交通事故による『高次脳機能障害』は弁護士法人心まで

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高次脳機能障害と入院期間

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年3月23日

1 高次脳機能障害の特徴

高次脳機能障害とは、事故などによって脳に損傷を負い、物の置き場所を忘れるといった記憶障害、ぼんやりしていてミスが多いといった注意障害、人に指示してもらわないと何もできないといった遂行機能障害、思い通りにならないと大声を出すといった社会的行動障害等の症状があり、日常生活や社会生活に制約がある状態をいいます。

2 高次脳機能障害にともなう入院

高次脳機能障害は脳に損傷を負うことによって生じることが多いため、脳の損傷をともなうけがの治療のために入院が必要となることも多いです。

また、高次脳機能障害は、日常生活や社会生活に制約があり自宅での生活が難しいこともあるため、リハビリ入院が必要になることもあります。

リハビリ入院するか自宅で療養するかは、医師の判断によるのが一般的です。

リハビリ入院の期間は、症状にもよりますが、最長で180日間となっています。

3 退院後の流れ

リハビリ入院が終了して退院した後は、通院しながらリハビリを続けることもあります。

退院後、症状が落ち着いた場合には、医師が症状固定と判断するのが通常です。

医師が症状固定と判断した場合には、その時の症状をふまえて、後遺障害の等級認定の申請を検討することになります。

後遺障害等級の認定申請を行う場合には、後遺障害診断書や日常生活状況報告書といった必要書類を準備して手続きを行うことになります。

4 高次脳機能障害の相談は当法人へ

交通事故による高次脳機能障害は、事故直後からの対応が重要となるほか、後遺障害等級の認定申請、損害額の算定などにおいて、専門的な知識やノウハウが必要になります。

当法人は、交通事故担当チームが、高次脳機能障害を含めた多くの交通事故案件を集中的に扱っており、多くの経験やノウハウを蓄積しています。

また、当法人には、後遺障害等級の認定業務に携わったことのある者も所属しており、後遺障害の申請をサポートする体制を整えております。

交通事故の高次脳機能障害でお困りの方は、ぜひ当法人までご相談ください。

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