「関東地方にお住まいの方」向けのお役立ち情報
池袋で高次脳機能障害の慰謝料について相談できる弁護士をお探しの方へ
1 高次脳機能障害の慰謝料について
高次脳機能障害の慰謝料には、認定された後遺障害等級数が大きく関係してきます(詳しくは「交通事故による高次脳機能障害の慰謝料の決め方」をご覧ください。)。
そのため、まずは適切な等級認定を受けることが重要です。
弁護士法人心では、等級申請に関するご相談も承っておりますので、少しでも不安があるようでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。
2 妥当な賠償額を無料で診断
高次脳機能障害の慰謝料は、入院慰謝料や後遺障害慰謝料、休業損害、後遺障害逸失利益などがあり、保険会社から提示された示談案が妥当なのかわからないという方もいらっしゃるかと思います。
弁護士が損害賠償額を無料で算定させていただきますので、まずはご相談ください。
3 池袋で弁護士をお探しの方へ
池袋にお住まい、お勤めの方で、事故による高次脳機能障害に関するお悩みを抱えていらっしゃる方は、弁護士法人心にご相談ください。
高次脳機能障害の程度に応じて適切な慰謝料を受け取れるよう、弁護士がしっかりとサポートいたします。
弁護士法人心 池袋法律事務所は、池袋駅から徒歩3分の場所にありますので、ご相談にお越しいただく際も便利です。
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池袋に事務所があります
当法人は池袋駅から歩いてお越しいただける距離のところに事務所を設けております。高次脳機能障害のご相談も承っておりますので、お悩みの方はご利用ください。
脳挫傷の慰謝料請求
1 脳挫傷による主な後遺症
脳挫傷とは、頭部に強い衝撃が加わることにより、脳に断裂、浮腫、出血などの損傷が生じる状態をいいます。
脳が損傷すると基本的には元に戻らないため、脳挫傷を負うと、高次脳機能障害、外傷性てんかん、遷延性意識障害といった重い後遺症が残ることが多くあります。
このような後遺症が残ってしまった場合、後遺障害慰謝料、入通院慰謝料を受け取れる可能性があります。
2 脳挫傷で受け取れる後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料の金額は、自賠責保険から認定される後遺障害等級に応じて変わります。
民事交通事故訴訟損害賠償算定基準(いわゆる赤い本)によれば、後遺障害等級1級1号の場合は2800万円、2級1号の場合は2370万円、3級3号の場合は1990万円、5級2号の場合は1400万円、7級4号の場合は1000万円、9級10号の場合は690万円とされています。
ただし、被害者側が弁護士に依頼していない場合、相手方保険会社は、自賠責基準、任意保険基準で計算した後遺障害慰謝料の支払いを提案してくることが多いです。
自賠責基準、任意保険基準で計算した後遺障害慰謝料は、赤い本で計算した後遺障害慰謝料に比べて低額となります。
そのため、相手方保険会社から、自賠責基準、任意保険基準による後遺障害慰謝料を提案されても、すぐに示談せずに弁護士に相談した方が良いです。
3 脳挫傷で受け取れる入通院慰謝料
入通院慰謝料の金額は、症状固定日までの入通院期間に応じて変わります。
例えば、赤い本によれば、被害者の方が事故日から症状固定日までの6か月間、ずっと入院していたという場合の入通院慰謝料は、244万円となります。
ただし、入通院慰謝料についても、相手方保険会社は、被害者側が弁護士に依頼していない場合、自賠責基準、任意保険基準で計算した金額を提案してくることが多いので、注意が必要です。
4 弁護士法人心に相談
脳挫傷の場合、早い段階から適切な検査を受けるなどして、適切な後遺障害の認定を受けなければ、しっかりとした賠償金を受け取ることができなくなってしまいます。
当法人には、交通事故に強い弁護士が多数在籍しておりますので、お困りの方は、お気軽にお問合せください。
高齢者の高次脳機能障害
1 認知症との区別の難しさ
高齢者が交通事故に遭い、高次脳機能障害となった場合、相手方保険会社からは「事故前から患っていた認知症が、高次脳機能障害の発生に影響を与えていたから、高次脳機能障害は事故と因果関係がない」と主張されることがあります。
認知症の症状と高次脳機能障害による症状は、区別がつきにくいため、被害者がもともと認知症などを患っていた場合、事故との因果関係を巡って相手方保険会社と激しく争われることがあります。
このような場合には、主に以下の点に注意して、主張、立証をしていく必要があります。
2 診療録の記載
事故前、認知症などで通院していた場合には、通院先の診療録を取り付けたうえ、事故前後で症状が大きく異なると主張することが大切です。
例えば、事故前の診療録には、事故後に訴えている症状が記載されていなければ、事故によって高次脳機能障害が発生したと立証しやすくなります。
3 CT、MRI画像
高次脳機能障害を負ったことを証明するためには、CTやMRI画像に、それを裏付けるだけの脳出血、脳委縮等の器質的損傷が写っていることが必要です。
頭部を強く打っているのであれば、通常、病院で頭部のCTやMRIを撮影しますが、もし事故当初に撮影してもらえなかったという場合には、早急に撮影することをお勧めします。
