交通事故による『高次脳機能障害』は弁護士法人心まで

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高次脳機能障害と診断された時は

高次脳機能障害とは、交通事故による脳外傷に起因して生じる障害です。

典型的な症状としては、認知障害、行動障害、人格変化があげられます。

また、半身の運動麻痺や四肢麻痺、起立・歩行障害を併発することもあります。

これらの症状を見てみると、精神疾患の特徴と重なる部分があります。

そのため、これら症状が高次脳機能障害であることを証明し、適切な後遺障害等級認定を受けるには、これまでの検討・発表で明らかとなった高次脳機能障害の特質を把握し、それを証する資料を準備しておく必要があります。

症状の詳細が記載されている診療録があることや、後遺障害診断書に適切な記載があること、日常生活状況報告書が適切に記載されていることも重要です。

このように高次脳機能障害は注意するべき点が多岐に渡るため、ご自身で全ての手続きを行うことは容易ではありません。

高次脳機能障害のような、生活に影響がでるケガを負ってしまった場合、その補償が十分になされるのか不安に感じることがあるかもしれませんし、後遺障害申請をしたいと考えた時、保険会社が本当に適切な手続きをとってくれるのか心配になることもあるかと思います。

そのようなときには、当法人の弁護士へご相談ください。

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