交通事故による『高次脳機能障害』は弁護士法人心まで

「高次脳機能障害についての弁護士等の専門家」に関するお役立ち情報

高次脳機能障害に詳しい弁護士の見極め方

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年6月2日

1 早い段階での適切なアドバイスを行う弁護士

⑴ 高次脳機能障害を証明するためには早期に証拠を残すことが大切

高次脳機能障害を証明するためには、意識障害に関する書類、画像所見、症状に関する書類、など様々なものが必要になることが多いです。

びまん性軸索損傷の場合には、事故当初にはCTやMRIでの脳の画像上の異常所見がなく、事故から一定の時間が経った後、画像上の異常所見が出ることがあります。

この場合に、事故から長期間、画像を撮影せず、時間が経ってから、脳に関する画像上の異常所見が出た場合には、事故後の脳損傷の経過が分からず、事故による高次脳機能障害を証明するうえで不利益になる可能性があります。

そのため、早い段階から適切な時期に適切な検査等を受けて、証拠を残すことが大切です。

⑵ 後遺障害においても早期の適切な対応が大切

自賠責保険会社に対する後遺障害等級認定申請においては、書面審査が中心になりますので、症状に関する書類(主治医が作成する神経系統の障害に関する医学的意見やご家族の方などが作成する日常生活報告など)のちょっとした記載内容によって等級が変わってしまうこともあります。

そのため、日頃から医師に誤解を与えないように、適切に症状を伝えることが大切です。

また、症状の経過を証拠に残すため、早い段階から高次脳機能障害の症状と考えられるエピソードなどを日記などに記載して残しておくことも大切です。

⑶ 早い段階での適切なアドバイスが大切

このように、高次脳機能障害においては、早い段階で適切な対応が求められることがあります。

そのため、早い段階で適切なアドバイスを受けることが大切になります。

高次脳機能障害に詳しい弁護士であれば、早い段階で適切なアドバイスを行うことが大切であることを理解していることが多いため、早い段階での適切なアドバイスを行う弁護士か否かが高次脳機能障害に詳しい弁護士であるかを見極める1つのポイントになることがあります。

2 被害者請求を行う弁護士

自賠責保険会社に対する後遺障害等級認定申請には、任意保険会社経由で後遺障害申請を行う事前認定と被害者またはその代理人が自賠責保険会社に直接申請する被害者請求の方法があります。

事前認定では、任意保険会社が自賠責保険会社に対して、症状に関する書類を提出するため、現在の症状に誤解を与えるような記載のある書類があったとしても、提出される可能性があります。

一方で、被害者請求の場合には、提出が必要不可欠である書類を除いて、現在の症状に誤解を与えるような記載のある書類を提出せずに、適切な後遺障害等級認定を受けられやすい傾向にあります。

高次脳機能障害は、症状に関する書類のちょっとした記載内容によって等級が変わってしまうことがあるので、後遺障害等級認定申請を行う場合には、基本的には、被害者請求で行う方が無難です。

高次脳機能障害に詳しい弁護士であれば、基本的には、被害者請求が望ましいことを理解しているため、被害者請求を行う弁護士か否かは高次脳機能障害に詳しい弁護士であるかを見極める1つのポイントになることがあります。

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