「関東地方にお住まいの方」向けのお役立ち情報
千葉で高次脳機能障害について弁護士への相談をお考えのへ
1 千葉の方は当法人にご相談を
千葉で交通事故による高次脳機能障害に苦しんでいらっしゃる方は、当法人にご相談ください。
当法人は、千葉駅徒歩1分という利便性のよい場所に、弁護士法人心 千葉法律事務所を設けております。
また、船橋駅徒歩4分の場所に弁護士法人心 船橋法律事務所、柏駅徒歩2分の場所に弁護士法人心 柏法律事務所もございます。
千葉県北西部の周辺にお住まいの方は、こちらの事務所がアクセスしやすいのではないでしょうか。
いずれの事務所も駅近くの便利な立地にありますが、事務所まで行くのが難しいという方もいらっしゃることと思います。
そういった方にもご相談いただけるように、高次脳機能障害はお電話でのご相談も承っております。
事務所にお越しいただいてのご相談も、電話相談も、まずはご相談のお申込みを承りますので、初めての方専用のフリーダイヤルにお問い合わせいただくか、あるいはメールフォームもご用意しておりますので、どちらかご利用いただきやすい方にご連絡ください。
フリーダイヤルは、平日21時、土日祝日18時までつながります。
2 高次脳機能障害の損害賠償金を無料で診断
弁護士に相談するにあたって、費用がいくらぐらいかかるのか不安だという方もいらっしゃるかと思います。
当法人では、すべての保険会社の弁護士費用特約をご利用いただけますし、これがない場合であっても、交通事故の相談は原則無料で承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
そうはいっても、弁護士はあまり身近な存在ではありませんので、弁護士に相談することに対して躊躇してしまったり、身構えてしまったりする方もいらっしゃるかもしれません。
そのような方にも、より気軽にご相談いただけるように、当法人では、交通事故による高次脳機能障害の賠償金に関するお悩みや不安を抱えている方に対し、損害賠償金額を無料で診断するサービスを行っております(詳しくは「損害賠償額無料診断サービス」をご覧ください)。
保険会社から提示された示談金の金額が妥当なのかわからないという方は、示談に応じる前に、まずは一度当サービスをご利用ください。
3 適切な等級数も診断
高次脳機能障害において、適切な後遺障害等級数がわからず不安に思われている方もいらっしゃるかと思います。
そのようなお悩みを抱えている方は、当法人の「後遺障害適正等級無料診断サービス」をご利用ください。
こちらは、弁護士が妥当な後遺障害の等級を無料で予測するサービスとなっています。
後遺障害等級数は賠償金額に大きく関わってくる部分となりますので、少しでも不安がありましたら弁護士にご相談ください。
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弁護士法人心の事務所
当法人はすべての事務所を駅の近くに設けております。千葉県にも事務所を設けておりますので、交通事故による高次脳機能障害にお悩みの方はご利用ください。
高次脳機能障害と症状固定について
1 高次脳機能障害の場合の症状固定時期とは
交通事故で受傷し、高次脳機能障害を負った方が、脳神経外科で治療を継続していくと、いずれ症状固定の時期がきます。
症状固定とは、簡単にいいますと、これ以上治療を続けても、その症状の改善が見込めなくなった状態のことをいいます。
症状固定の判断は、主治医の先生が行います。
事故からだいたいどのくらい経ってから症状固定になるかは、被害者の症状によりケースバイケースですが、おおむね半年~1年前後、なかには1年以上経ってから症状固定と判断されることもあります。
2 注意すべき点
高次脳機能障害については、脳神経外科医であれば、誰でも詳しいというわけではありません。
そのため、高次脳機能障害の症状を見落とされてしまうことも実は少なくありません。
高次脳機能障害の症状は、常に症状が出ているわけではないにもかかわらず、事故からたった数か月のうちの簡易的な知能テスト等で特に数値が悪くなかったからとして、高次脳機能障害ではないと診断してしまう医師も残念ながらいます。
また、脳挫傷痕があるにもかかわらず、高次脳機能障害の症状が見られないとして、もう通院しなくていいとまで言われてしまうことがあります。
3 症状固定になるまでが長い場合
主治医の判断で、理由があって、症状固定の時期が1年半とか2年近くになるケースもあるのですが、経過観察がずっと続いているだけで、特に積極的な理由なく症状固定の判断が遅れる場合もなかにはあります。
この場合の懸念点として、後日、相手方から、症状固定の時期が遅すぎるとして、ある期間以降の治療費の支払いは事故と因果関係がないから支払えないと主張されるリスクがあります。
