「関西地方にお住まいの方」向けのお役立ち情報
京都で高次脳機能障害に関する弁護士への相談をお考えの方へ
1 京都で高次脳機能障害でお悩みの方へ
⑴ 来所しやすい京都駅近くに事務所があります
京都にある当法人の事務所は、京都駅出入口9を出ていただき、徒歩3分の場所にあります。
例えば、伏見区にお住まいの方ですと、奈良線や近鉄京都線を利用して京都駅までお越しいただくことができます。
宇治にお住まいの方は、宇治駅から京都駅まで乗り換えなくお越しいただけます。
京都市内から京都駅周辺にお勤めの方もいらっしゃるかと思いますし、京都駅は多くの路線が通っているため、乗り換えで利用される方もいらっしゃるかと思います。
京都市内や周辺都市にお住まいの方にとって相談していただきやすい場所に事務所がありますので、高次脳機能障害の後遺障害についてお悩みの方は、どうぞお気軽にご利用ください。
⑵ 電話相談も承っております
また、交通事故は電話相談も承っております。
電話相談だと弁護士の顔が見えないから相談しづらいという方のために、テレビ電話相談にも対応させていただきます。
弁護士法人心 京都法律事務所にお越しいただいて、対面でご相談いただく方法と、お電話でのご相談をお選びいただけますので、来所が難しいという京都の方もお気軽にご利用いただければと思います。
2 高次脳機能障害の後遺障害等級
高次脳機能障害で認定される後遺障害等級はいくつかあり、症状の程度によって等級数が変わってきます。
高次脳機能障害の症状は様々ですので、障害の程度について争いになることもあります。
後遺障害が認定されますと、後遺障害慰謝料を請求することができますし、等級数も大きく関係してくるため、適切な後遺障害認定を受けることが大切です。
そのためには、高次脳機能障害の程度についてしっかりと証明する資料を準備することが重要となります。
後遺障害申請は、任意保険会社が申請を行う事前認定という方法と、被害者が自ら申請を行う被害者請求という二通りの方法があります。
上述したように、適切な資料を準備して申請を行うことが大切になりますので、任意保険会社任せにせずに、ご自身で申請を行うことをおすすめします。
そうはいっても、交通事故の後遺障害や高次脳機能障害に関する知識がないと、適切な対応は難しいため、お一人で対応するのではなく、高次脳機能障害の後遺障害に詳しい弁護士にご相談ください。
3 高次脳機能障害の損害賠償金
高次脳機能障害で後遺障害認定を受けた場合、後遺障害慰謝料を請求することができます。
その他に、逸失利益や将来介護費等を請求できる場合があります。
とはいえ、どのような項目を請求できるのかわからない方も多いかと思いますし、どうやって算定しているのか、提示された金額が妥当なのかを適切に判断するとなると、専門的な知識が求められます。
高次脳機能障害の損害賠償の金額は高額になるケースも少なくありませんので、後悔することのないように、少しでも気になることや不安に思うことがありましたら、示談に応じる前に、弁護士にご相談ください。
4 当法人の弁護士にお任せください
当法人は高次脳機能障害のような煩雑な案件にも対応しており、迅速かつ適切な対応ができるように、日々研鑽を積んでいます。
妥当な賠償金額を算定する「損害賠償額無料診断サービス」や、後遺障害等級数を診断する「後遺障害適正等級無料診断サービス」もご用意しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
もちろん、高次脳機能障害の後遺障害申請や、示談交渉などもしっかりと対応させていただきます。
当法人の弁護士にお任せください。
大阪で高次脳機能障害について弁護士をお探しの方へ 神戸に在住の方で高次脳機能障害のご相談をお考えの方へ
京都からご相談いただく場合
当法人は事故による高次脳機能障害のお悩みをお電話でもお伺いしております。京都からもご相談いただきやすいかと思いますので、お気軽にご利用ください。
高次脳機能障害の慰謝料について
1 高次機能障害とは
交通事故で脳に損傷を受け、知覚、記憶、学習、思考、判断などの認知過程に障害が起きた状態を高次機能障害といいます。
高次機能障害は症状が残存した場合、その症状の程度により、後遺障害等級認定を得ることができ、後遺障害等級の種類ごとに後遺障害慰謝料の目安額があります。
以下では、各後遺障害等級の目額について見て行きたいと思います。
2 高次脳機能障害の後遺障害慰謝料
