高次脳機能障害による仕事等への影響を考え、弁護士に依頼する際の費用について心配されている方も多いかと思います。当法人では弁護士費用特約を利用して、費用負担を大幅に軽減することが可能です。ぜひ、どのような特約がついているかご確認ください。
弁護士費用特約がついていない方についても、当法人ではできるだけご負担を軽減できるようにしています。そういった方については原則相談料・着手金を無料にしていますので、まずは皆様の案件の見通しがどのようなものになるか、弁護士にご相談ください。
どの事務所についても駅からとても近いため、高次脳機能障害のご相談を弁護士と直接お会いになってされる場合でも、アクセスが便利です。最寄り駅等の情報につきましては、こちらの「お問合せ・アクセス・地図」からご覧いただくことができます。
高次脳機能障害について弁護士に依頼した場合の弁護士費用
1 高次脳機能障害について弁護士に依頼した場合の弁護士費用
⑴ 着手金
着手金とは,弁護士に事件の処理を依頼する際に,結果のいかんを問わず支払うべきもので,事案の内容によってその金額は異なります。
当法人では,交通事故被害者の方のご依頼は,原則として着手金無料で行っておりますので,ご依頼いただく際に一定の金額を用意していただくことはありません(なお,事案の内容によっては着手金をいただく場合もございます。)。
⑵ 成功報酬金
成功報酬金とは,案件が終了した際に,獲得できた金額から弁護士に対して支払われる報酬金をいいます。
当法人では,19万8000円及び獲得した金額の8.8%が成功報酬金となります。
また,後遺障害申請を当法人の方で行った場合,その等級に応じた成功報酬金も発生します。
⑶ 実費
実費とは,案件処理に当たって必要となる郵券代,FAX代(通信費),コピー代等です。
⑷ 訴訟費用
もし,訴訟を提起することになった場合,訴状に張り付けて裁判所に提出する印紙代,予納郵券代,出廷費用等がかかります。
2 弁護士費用特約があるかご確認を
自動車保険や生命保険等に「弁護士費用特約」という特約が付いている場合があります。
その場合,先ほどご説明した費用が弁護士費用特約で賄われますので,費用をかけずに弁護士に依頼することができます。
もっとも,弁護士費用特約には上限金額があることが多く(保険会社ごとに異なります。),また特約を使用することができない条件を付けている保険会社もありますので,弁護士費用特約が使えるか確認するのがよいかを相談時に弁護士に確認するのがよいかと思います。