交通事故による『高次脳機能障害』は弁護士法人心まで

「高次脳機能障害の後遺障害」に関するお役立ち情報

事前認定と被害者請求

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年4月6日

1 事前認定と被害者請求

自賠責保険会社に対する後遺障害等級認定申請には事前認定と被害者請求という2つの方法があります。

事前認定は任意保険会社を経由して自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定申請を行うものです。

被害者請求は被害者が、直接、自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定申請を行うものです。

2 被害者請求のメリット

⑴ 被害者が提出書類の選別を行える

事前認定では、任意保険会社を経由して後遺障害等級認定申請を行うため、被害者が提出書類を選別できないことになります。

被害者が提出書類を選別できない以上、実際の症状に合致しない書類が提出されるおそれもあり、場合によっては、適切な後遺障害等級が認定されないこともあります。

これに対して、被害者請求の場合には、必要書類以外の書類については被害者が提出書類の選別を行えます。

適切な後遺障害等級認定を受けるために、カルテを提出することが適切な場合にはそのカルテを提出することや、勤務先の同僚や上司の陳述書や日常生活状況報告書を提出することが適切な場合にはそのような書類を提出するなど被害者が提出書類を選別することができます。

したがって、適切な後遺障害等級認定を受けるためには被害者請求の方がお勧めです。

⑵ 異議申立ての際に不利になりにくい

事前認定の場合、被害者が提出書類を選別できない以上、実際の症状に合致しない書類が提出されるおそれがあります。

万が一、実際の症状より軽症であると誤解される書類が提出された場合、後遺障害等級認定申請の認定結果に対して不服を申し立てる手続きである異議申立てを行う場合においても、その書類が重視され、結果、適切な後遺障害等級よりも低い等級の認定しか受けられないことがあります。

これに対して、被害者請求の場合には、必要書類以外の書類については被害者が提出書類の選別を行えるため、実際の症状より低い後遺障害等級認定結果が出たとしても、実際の症状より軽症であると誤解させるような書類が出ていない場合には、異議申立てによって適切な後遺障害等級認定を受けることができる可能性が高いです。

このように、異議申立ての観点からも被害者請求がお勧めです。

3 高次脳機能障害の後遺障害等級認定申請でお悩みの方は

弁護士法人心では、後遺障害等級認定申請の審査を行う損害保険料率算出機構に長年勤めていた者が在籍しており、高次脳機能障害に詳しい弁護士も多数在籍しております。

高次脳機能障害の後遺障害等級認定申請でお悩みの方はお気軽に弁護士法人心にご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