4 弁護士にご相談ください
高次脳機能障害は、見落とされずに適切な治療を継続してもらい、適切な時期に症状固定と判断してもらう必要があります。
弁護士へのご相談はなるべく早い段階でしておくことをお勧めいたします。
高次脳機能障害の等級認定に不服があるときは
1 はじめに
高次脳機能障害に限らず、自動車賠償責任保険(以下「自賠責保険」といいます。)による後遺障害認定に不服がある場合、異議申し立てをすることができます。
しかし、異議が認められるようにするためには、以下に述べるような準備が必要となります。
2 いずれの後遺障害等級にも当たらない(非該当)とされた場合
自賠責保険が非該当と判断した場合、必ずその理由が記載されていますので、まずはその記載を確認し、非該当との判断を覆す事実や証拠があるかを検討します。
自賠責保険において、事故により高次脳機能障害が生じ、後遺障害となるに至ったものと認められるためには、次の3つの要件が必要とされています。
- ア 交通外傷による脳の受傷を裏付ける画像検査の結果(画像データ)があること
- イ 一定期間の意識障害が継続したこと
- ウ 被害者に、一定の異常な言動が生じていること
自賠責保険において非該当と判断した場合、上記アないしウのいずれの要件が足りないとされたのかを確認し、これを補充できる証拠の追加を検討することになります。
また、非該当の理由として、比較的よく見られるのが「改善の見込みがないとはいえない」というものです。
後遺障害認定に当たっては、事故から申し立て時までの間、あるいは認定前までの被害者の状態を踏まえて判断されることからすれば、さらに一定期間の被害者の状況を記録し、改善の事実がなく、ひいては改善の見込みがないことを立証することが考えられます。
3 想定していたものより軽度の後遺障害等級しか認定されなかった場合
自賠責保険において、高次脳機能障害による後遺障害と認定された場合、どの等級に該当するかの判断基準として、以下のとおりとなっています。
この基準を踏まえ、より重い基準であることを示す証拠の提出(活動が制限されている事項についての説明や記録、場合によっては知能検査などの結果など)を検討することになります。
⑴ 1級1号(最も重い障害)
身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回り動作に全面的な介助を要するもの。
⑵ 2級1号
著しい判断能力の低下や情動の不安定などがあって、一人では外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。
身体的動作には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声かけや看視を欠かすことができないもの。
⑶ 3級3号
自宅周辺を一人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。 また声かけや、介助なしでも日常の動作を行える。
しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円満な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの。
⑷ 5級2号
単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。
ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。
このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの。
⑸ 7級4号
一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの。
⑹ 9級10号
一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの。
高次脳機能障害について相談する弁護士を選ぶポイント
1 はじめに
高次脳機能障害は、次に述べるとおり、認定されるためのポイントがあり、依頼を受けた弁護士としては、このポイントを念頭に置きながら、必要な対応をすることになります。
このため、高次脳機能障害のポイントをきちんと把握している弁護士を選ぶ必要があります。
2高次脳機能障害が認定されるためのポイント
自動車賠償責任保険(以下「自賠責」といいます。)において、事故により高次脳機能障害が生じ、後遺障害となるに至ったものと認められるためには、次の3つのポイントがあります。
このポイントについてきちんと理解し、説明できる弁護士を選ぶ必要があります。
