合わせた行動を取れない,同時処理ができないなど),人格変化(無気力になる,衝動的になる,怒りやすくなる,自己中心的になるなど)などの症状があります。
2 見過ごされやすい障害
高次脳機能障害のこれら症状は,人により表れ方や程度も違いますし,複数の症状が併存することもあります。
高次脳機能障害は,手足や体幹といった身体の傷害を伴うため,そちらの治療が主となることも多く,高次脳機能障害の症状を見逃してしまうこともあります。
被害者本人の判断能力が低下していることも多く,被害者本人は,自らの変化に気付きにくいこともあります。
また,誰かが症状に気づいたとしても,本人が自らの症状を認められなかったり,事故後の一時的な精神不安定として見過ごされたり,症状の記録がとられなかったりして,放置されてしまうことも多いのです。
3 高次脳機能障害による後遺障害
高次脳機能障害の後遺障害は,その症状等の程度に応じて,認定される等級は幅広く定められています。
重い方から,
1級(神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの),
2級(神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの),
3級(神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの),
5級(神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの),
7級(神経系統の機能または精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの),
9級(神経系統の機能または精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの),
(12級(局部に頑固な神経症状を残すもの)),
(14級(局部に神経症状を残すもの))
とされています。
認定される等級によって,賠償されるべき後遺障害の慰謝料等の額も大きく変わります。
4 高次脳機能障害による後遺障害の認定3要件
まず,脳外傷について特定の傷病名(脳挫傷等)が確定診断されていることが必要です。
次に,その傷病名について画像所見が得られていることが必要になります。
つまり,脳損傷,脳萎縮等を確認するために必要な画像診断を定期的に受けていることが,高次脳機能障害の立証に必要になってきます。
その次に,頭部外傷後の意識障害もしくは健忘症あるいは軽度意識障害が存在することが必要です。
脳外傷直後には,外傷の処置に追われるなどして,意識障害についての記録があいまいなことも多いですが,この立証も必要になります。
5 早い段階から弁護士に相談
脳外傷を受けた直後など,早い段階から弁護士に相談されることで,必要な検査を受けなかったり,意識障害についての記録がなかったり,というような立証不足を防げる可能性が高まります。
また,治療中の段階から「頭部外傷後の意識障害についての所見」を記載してもらうなどして,修正できるうちに立証資料を作成することもできます。
さらに,高次脳機能障害の症状は見過ごされやすく,家族が日常的に観察すること,それを医師や看護師に伝えて診療録や看護録等に残しておいてもらうことで,後遺障害申請の際の「日常生活状況報告」についても適切な記載を得ることができます。
見過ごされやすく,医学的にも専門的な後遺障害だからこそ,早い段階から高次脳機能障害の後遺障害申請に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。