「高次脳機能障害の損害賠償金(示談金)」に関するお役立ち情報
高次脳機能障害による後遺障害逸失利益の計算方法
1 高次脳機能障害による後遺障害逸失利益の計算方法
後遺障害逸失利益は,定期金賠償ではない場合には,基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(またはホフマン係数)で計算することが一般的です。
高次脳機能障害の後遺障害等級には,1級,2級,3級,5級,7級,9級,12級,14級,が認定されることがあります。
たとえば,令和2年4月1日より後に発生した事故で,前年度の収入が600万円の給与所得者の方で,症状固定時の年齢が52歳,後遺障害5級が認定された場合には,600万円×79%(後遺障害5級の労働能力喪失率)×就労可能年数15年(67歳-52歳)に対応するライプニッツ係数11.9379(法定利率を年3%で計算した場合,令和2年4月1日より前に生じた事故の場合には,15年に対応するライプニッツ係数が10.3797になることがあります。)=5658万5646円が後遺障害逸失利益となるのが一般的です(もっとも,事案の内容や証拠等によって金額が変わる場合があります)。
2 労働能力喪失率
高次脳機能障害による後遺障害においては,1級,2級,3級,5級,7級,9級,12級,14級,の等級が認定されることがあります(併合加重される場合には,他の等級が認定されることもあります)。
後遺障害の等級により,一般的には,労働能力喪失率が異なります。
一般的には,1~3級が100%,5級が79%,7級が56%,9級が35%,12級が14%,14級が5%とされています。
たとえば,前記1の事案で,後遺障害7級の場合には,600万円×56%(後遺障害7級の労働能力喪失率)×就労可能年数15年に対応するライプニッツ係数11.9379=4011万1344円となります(もっとも,事案の内容や証拠等によって金額が変わる場合があります)。
このように,等級が2つ異なることで,1600万円以上異なることがあります。
3 高次脳機能障害は早めに弁護士に相談した方が良い
高次脳機能障害は,日常生活状況報告書や神経系統の障害に関する医学的意見のちょっとした記載内容によって,等級が異なることも少なくありません。
高次脳機能障害でお悩みの方はお早めに弁護士法人心にご相談ください。
高次脳機能障害について裁判すべき場合 高次脳機能障害と将来介護費