4 陳述書
日常生活を被害者とともに過ごしている家族、事故前に通院していた病院の主治医、ケアマネージャーなどから、事故前後の状況の変化を聴き取り、それを陳述書にまとめることも大切です。
事故前後で被害者の様子が大きく変化したと具体的に証言してもらえるのであれば、陳述書は有利な証拠となります。
5 弁護士法人心に相談
高齢者が高次脳機能障害を負ってしまった場合、様々な資料を取り付けたうえで、しっかりと事故と高次脳機能障害との因果関係があると主張しなければ、適切な賠償金を獲得することが出来ません。
当法人には、交通事故に強い弁護士が多数在籍しております。
交通事故でお困りの方は、お気軽にお問合せください。
将来介護費の日額
1 介護が必要となる場合
交通事故により重い後遺障害が残ってしまった場合には、介護しなければ生活できない状態となってしまうことがあります。
例えば、食事や入浴を手伝うこと、階段の昇り降りを手伝うことがあります。
ベッドに寝たきりになってしまった場合には、痰の吸引、おむつ交換、床ずれ防止のため定期的に体を動かす、といったこともあります。
ご家族が介護する場合もあれば、職業介護人に依頼する場合もありますが、被害者とご家族には大きな負担が生じます。
いずれにせよ、交通事故で介護が必要となった場合、加害者側には将来にわたって掛かるであろう介護費の支払いを求めることができます。
2 将来介護費の日額はいくら認められるのか
将来の介護費の計算方法は、日額×365日×平均余命までのライプニッツ係数となります。
ご家族が介護をしている場合、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(通称「赤い本」)によれば、日額は8000円、ただし、具体的看護の状況により増減することがあるとされています。
職業介護人が介護をしている場合、赤い本によれば、実費全額、ただし、具体的看護の状況により増減することがあるとされています。
増額した裁判例としては、遷延性意識障害(後遺障害等級1級3号)の被害者につき、妻の介護費用として日額1万円を認定したものがあります(広島地裁福山支部判平成16年5月26日)。
減額した裁判例としては、四肢・体幹失調、右手振戦、高次脳機能障害(後遺障害等級3級3号)、永久気管孔造設に伴う発声不能(後遺障害等級3級2号)等(併合1級)の被害者につき、随時介護を要する程度のものであるとして、日額6000円を認定したものがあります(東京地判平成16年7月13日)。
適正な日額を獲得するためには、日常でどれだけ介護が必要な状態であるのか、カルテ、陳述書等からしっかりと主張、立証していくことが大切です。
3 弁護士法人心に相談
当法人には交通事故に強い弁護士が多数在籍しております。
高次脳機能障害といった重度後遺障害でお困りの方は、お気軽にお問合せください。
高次脳機能障害と定期金賠償
1 定期金賠償とはどのようなものか
交通事故の加害者に対して損賠賠償を求める裁判を起こした場合、通常、「金●円を支払え」という一括での支払いを命じる判決が出されます。
しかし、支払方法は必ずしも一括払いに限られるものではなく、「令和●年から●年まで毎月末日限り、金●円を支払え」という定期払いを命じる判決を出すことも可能とされています。
特に、高次脳機能障害によって将来にわたって介護を要する状態となった場合には、長期間分の将来介護費や逸失利益が発生します。
実務上、このような将来介護費や逸失利益について、定期金賠償を求めることがあります。
2 定期金賠償のメリット
定期金賠償を求めることには、どのようなメリットがあるのでしょうか。
一番大きなメリットは、中間利息控除がされないことです。
例えば、事故当時、年収500万円であった方が、高次脳機能障害で寝たきりとなり、今後30年働けなくなった場合で考えてみます。
この場合、一括払いされる際の逸失利益は、合計9800万2000円(基礎収入500万円×労働能力喪失率100%×30年分のライプニッツ係数19.6004)となります。
本来であれば将来受け取る収入を、現在一括して受け取ることになるので、利息分が控除されることになります。
これを中間利息控除といいます。
令和2年4月1日以前に発生した事故の場合は5%、それ以降に発生した事故の場合は3%控除されます。
これに対して、仮に30年間、毎月定期払いを受ける際の逸失利益は、合計1億5000万円(基礎収入500万円×労働能力喪失率100%×30年)となります。
3 定期金賠償のデメリット
定期金賠償を求めることの一番大きなデメリットは、将来の事情変更により減額される可能性があることです。
例えば、将来介護費の定期金賠償を命じる判決が出た後に、奇跡的に回復して介護が不要となった場合、被告側が確定判決の変更を求める訴え(民事訴訟法117条)を起こすことで、将来介護費を認めない判決に変更される可能性があります。
確定判決の変更を求める訴えは、定期金賠償を命じた判決に対してだけ行うことができるので、一括払いを命じる判決が確定した後は、将来の事情変更があっても減額されません。
4 弁護士法人心に相談
定期金賠償を求めるか否かは、様々な事情を考慮して慎重に判断する必要があります。
当法人には、交通事故に強い弁護士が多数在籍しておりますので、お困りの方は、お気軽にお問合せください。