上記したとおり高次脳機能障害は残存症状に対し、どのような後遺障害等級が認定されるかで後遺障害慰謝料の金額が変わります。
高次脳機能障害の等級には、1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号、12級13号といった種類があります。
例えば、2級1号であれば、いわゆる裁判基準(緑本)では2400万円が後遺障害慰謝料の目安となりますし、7級4号であれば、いわゆる裁判基準(緑本)では1030万円が後遺障害慰謝料の目安となります。
このように高次脳機能の後遺障害慰謝料は、残存症状に対し、どのような等級が認定されたかで大きく金額が変わります。
なお、一般的に保険会社が示談段階で提示する後遺障害慰謝料の金額は、上記裁判基準に照らした金額よりも低いことが多いです。
3 高次脳機能障害は弁護士に早期に相談を
自賠責保険における高次脳機能障害の等級の判断は、①脳損傷の有無で高次脳機能障害該当性を判断し、その上、②脳損傷に起因する症状の内容によって高次脳機能障害の等級のうちどの等級に該当するかを判断します。
そのため、残存症状について適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、脳損傷を裏付ける適切な検査を受けておくことはもちろん、脳損傷に起因してどのような症状が生じているかの記録を早期から行うことが重要となりますので、高次脳機能障害が疑われる場合は、早めに弁護士にご相談ください。
弁護士法人心は、高次脳機能障害についても豊富な経験があります。
交通事故に遭い、頭部を負傷し高次脳機能障害が残るのではないかとご不安な場合は、弁護士法人心 京都法律事務所お気軽にご相談ください。
当法人が取り扱った案件の一部を解決実績としてホームページに掲載しておりますので、興味のある方はご覧いただければと思います。
交通事故で子どもが高次脳機能障害になった場合
1 症状固定時期の判断は慎重に
高次脳機能になり後遺障害が残ってしまったときは、後遺障害の申請手続きを進めることになりますが、後遺障害の申請は、症状固定に至ったタイミングで行う必要があります。
症状固定に至っていないタイミングで後遺障害等級認定の申請を進めると適切な治療費の賠償を受けられなかったり、後遺障害等級認定を得られなかったりすることがあります。
ただ、高次脳機能障害の場合、どのタイミング時点で症状固定に至ったといえるかの判断が難しいケースが多く、安易に判断することなく特に子どもの場合は慎重に判断することが必要です。
2 症状固定に至ったと判断されるタイミング
一般的に、後遺障害の申請は、交通事故で負った怪我について、それ以上は回復の見込みはないと医師が判断した時点を症状固定時期として申請の手続きを進めます。
しかし、高次脳機能障害の場合、症状固定時期は、身体機能障害や認知機能障害だけではなく、常識的な行動や周囲との調和をとれた行動等がとれなくなるといった社会生活上の支障や回復の程度も重視して判断する必要があります。
そのため、復学や復職をして一定期間様子を見て学業や労働に耐えうるか確認し、支障があるようであればリハビリ等による回復の可能性があるのか等を確認してから、慎重に症状固定に至っているかを判断した方が良い場合が多いです。
特に乳幼児の場合は、成長に伴い脳の可塑性により高次脳機能障害の症状が軽減する可能性があります。
そのため、より適切な経過観察期間を経た後に症状固定か否かを判断することが特に重要です。
具体的には、集団生活の場である幼稚園や学校、施設などでの適応状況を調査するため、乳児の場合は幼稚園などで集団生活を開始する時期まで、幼児の場合は就学期まで、症状固定か否かの判断を待った方が良いケースが多く、大人と比較して症状固定のタイミングは時間を要することが多いですいです。
3 症状固定となるまでの期間の目安
高次脳機能障害について症状固定と判断されるまでの期間は人それぞれで一定の期間があるわけではないです。
脳の損傷の程度、脳萎縮などの変化の推移、リハビリの経過などを踏まえた医師の判断によるところになります。
ただ、一般的に1年ないし2年程度で症状固定とされるケースが多いように思いますが、子供の場合は、症状固定まで数年を要するケースもあります。
4 最後に
「頭部を負傷後に高次脳機能障害を疑わせる症状がある」「適切な後遺障害等級認定を得られるのだろうか」など不安に思われていることがあれば、弁護士法人心は、交通事故の案件を多く取り扱っており、高次脳機能障害の解決実績も多数ありますので、早期に弁護士法人心 京都法律事務所までにご相談ください。