- ⑴ 交通外傷による脳の受傷を裏付ける画像検査の結果(画像データ)があること
- ⑵ 一定期間の意識障害が継続したこと
- ⑶ 被害者に、一定の異常な言動が生じていること
3 弁護士による立証活動
上記の各ポイントを把握していても、これらを充たしていることを明らかにしないと、高次脳機能障害であると認めてもらうことができません。
弁護士が事故の被害者からのご依頼を受けた場合、上記の各ポイントの存在について立証するため、以下の準備を行うことになりますが、この準備についてきちんと把握していることも、弁護士として必要な事項となります。
⑴ 画像データについて、依頼者(被害者)の同意を得て医療機関よりデータを取得し、自賠責に後遺障害の認定を申請する際、上記データを自賠責に提出します。
⑵ 一定期間の意識障害が継続したことについては、救急搬送時の救急隊の消防記録や、医療機関の記録(カルテ、看護記録など)を取り寄せ、上記継続の事実を明らかにします。
上記取り寄せの際には、弁護士会あるいは裁判所による照会などの法的な手続をとる必要がある場合がありますが、慣れた弁護士であれば、これらの手続をスムーズに進めることができます。
⑶ 異常な言動の存在については、まずは被害者と直接、接触されているご家族のご協力を得て事実を収集しますが、これを、自賠責担当者や裁判所などの第三者にもわかりやすく伝えるために、弁護士は、事実を整理し、書面化することに努めます。
4 弁護士を選ぶにはどうしたらよいか
依頼しようとする弁護士が、上記のポイントを把握しているかどうか、依頼の際に確認するのは難しいかも知れませんが、高次脳機能障害がどのようなものであるかについてと、今後の業務の内容について、きちんと説明できる弁護士であれば、安心して頼むことができます。
また、事務所のホームページにおいて、上記の内容や、高次脳機能障害について説明されたコンテンツがあれば、必要な知識をもっている可能性が高いです。
5 当法人にご相談を
当法人には、千葉の事務所をはじめとして、高次脳機能障害に対応できる弁護士及びスタッフがおりますので、お困りの際は私たちにご相談ください。
高次脳機能障害と判断される基準
1 はじめに
交通事故により高次脳機能障害となり、これによる後遺障害が残った場合、これを理由として相手方より賠償を受けられるかについては、自動車賠償責任保険(以下「自賠責保険」といいます。)において高次脳機能障害を原因とする後遺障害があると認定されるどうかがポイントとなります。
交通事故による賠償に際し、多くの場合は、加害者が強制加入である自賠責保険と、任意加入の保険の双方に加入していることが多いですが、任意保険が後遺障害による賠償金を支払うに際しては、自賠責保険での認定に従うことが大半であるためです。
そして、自賠責保険において高次脳機能障害による後遺障害として認定されるためには、以下の3つが重要とされています。
- ⑴ 交通外傷による脳の受傷を裏付ける画像検査の結果(受傷を裏付ける画像データ)があること
- ⑵ 一定期間の意識障害が継続したこと
- ⑶ 被害者に、一定の異常な言動が生じていること
2 受傷を裏付ける画像データについて
事故により高次脳機能障害が発生したことが認められるためには、受傷を裏付ける画像データの存在がもっとも重視されています。
交通事故によるけがは、交通事故の際の外力(事故の際の衝撃)が脳を含む身体に作用することにより生じるものに他ならないところ、受傷を裏付ける画像データは、身体(脳)への外力の作用を端的に示すものだからです。
このため、受傷を裏付ける画像データが存在しない場合には、被害者に高次脳機能障害の症状が認められたとしても、この症状の原因が事故であるとの認定はできないことになります。
ただし、自賠責保険は、事故後の脳全体の萎縮の事実と、事故後3か月程度での萎縮の固定が確認されれば、受傷を裏付ける画像データがなくとも、事故により脳神経が損傷したことを認めるとしています。
しかしながら、上記の場合でも、事故直後の脳の画像と、その後の画像とを比較して、脳の萎縮を確認する必要があります。
結局のところ、事故により高次脳機能障害が生じたものと認めるためには、画像による検討が必要不可欠となります。
3 一定期間の意識障害が継続したこと
これについては、診療記録(カルテ)あるいは救急搬送時の記録により確認します。
前者については、患者ご本人あるいはご家族が医療機関に依頼すれば、自ら取得することもできますが(ただし、文書料などの費用を要するのが一般的です。)、救急搬送時の記録については、弁護士会あるいは裁判所を通じての手続によらないと取得できないのが一般的です。
4 被害者に、一定の異常な言動が生じていること
高次脳機能障害による異常な言動は様々なものがあります。
