「関東地方にお住まいの方」向けのお役立ち情報
厚木で高次脳機能障害について弁護士をお探しの方へ
1 厚木の方のご相談
当法人は、交通事故のお悩みにつきましては「来所相談」と「電話・テレビ電話相談」に対応しております。
⑴ 来所相談
弁護士法人心 厚木法律事務所が、ご利用いただきやすいかと思います。
本厚木駅から徒歩2分ほどの場所にありますので、電車等でお越しいただきやすいですし、近隣の駐車場をご利用いただけますので、お車でのご来所も可能です。
⑵ 電話・テレビ電話相談
電話・テレビ電話相談につきましては、こちらのページにて詳細をご案内しております。
ご確認の上、ご希望であれば当法人のフリーダイヤルまでご連絡ください。
もちろん、お電話越しであっても弁護士が真摯にお話をお伺いし、ご質問等にも丁寧にお答えいたしますのでご安心ください。
2 高次脳機能障害で得られる損害賠償金
事故による高次脳機能障害が後遺症として残ってしまった場合、治療費だけでなく、事故によって得られなくなってしまった将来の収入を指す「逸失利益」等を、損害賠償金として相手に請求することができます。
高次脳機能障害になった場合に受け取れる損害賠償金の詳細についてはこちらのページもご参照ください。
しかし、障害に見合った賠償を得るためには、その金額が妥当なものであることを証明しなければなりません。
証明のためには、適切なタイミングで適切な検査を受けたり、高次脳機能障害の症状の変化を記録に残したりして、高次脳機能障害の程度やそれによって生活にどのような支障が生じているのか等を示す必要があります。
多くの方は適切な証明方法が分からず、相手方保険会社との示談交渉に難航してしまう方も少なくありません。
しっかりと証明を行い、適切な損害賠償金を獲得するためにも、高次脳機能障害については弁護士にご相談ください。
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高次脳機能障害における介護費用について
1 高次脳機能障害になった場合、必ず介護費用がもらえるわけではない
⑴ 高次脳機能障害の等級は様々
高次脳機能障害の等級は、1級、2級、3級、5級、7級、9級と症状のレベルによって分かれています。
⑵ 1~2級
おおむね、1~2級であれば介護費用を賠償してもらえる可能性が高いです。
⑶ 3級
高次脳機能障害3級のみの場合に、介護費用まで賠償してもらえるケースは少数です。
高次脳機能障害以外の他の後遺障害(手足の後遺症、視力障害など)の等級が認定されている場合には、介護費用まで認められる可能性はあります。
⑷ 7級、9級
高次脳機能障害の症状単独の場合には、7級や9級ではまず介護費用まで賠償してもらえることは難しい傾向にあります。
他の後遺障害があれば、介護費用まで賠償してもらえる可能性はありますが、かなりまれなケースといえます。
2 介護費用について
⑴ 計算方法
日額×365日×症状固定時年齢における平均余命に対応したライプニッツ係数
⑵ 日額の算定方法
介護の必要度に応じて日額が定められます。
これは、示談交渉であれば、当事者間の話し合いによって決まりますし、裁判では、裁判所に決めてもらうことになります。
介護費用を決める考慮要素としては、①介護と看視がどの程度必要か、②常時介護か随時介護か、③職業介護が必要か、家族介護で足りるかなどの様々な考量要素によって決められることになります。
⑶ 日額の目安
ア 近親者介護の場合
1級…8000円~1万円
2級…5000円~8000円
イ 職業付添人介護の場合
原則は、実費ですが、1~3万円円台の幅とされることが多く、特に1万円台が多いです。
2万円を超える場合は、24時間態勢での看視が必要であったり、数時間おきの体位変換が必要であったりなど、複数人の職業付添人が必要とされるケースです。
3 介護費用の交渉は弁護士に任せるべき
介護費用の日額は、弁護士が介入していない場合には、低額とされることが多いです。
弁護士を介入させないと、介護費用だけでも、数百万円~数千万円の賠償金を受け取りそこなう可能性があります。
お気軽に弁護士までご相談ください。