交通事故を多数取り扱っている弁護士がしっかりと相談に乗らせていただきます。
高次脳機能障害であらわれる症状
1 高次脳機能障害の症状
交通事故の外傷で脳に損傷を受けたことで、高次脳機能障害の症状が発生することがあります。
高次脳機能障害は、脳の一部が損傷を受けることで記憶、思考、判断などの高度な脳の機能に障害が生じることをいいます。
では、具体的にはどのような症状があらわれたときに高次脳機能障害を疑うべきなのでしょうか。
2 記憶障害
高次脳機能障害の場合には、ケガを境に新しい出来事を覚えられなかったり、逆にケガの前に経験したことが思い出せなかったり、短期的な記憶が阻害されて何度も同じことを繰り返し質問したり、物の置き場所を忘れたり、約束を忘れたり、通いなれた道で迷子になったり、自転車に乗れなくなったりすることがあります。
3 注意障害
表情が乏しくなったり、ぼうっとするが多くなったり、反応が遅くなったり、集中力を失って注意が散漫になったり、作業を長く続けられなくなったり、周りの状態に気づけなくなって行動ができなくなったり、単純作業にミスが多くなったり、複雑な作業をできず同時並行して作業をすることができなくなったり、状況に応じて注意ができないことから同じ行動を繰り返していたり、注意障害が発生することがあります。
4 遂行機能障害
テキパキと仕事を片付けることができなくなったり、目標の設定ができなくなったり、自分で段取りをつけて物事を実行することができなくなったり、人に指示をされないと行動できなかったり、約束の時間に間に合わなかったり、物事に優先順位が付けられなかったり、急な予定変更に応じて計画を変更できなくなったりします。
5 社会的行動障害
怒りっぽくなったり、何事にも意欲が持てなくなったり、突然興奮して大声を出し暴力を振るったり、自己中心的になったり、抽象的な指示が理解できなかったり、子どものようになったり、習慣的な行動を繰り返して新たなことに対応ができずその際に1つのことに固執したり、他人に依存したりすることがあります。
6 その他の症状
失語症、失行症、失認症、病識欠如、見当識障害、易疲労性、半側空間無視などがあり、言われたことが理解できなくなったり、理解していても言葉が出てこなかったり、物の名前を言い間違えたり、意識してやろうとすると日常的な簡単な動作ができなくなったり、行為の順番や道具の使い方が分からなかったり、見たり聞いたり触ったりしたものがかからなかったり、自分が傷害を持っていることを認識できなかったり、話を自分の都合のいいように解釈したり、今日の日付や今いる場所が分からなかったり、すぐに疲労感を訴えたり、片側にある物や人を認識できずにぶつかったり、片側だけ食事を食べ残したりすることがあります。
7 最後に
高次脳機能障害の症状は、脳がダメージを受けた場所により様々ですので、これらの症状のすべてが当てはまるわけではなく、一部が当てはまった場合には、高次脳機能障害を疑う必要があります。
高次脳機能障害が疑われる場合には、お早めに弁護士にご相談ください。
交通事故で頭部に傷害を負った時に注意すること
1 高次脳機能障害の原因
高次脳機能障害の原因にはどのようなものがあるのでしょうか。
交通事故や転倒などの外傷性の脳損傷の他に、脳卒中や脳血管障害、脳腫瘍、脳炎、低酸素脳症などの疾患によって脳が損傷を受けた時に、高次脳機能障害が発生することがあります。
そこで、交通事故の後遺障害として、高次脳機能障害が認定されるためには、外傷性の脳損傷かどうかを明らかにする必要があります。
MRIなどの脳画像検査によって脳の損傷が確認できる場合には、くも膜下出血や脳出血、脳挫傷などの診断名がつくことになります。
このような傷病名がついた場合には、高次脳機能障害ではないかと注意する必要があります。
高次脳機能障害の場合には、脳の損傷によって、記憶、注意、認知的判断などの脳機能に障害があらわれることで、生活や仕事、対人関係などに問題が発生します。
高次脳機能障害は、外形からは判断が困難な場合が多いため、周囲の理解を得られず、孤立したり、人間関係や仕事関係が破綻することもあります。
また、障害の内容によっては、本人が自分の変化に気づくことができないこともあり、何年もたってから原因が判明するようなこともあります。
2 診断のために必要な検査