失語や失認(身体の機能に異常はないのに、正しく行動することができない)、粗暴な態度になってしまうなどです。
異常な言動の存在については、事故後の被害者の異常な言動を継続して記録し、その存在を明らかにする必要があります。
確認の期間は長期にわたりますが、被害者の言動を観察し記録するだけではなく、これを、自賠責保険の担当者にわかりやすく伝えるために、事実を整理して書面化する作業が必要となります。
医療記録に、異常な言動についての記録があれば、これも必要な証拠となります。
また、被害者の状態によっては、知能検査などの検査を実施し、資料として提出することもあります。
自賠責保険では、上記異常な言動に伴う労働能力の低下や日常生活動作の阻害の有無・程度に応じて、後遺障害の認定をすることになります。
例えば、一番後遺障害の程度が重い1級1号では「身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要するもの」、逆に最も軽い9級10号では「一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの」とされています。
5 まとめ
上記のとおり、高次脳機能障害における後遺障害の認定を受けるには、障害を基礎づける証拠を適切に提出することが重要となります。
弁護士法人心には、千葉の事務所をはじめとして、高次脳機能障害に対応できる弁護士及びスタッフがおりますので、お困りの際は、ぜひ私たちにご相談ください。
高次脳機能障害で裁判となるケース
1 はじめに
高次脳機能障害に限らず、交通事故を原因とする損害賠償請求について、いきなり裁判となることはありません。
よく言われるところの「裁判では費用や時間がかかる」ことを避けるために、多くの事案が、裁判に至る前の示談で終了しています。
また、事故後しばらくは、治療が継続し(治療費についての損害が発生し続けている状態)、後遺障害の有無や程度が未定の状態なので、治療が終了し、後遺障害の有無や程度が判明した後、即ち損害額を算定するための事実が確定した後に、賠償金額が提示され、示談や裁判が行われることになります。
2 示談と裁判の違い
示談と裁判とでは、以下の違いがあります。
⑴ 最も大きな違いは、示談はあくまで双方が合意しないと成立しないのに対し、裁判の場合は、当事者(争いとなっている関係者)の意向とは無関係に、裁判所の判断のみにより、賠償の要否及び賠償が必要とされた場合の金額が定められるという点です。
この点があるからこそ、当事者双方が合意できないときでも、裁判所の判断により結論が確定することで、紛争を解決することができます。
⑵ 裁判では、必要な書類や審理の方法が法律で定められています。
これに反してなされた裁判は、効力を失うことがあります。
例えば、実際には相手方には書類が届いておらず、相手方は裁判が行われていることを知らなかったにもかかわらず、相手方にも書類が届いているとして、裁判がされてしまった場合。
この場合、相手方から再審の申立がされ、認められた場合には、前の裁判を取り消し、新たな裁判をすることになります。
これに対し、示談では、示談が成立するまでの手続について法律上の定めはなく、示談が成立した場合、和解契約として契約上の効力が発生することが定められているにすぎません。
⑶ 紛争解決までの時間や費用について、示談よりも裁判の方が増加することが一般的です。
3 高次脳機能障害で裁判となるケース
高次脳機能障害の場合、脳の損傷は画像として見ることができても、これによる異常な行動について、見えるものとして伝えること(書面などにして伝えること)につき、困難を伴います。
障害の内容や程度について、双方の認識が異なった場合には、損害の前提となる事実について争いがあることになり、話し合いで賠償金額を決めることは困難になります。
また、障害の程度によっては、請求される賠償金額が高額となり、相手方としては受け入れがたい金額であるとして、合意することができない場合もあります。
上記2⑴のとおり、双方の言い分が異なるにもかかわらず、結論を決めることができるのは裁判以外にないことから、話し合いで合意することができなければ、裁判で解決することになります。
裁判となった場合、その手続を理解し、必要な書面を提出するためには、専門的な知識が必要であり、弁護士に依頼されることをお勧めします。
弁護士法人心には、高次脳機能障害に対応できる弁護士及びスタッフがおりますので、お困りの際は、ぜひ私たちにご相談ください。
高次脳機能障害の賠償金
1 高次脳機能障害が残ってしまった場合は賠償金を請求することができる
事故によって高次脳機能障害を負ってしまった場合、またその高次脳機能障害が後遺症として残ってしまった場合には、事故の相手方に対し賠償金を請求することができます。
