交通事故による『高次脳機能障害』は弁護士法人心まで

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高次脳機能障害における画像所見の重要性

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年10月20日

1 高次脳機能障害とは

交通事故によって脳に損傷を負い、物の置き場所を忘れるといった記憶障害、ぼんやりしていてミスが多いといった注意障害、自分で計画を立ててものごとを実行することができないといった遂行機能障害、思い通りにならないと大声を出すといった社会的行動障害等の症状があり、日常生活や社会生活に制約がある状態をいいます。

2 高次脳機能障害と後遺障害

自賠責保険において、高次脳機能障害が後遺障害として認定されるには、少なくとも次のいずれかの症状が必要であると解されています。

1つ目は、脳挫傷やびまん性軸索損傷、急性硬膜下血腫等のような脳に関する重度の傷病名が確定診断されていることです。

2つ目は、上記の症状が画像所見(特にMRIとCT)で確認できることです。

3つ目は、頭部外傷後の意識障害が6時間以上続いていたこと、または健忘症あるいは軽度意識障害が1週間以上続いていたことです。

3 画像所見の重要性

2で説明したとおり、画像所見は脳損傷が事故によって生じたことを裏付ける重要なものであるため、可能な限り、事故直後に画像検査(MRI、CT)を行うことが望ましいです。

また、びまん性軸索損傷のように、事故後に徐々に病態が変化する場合には、事故直後だけではなく、経過途上の画像所見も重要となります。

4 高次脳機能障害の相談は弁護士法人心へ

交通事故による高次脳機能障害は、早期の画像検査をはじめ、事故直後から適切に対応していくことが重要になります。

弁護士法人心は、交通事故担当チームが、高次脳機能障害を含む交通事故案件を集中的に取り扱っており、多くの知識、経験、ノウハウを蓄積しています。

また、弁護士法人心には、後遺障害等級の認定業務に携わったことのある者も所属しており、後遺障害の申請をサポートする体制を整えております。

交通事故の高次脳機能障害でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。

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