病的要因などでも高次脳機能障害が発生する場合がありますので、交通事故によって高次脳機能障害が発生したと認定されるためには、事故後早期にMRIなどの画像を撮る必要があります。
外傷性の脳損傷は、脳挫傷・急性硬膜下血腫、硬膜外血腫などの局所性の脳損傷とびまん性軸索損傷に分かれます。
特に、びまん性軸索損傷の場合には、時間の経過とともに画像の所見が得られにくくなることが通常です。
脳の器質的損傷を明らかにするためには、急性期の脳の状態とともに経時的にMRIなどの画像を撮影して、慢性期に特徴的な脳内の変化等を記録しておいた方がよいでしょう。
勿論、事故により脳が損傷しても、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会行動障害どの症状が発生しなければ高次脳機能障害の認定を受けることはありません。
しかし、交通事故による脳損傷で高次脳機能障害の症状が発生したのか、先天性の脳損傷や脳卒中などの病的要因で脳が損傷を受けたのかを判断するためには、きちんと適切な時期に適切な検査を受けておく必要があります。
3 弁護士への相談の必要性
京都で交通事故にあって頭部にケガをしたような重症のケガを負われた方やご家族の方は、すぐに弁護士法人心 京都法律事務所に相談してアドバイスを受けてください。
必要なアドバイスを受けることで、高次脳機能障害を見落とすことなくすとともに、きちんと高次脳機能障害の原因が交通事故であることを明確にすることができます。
高次脳機能障害で後遺障害申請をする場合の書類
1 高次脳機能障害に関する書類
交通事故によって高次脳機能障害が発生して後遺障害が残った場合には、後遺障害認定申請をする必要があります。
高次脳機能障害のみで使用される特別な後遺障害診断書の書式があるわけではなく、通常使用されるのと同じ「自動車賠償責任保険後遺障害診断書」を使用して申請することになります。
しかし、通常の後遺障害診断書の内容では高次脳機能障害の判断をするための情報が記載しきれません。
そこで、「頭部外傷後の意識障害についての所見」や「神経系統の障害に関する医学的意見」などを医師に作成してもらったり、家族などの身近な方に「日常生活状況報告」を記入してもらったりすることになります。また、生徒や学生の場合には、「学校生活の状況報告」を担任に書いてもらう場合もあります。
高次脳機能障害では、被害者の日常の状況を知っている身近な方にかなり詳しい内容の報告書に記入をお願いすることになります。
内容によっては等級に影響がある場合もありますので、弁護士などの助けを借りながら慎重に作成してください。
2 日常生活状況報告の内容
それでは、日常生活報告にはどのようなことを記入するのでしょうか。
日常生活状況報告では、日常活動能力の度合い、問題行動の頻度を数値化して受傷の前後で比較したり、日常の活動及び適応状況、就労・就学状況、仕事や学校をやめたり変えたりした場合の理由やいきさつ、身の回りの動作能力、などを該当項目に丸をつけたり、具体的に記入したりします。
かなり具体的で詳細な事項について回答する必要があるため、被害者の申請時の状況をよく知る方が記載しなければなりません。
3 高次脳機能障害で認定される等級
高次脳機能障害で後遺障害と認定される際には、労災基準を参考にしつつ、意思疎通能力、問題解決能力、作業付加に対する持続力・持久力、社会行動能力等能力を中心に、日常生活状況、就労就学状況、社会生活の変化などの要素を検討して、認定されます。
高次脳機能障害で認定される等級は、別表第1の第1級1号、2級1号、別表第2の第3級3号、5級2号、7級4号、9級10号、状況によっては12級や14級などが認定されます。
医師の作成する医学的な書類も重要ですが、日常生活状況報告の記載によって等級が左右されることもありますので、正確な情報を記載する必要があります。
高次脳機能障害の申請をする場合には、必要な書類の収集と作成をする必要があります。
また、書類で不明確な点がある場合には別の書類を取り寄せて補完することもあります。
高次脳機能障害の可能性がある場合には、相手の保険会社に任せずに、弁護士などにご依頼のうえで適切に後遺障害申請を行ってください。
高次脳機能障害について早く弁護士に相談する必要がある理由
1 高次脳機能障害の審査
自賠責保険では、高次脳機能障害に該当する可能性がある症例については、損害保険料率算定機構において、特定事案として自賠責保険(共済)審査会高次脳機能障害専門部会で審査されることとされています。