請求できる賠償金の項目につきましては、身体的な後遺症が残ってしまった場合の賠償金と大きな違いがあるものではありませんが、高次脳機能障害に特有の証拠提出が必要な項目があります。
2 賠償金の項目
⑴ 治療期間中に発生するもの
ア 治療費、入院雑費、入通院期間に応じた慰謝料、通院交通費など。
イ 高次脳機能障害の程度や態様によっては、日常生活上の支障に対し、援助や見守りが必要となる場合がありますが、この場合の費用(付添費用、介護費用など)。
⑵ 後遺障害により発生するもの
後遺障害慰謝料、逸失利益(後遺障害により労働能力が損なわれたことにより生じる経済的不利益に対する賠償)、将来にわたっての付添費用や介護費用。
また、高次脳機能障害により事理弁識能力(物事を適切に判断する能力)が低下あるいは喪失し、被害者自身にて財産管理ができない場合には、成年後見の申立て及び成年後見人に対する報酬支払が必要となる場合がありますが、これについても、損害として認められる場合があります。
3 治療費や通院費
上記損害のうち、治療費や通院交通費などのように、実際に支出された金額が損害となる項目については、領収書などによりその金額が算定されることになります。
入院雑費については、実際の支出ではなく、入院1日当たりの定額(裁判例の多くは1日当たり1500円)にて算定されることが一般的です。
4 慰謝料
慰謝料については、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「損害相性算定基準」と題する書籍に記載された金額に基づき算定されるのが一般的です。
しかし、慰謝料の算定に当たっては、多数の証拠の整理や検討が必要となりますので、これらに精通した弁護士に依頼することが有益です。
5 将来にわたっての損害に対する賠償金
上記のとおり、高次脳機能障害に伴う損害の中には、将来にわたっての費用が含まれることがあります。
逸失利益も、将来にわたっての損害を賠償するためのものです。
これらについては、逸失利益については労働能力可能期間(通常は67歳まで)、他の項目については平均余命などに基づき、一定の期間に基づいた金額が賠償金として支払われることとされています。
6 高次脳機能障害における後遺障害及びこれに基づく賠償金
高次脳機能障害は、その障害の程度に応じ、後遺障害等級が定められ、これを踏まえて賠償金が算定されます。
障害の程度を認定するに当たっては、被害者の日常生活における支障の程度が考慮されますが、これについては、ご家族の方が、継続的に、支障の具体的内容や出来事について記録する必要があります。
また、これらを類型別に整理するなどして、支障の程度をわかりやすく伝えることが必要となりますが、このためには、立証の方法を熟知した弁護士に対応を依頼することが有益です。
高次脳機能障害における後遺障害申請の注意点
1 はじめに
高次脳機能障害について、後遺障害として認定されるためには、認定のために重要な要素をきちんと押さえた上で、これを立証する証拠をそろえることが必要です。
高次脳機能障害の後遺障害認定においては、以下の3つが重要であると考えられます。
⑴ 交通外傷による脳の受傷を裏付ける画像検査の結果(画像データ)があること
⑵ 一定期間の意識障害が継続したこと
⑶ 被害者に、一定の異常な言動が生じていること
以下、上記の3点について、それぞれ、どのような点に注意したらよいか、ご説明いたします。
2 画像データについて
事故により高次脳機能障害が発生したことが認められるためには、上記のうち、画像データの存在がもっとも重視されています。
交通事故によるけがは、交通事故の際の外力(事故の際の衝撃)が脳を含む身体に作用することにより生じるものに他ならないところ、上記画像データは、身体(脳)への外力の作用を端的に示すものであるためです。
これに対し、事故後の脳の受傷を推認させる画像データが存在しない場合、高次脳機能障害の症状があったとしても、事故が高次脳機能障害の原因であるとの認定は困難です。
もっとも、事故後の脳全体の萎縮の事実と、事故後3か月程度での萎縮の固定が確認されれば、脳の損傷が認められますが、これによった場合でも、上記の脳の萎縮について確認するために、事故直後の脳の画像と、その後の画像との比較により、脳の萎縮を確認する必要があります。
3 一定期間の意識障害が継続したこと
これについては、診療記録(カルテ)あるいは救急搬送時の記録により立証するのが通例です。
前者については、患者ご本人あるいはご家族が医療機関に依頼すれば、自ら取得することが可能ですが(ただし、文書料などの費用を要するのが一般的です。)、救急搬送時の記録については、弁護士会あるいは裁判所を通じての手続によらないと取得できないのが一般的です。
