「高次脳機能障害の後遺障害」に関するお役立ち情報
高次脳機能障害と後遺障害7級4号
1 高次脳機能障害とは
自賠責保険による後遺障害の対象となる高次脳機能障害は,交通事故によって,脳外傷(脳損傷)を負い,意識障害が一定期間継続した被害者について,認知障害,行動障害,人格障害が認められ,仕事や日常生活に支障をきたす障害をいいます。
2 高次脳機能障害の後遺障害等級後遺障害7級4号
脳外傷による高次脳機能障害が残存した場合,障害の程度に応じて,重い等級から順に,1級1号,2級1号,3級3号,5級2号,7級4号,9級10号に該当する可能性があります。
3 高次脳機能障害7級4号の認定基準
高次脳機能障害による後遺障害7級4号の認定基準は,「神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの」と定められています。
具体的には,①意思疎通能力,②問題解決能力,③作業負荷に対する持続力・持久力,④社会行動能力の4つの能力の喪失程度によって評価を行います。
さらに,自賠責保険は,7級4号の上記基準について,「一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの」との補足的な考え方を採りいれています。
しかし,補足的な考え方を参考にしても,基準としては不明確といわざるを得ず,後遺障害の申請に必要な書類の不備等によって,本来,認定されるべき等級が認定されないというリスクを伴います。
適切な後遺障害等級が認定されるために,高次脳機能障害の後遺障害に強い弁護士に相談することをお勧めします。
4 高次脳機能障害7級4号の損害賠償額
後遺障害7級4号が認定されると,1051万円を上限とする自賠責保険金が支払われます。
1051万円は,逸失利益と慰謝料を合計した上限金額です。
他方,裁判実務では,被害者が加害者に対して損害賠償請求をする場合,7級相当の後遺症が残ったことによる慰謝料の目安は,1000万円です。
さらに,逸失利益は,原則として,次の計算式によって得られる額です。
事故前年度の年収×56%(労働能力喪失率)×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
高次脳機能障害7級3号が認定された場合,適切な損害賠償額を獲得するために,交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。
高次脳機能障害と後遺障害3級3号 びまん性軸索損傷の後遺障害