脳外傷による高次脳機能障害であると認定されれば、その症状に応じ、後遺障害等級のいずれかに該当するものとされます。
交通事故で高次脳機能障害と判断されて後遺障害が認定される場合、認定されうる等級としては、以下の等級があります。
2 高次脳機能障害で認定されうる等級
高次脳機能障害では、以下のような後遺障害等級に認定させる可能性があります。
- ①別表第1の1第1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」
- ②別表第1の2級1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」
- ③別表第2の3級3号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」
- ④別表第2の5級2号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
- ⑤別表第2の7級4号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
- ⑥別表第2の9級第10号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
3 高次脳機能障害の等級認定
高次脳機能障害が認定されるためには、事故直後からの症状固定までの経時的な頭部の画像資料(CTやMRIなど)、受傷直後の意識障害の有無や程度とその記録、症状の経過や事故前後での日常生活状況や社会生活状況の具体的な変化などを示していく必要があります。
検査や書類の有無や内容等が、高次脳機能障害の認定や、認定された場合の等級に大きな影響を与えています。
交通事故で頭部の外傷があったなど、高次脳機能障害が発生する可能性がある方は、お早めに弁護士に相談しておいてください。
必要な検査や保存しておくべき記録などを知っておくことで、後に記録が失われて認定を受けられなかったり、低い等級が認定されたりすることが防げます。
高次脳機能障害がある場合の後遺障害認定手続
1 頭部外傷がある場合の注意点
交通事故による外傷性の高次脳機能障害は、重篤な状況が一定期間続くため、命が助かって意識が回復したことに安堵してしまい、高次脳機能障害による被害者の異変が医師や家族に気づかれにくい場合があります。
また、被害者本人は、高次脳機能障害による症状を自分では認識することができないことが通常です。
そこで、外傷性高次脳機能障害であることの診断が遅れることがあるため、頭部外傷を伴う場合には、被害者の状態を周りの人間が一層注意深く見守る必要があります。
交通事故により頭部を負傷した場合には、様々な後遺障害や重篤な後遺障害が発生しやすいため、早めに弁護士に相談して、注意すべき点を確認しておく必要があります。
2 高次脳機能障害の認定手続
交通事故の被害者が、外傷性高次脳機能障害である疑いがある場合には、必要な資料とともに後遺障害診断書を自賠責調査事務所に提出することになります。
損害保険料率算出機構では、「外傷性高次脳機能障害」事案を「特定案件」として別扱いしており、「高次脳機能障害審査会」が審査を行います。
高次脳機能障害は慎重な判断を必要される手続ですので、高次脳機能障害が疑われるような場合には、特別に後遺障害認定の際にも特別な取り扱いをされることになります。
3 高次脳機能障害の認定手続での提出書類
後遺障害の認定手続において、高次脳機能障害の可能性がある診断書等が提出されると、損害保険料率算出機構から①CT、MRIなどの脳画像検査記録、②意識障害の状況等に関する回答書、③医師が作成した精神状況等に関する意見書(「神経系統の傷害に関する医学的意見」)、④家族等身の回りにいて被害者の状況把握が可能なものが作成する書面(「日常生活状況報告」)等の書類の提出を求められます。
弁護士にご依頼の場合には、必要があればそれに加えて神経心理学的検査結果の詳細な報告書や、被害者の生活状況について更に詳細に記載した書面等を提出することもあります。
4 京都で頭部の外傷を追われた方へ
高次脳機能障害は判断が難しく、また必要な検査や診断等を適切な時期にしておかないと認定されないことがあります。
京都で頭部に外傷を負った方は、是非早めに交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
高次脳機能障害と成年後見申立
1 成年後見申立が必要な場合とは?