4 被害者に、一定の異常な言動が生じていること
異常な言動の存在については、事故後の被害者の異常な言動を記録し、これを整理・分類するなどして、その存在を明らかにする必要があります。
異常な言動の確認については、長期間にわたり、被害者の言動を観察し記録するだけではなく、これを、自賠責担当者にわかりやすく伝えるために、事実を整理して書面化する作業が必要となります。
また、被害者の状態によっては、知能検査などの検査を実施し、資料として提出することもあります。
5 その他の必要書類
上記は、高次脳機能障害について認めてもらうためのものであり、実際の申請に当たっては、上記以外に、申立書などその他の必要書類を自賠責保険より取り寄せ作成した上で、提出する必要があります。
6 まとめ
上記のとおり、高次脳機能障害における後遺障害申請には、複数の証拠や書類が必要となります。
弁護士法人心には、高次脳機能障害に対応できる弁護士及びスタッフがおりますので、お困りの際は、ぜひ私たちにご相談ください。
高次脳機能障害について弁護士に相談すべきタイミング
1 はじめに
高次脳機能障害について、弁護士に相談すべきタイミングについてですが、結論から述べますと、事故により、頭部に重大な傷害(脳挫傷、自然に治癒する見込みのない脳内出血など)を負った時点が最も望ましく、次いで、以下でご説明する「被害者の異常な言動」が見られたときであり、最後が後遺障害申請を行うとき、となります。
しかし、弁護士への相談は、なるべく早い時期に行うことをお勧めします。
その理由は、以下のとおりです。
2 高次脳機能障害が認定されるためのポイントについて
⑴ 自動車賠償責任保険(以下「自賠責」といいます。)において、事故による高次脳機能障害を原因とする後遺障害が認定されるためには、以下の3点が重要とされています。
ア 交通外傷による脳の受傷を裏付ける画像検査の結果(画像データ)があること
イ 一定期間の意識障害が継続したこと
ウ 被害者に、一定の異常な言動が生じていること
⑵ 事故により高次脳機能障害が発生したことが認められるためには、上記のうち、画像データの存在がもっとも重視されています。
その理由は、交通事故によるけがは、交通事故の際の外力(事故の際の衝撃など)が脳を含む身体に作用することにより生じるものであるところ、上記画像データは、上記身体(脳)への外力の作用を端的に示すものであるためです。
これに対し、事故後の脳の受傷を推認させる画像データが存在しない場合、高次脳機能障害の症状があったとしても、事故が高次脳機能障害の原因であるとの認定は困難であるのが実情です。
ただし、上記の例外として、自賠責は、事故後の脳全体の萎縮の事実と、事故後3か月程度での萎縮の固定が確認されれば、脳神経の損傷を認めるとしています。
上記を確認するためには、事故直後の脳の画像と、その後の画像との比較により、脳の萎縮を確認する必要があります。
3 弁護士への早期の相談が必要である理由
⑴ 高次脳機能障害の認定に当たり、最も重視される脳の画像について、上記のとおり、事故直後の画像(脳の受傷を裏付けるもの)、あるいは3か月程度での脳の萎縮と固定を裏付ける画像が必要となります。
しかしながら、上記について、一般に広く知られているものではないため、弁護士への相談が遅れた場合、必要な時期に画像を取得する(必要な時期に画像を得るための検査や診断を医師に依頼する)ことができない結果、高次脳機能障害の認定がされない可能性があります。
弁護士への早期の相談が望ましいとしたのは、上記のような事態を防ぐためです。
⑵ 上記1⑴イの「一定期間の意識障害が継続したこと」について、医療機関の記録の他に、医療機関に搬送される際の救急隊の記録が根拠となることが多いです。
しかし、その保存期間は5年とされており、この期間を経過した後に取得しようとした場合は、その取得ができず、上記意識障害の事実が立証できないことになります。
このような事態を防ぐためには、やはり、弁護士への早期の相談が必要です。
⑶ 同ウの「被害者に、一定の異常な言動が生じていること」については、医療記録の他に、被害者のご家族らによる記録も可能ですので、画像などと異なり、期間の制約は低いといえます。
しかしながら、上記の言動が高次脳機能障害によるものであることにつき、事実を整理しながら立証する必要があるため、これも、専門家である弁護士に対応を依頼すべき事項となります。
4 まとめ
上記のとおり、高次脳機能障害を原因とする損害賠償を得るためには、専門的な知見が必要であり、弁護士への早期の相談が必要です。
弁護士法人心には、弁護士法人心 千葉法律事務所をはじめとして、高次脳機能障害に対応できる弁護士及びスタッフがおりますので、お困りの際は、ぜひ私たちにご相談ください。