交通事故による『高次脳機能障害』は弁護士法人心まで

「高次脳機能障害の後遺障害」に関するお役立ち情報

高次脳機能障害と後遺障害2級1号

1 高次脳機能障害

交通事故等により頭部を損傷したことが原因で,感情を適切にコントロールできなくなったり,記憶力や計算力が低下したりするなどの障害が残ってしまうことがあります。

このような障害のことを,高次脳機能障害といいます。

高次脳機能障害の症状は外見から分かりにくいこともあり,後遺障害の申請や認定にあたって問題が生じることが多いです。

2 高次脳機能障害と後遺障害2級1号

高次脳機能障害の等級については,その症状の重さや程度によって,1級1号,2級1号,3級3号,5級2号,7級4号,9級10号など,複数設けられております。

2級1号に該当するためには,「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの」といえることが必要になります。

自賠責保険が平成12年12月18日に公表した「自賠責保険における高次脳機能障害認定システムについて」という報告書では,2級1号の該当性について,「著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって,1人では外出することができず,日常の生活範囲は自宅内に限定されている。

身体動作的には排泄,食事などの活動を行うことができても,生命維持に必要な身辺動作に,家族からの声かけや看視を欠かすことができないもの」と説明されています。

3 弁護士法人心へのご相談

高次脳機能障害について適切な等級認定を得るためには,治療中から適切な検査を受けることや,日常生活の変化に関するメモを残すことが必要です。

しかしながら,交通事故被害者の多くは,高次脳機能障害の等級認定について知識がないため,どのような証拠が必要になるのかが分かりません。

知識がないまま治療を受け続けることによって,本来であれば認定されるべき等級が認定されず,悔しい思いをする方もおられます。

弁護士法人心では,交通事故に遭われた方がそのような思いをしないよう,出来る限りのサポート体制を整えております。

お気軽にご相談ください。

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