京都で交通事故に遭い、高次脳機能障害が残った被害者及びそのご家族等の方へ、成年後見申立についてご説明します。
交通事故に遭い、高次脳機能障害が残った結果、被害者に判断能力が全くない状態となった場合(民法上は「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」と規定されています)、加害者側への損害賠償請求と並行して、成年後見開始の審判の申し立てがなされることがあります。
被害者に高次脳機能障害が残る場合、記憶力、認知力、言語力、理解力、判断力等の能力に重大な障害が残る場合が多いのです。
2 成年後見人の職務は?
成年後見人は、高次脳機能障害が残った被害者本人(被後見人)の身上保護(本人宅への定期的な訪問、医療や介護サービス等の契約、施設等への入退去に係る手続等)や、財産管理を行います。
成年後見人が就任すれば、被害者本人のための法律行為(契約等)は全て成年後見人が行うことができます。
また、本人が単独でなした法律行為は成年後見人が取り消すことができます(ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消せません)。
3 成年後見は誰がなるの?
成年後見人は、本人の親族が選任される場合が多いですが、複数の後見人などを選任することもでき、また、財産については弁護士、司法書士など専門知識を有する者を選任し、本人の身の回りの世話(身上監護)については親族を選任したりもできます。
法人を選任することもできますので、福祉関係の法人を後見人とすることも可能です。
最終的には家庭裁判所が判断の上選任します。
4 誰が申立てをすることができるの?
主なところでは、高次脳機能障害が残った被害者本人,配偶者,4親等内の親族,検察官等が申し立てをすることができます。
5 申立
家庭裁判所に必要書類を一式提出して申し立てることとなります。
必要書類としてどのようなものがあるかは、裁判所のホームページに説明がありますので、検索してみてください。
成年後見開始等申立書、高次脳機能障害患者の主治医による診断書、財産目録、親族関係図、親族の意見書等が主なものとなります。
6 弁護士にご相談を
京都で交通事故に遭い、高次脳機能障害が残った場合、交通事故の損害賠償と合わせて、成年後見開始の申立についても、一度弁護士にご相談ください。
高次脳機能障害で弁護士に依頼する時期
1 弁護士にどのタイミングで相談すべきか
高次脳機能障害は、きちんとした知識をもって対応しなければ、適切な後遺障害等級の認定や、賠償金を得られにくい障害です。
なぜなら、高次脳機能障害は、骨折などのように症状の根拠が目に見えてわかるものではなく、 MRIでも確認ができない場合があるためです。
一見何の異常もないという方も多いため、実際は高次脳機能障害であるにもかかわらず、そのように扱われないということは少なくありません。
高次脳機能障害が疑われる場合には、まず一度、後遺障害についての知識を持つ弁護士に相談してみることをおすすめします。
そして、相談も可能な限り早いほうがよいです。
それというのも、高次脳機能障害は、事故後の症状の経過を総合的にみて判断されるため、事故直後から適切な対応をしなければ、適切な等級認定や賠償を受けられなくなる可能性があるからです。
そのうえ、被害者のご家族など身近な方による報告書等が判断する際に重要視されます。
事故直後から、被害者の方にどのような変化が起きているかなど、些細なことから記録に残しておくことが重要です。
2 適切な後遺障害等級認定を受けるために
高次脳機能障害で適切な後遺障害等級認定を受けるには、上で述べた通り、ご家族の方など被害者の身近な方の協力が必須です。
他人から見たら何の異常もないように見えても、ご家族だけにわかる変化などがあります。
そのような変化に対する証言が、高次脳機能障害の等級認定では非常に重要です。
高次脳機能障害が、無事に後遺障害として認められると、1級から9級の等級が認定される可能性があります。
いずれの等級が認められるかによって、賠償金額には数百万円から数千万単位の違いが生ずることもあります。
高次脳機能障害を負われたご本人にも、サポートする周囲の方にも、それぞれ知っておいていただきたい情報等がありますので、交通事故により高次脳機能障害が疑われるという場合には、できるだけ早く弁護士にご依頼ください。
当法人では、事故による高次脳機能障害のご相談はお電話でも承っておりますので、京都にお住まいの方もお気軽にご相談いただけるかと思います。