「東海地方にお住まいの方」向けのお役立ち情報
岡崎にお住まいで高次脳機能障害に関する弁護士へのご相談をお考えの方へ
1 岡崎にお住まいの方へ
岡崎にお住まいの方が当法人に相談する場合は、弁護士法人心 豊田法律事務所、弁護士法人心 東海法律事務所、弁護士法人心 名古屋法律事務所がお越しいただきやすいかと思います。
来所が難しいという方は、電話・テレビ電話相談という方法もあります。
電話・テレビ電話相談ですと、岡崎のご自宅から電話を使って弁護士に相談することができるため、気軽にご利用いただけるかと思います。
いずれのご相談方法も、フリーダイヤルやメールフォームから受付を承っており、調整によって土日祝日のご相談にも対応できますので、まずは一度ご連絡ください。
2 高次脳機能障害を相談するときは
高次脳機能障害は、医学的な知識が必要となるなど専門性が高いため、高次脳機能障害に関する知識があり、後遺障害等級の申請等についてもしっかりと対応できる、交通事故案件に詳しい弁護士を選ぶことが重要です。
3 後遺障害等級の重要性
後遺障害等級数は、賠償金額に大きく関係してくるため、症状の程度に見合った適切な後遺障害等級の認定を受けることが大切です。
適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、必要な検査を受けることや、記憶障害や注意障害、遂行機能障害といった高次脳機能障害の症状があることを記録するなどして、高次脳機能障害があることを証明する資料を準備することが必要です。
高次脳機能障害の後遺障害申請についてもきちんと対応してくれる弁護士であれば、適切なアドバイスやサポートが期待できます。
4 弁護士法人心にご相談を
当法人は、高次脳機能障害のような重度の後遺障害案件にも対応しています。
交通事故を集中的に取り扱っている弁護士が相談にのらせていただきますし、後遺障害申請サポートから示談交渉まで対応させていただきますので、岡崎にお住まいで高次脳機能障害の弁護士相談をお考えの方は、当法人をご利用ください。
東海市で高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ 豊田で高次脳機能障害に関して弁護士をお探しの方へ
岡崎にお住まいの方へ
高次脳機能障害などの交通事故に関するご相談は、お越しいただいてのご相談のほか、電話・テレビ電話相談も承っております。岡崎にお住まいの方もお気軽にお問合せください。
高次脳機能障害の後遺障害申請の際に提出が必要な書類―神経系統の障害に関する医学的所見―
1 「神経系統の障害に関する医学的所見」とは?
自賠責保険に対して高次脳機能障害の後遺障害申請を行う際には、「神経系統の障害に関する医学的意見」という書類を提出する必要があります。
これは、医師に記載してもらう書類であり、以下の8つの項目が設けられています。
- ①画像(脳MRI、脳CTなど)および脳波
- ②神経心理学検査
- ③運動機能
- ④身の回り動作能力
- ⑤てんかん発作の有無
- ⑥認知・情緒・行動障害
- ⑦⑥の症状が社会生活・日常生活に与える影響
- ⑧全般的活動および適応状況
2 「神経系統の障害に関する医学的所見」を作成してもらう際の注意点
⑴ 医師だけでは被害者の症状等を完璧には把握しきれない場合がある
「神経系統の障害に関する医学的所見」に記載すべき事項は多岐にわたり、かつ、被害者の方を常日頃からよく見ていないと適切に記載できないような項目も存在します。
しかし、医師は多くの患者を抱えており、限られた時間の中でしか被害者の方と接することができないため、被害者の方の状態を常に完璧に把握しておくというのは困難であることが多いですし、その上、交通事故後に初めて診ることになった方については、事故後の状態が被害者の方の元々の性格によるものなのか、それとも事故の影響によるものなのかを正確に判断することにも困難が伴います。
⑵ 家族の協力が重要です
医師が被害者の方の症状や状態を十分に把握し切れていないまま「神経系統の障害に関する医学的意見」を作成してしまうと、記載内容が実際の被害者の方の症状・状態と違うものとなってしまい、適切な後遺障害等級が認定されない可能性が高くなってしまいます。
そのため、医師に「神経系統の障害に関する医学的意見」を適切に作成してもらうためには、被害者の方のことを交通事故に遭う前から良く知っているご家族の協力が欠かせません。
医師に任せきりにするのではなく、ご家族の方が、医師としっかりコミュニケーションをとって、被害者の方の事故前と事故後の変化や日常生活上の様子を伝えることで、医師に実際の被害者の方の症状・状態を理解してもらい、「神経系統の障害に関する医学的意見」に反映してもらえるようにしましょう。
高次脳機能障害の疑いがある時の対応
1 高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは、病気やケガなどによって脳に損傷を負ったことが原因で起こる障害です。
具体的には、新しいできごとを覚えられないといった記憶障害、二つのことを同時に行うと混乱するといった注意障害、人に指示してもらわないと何もできないといった遂行機能障害、思い通りにならないと大声を出すといった社会的行動障害等の症状があり、日常生活や社会生活に制約がある状態をいいます。
2 事故直後の対応
高次脳機能障害が交通事故によって生じたかどうかは、初診時に頭部外傷等の症状があったか、一定程度の意識障害があったか、MRIやCTの画像上、脳の損傷や脳室の変化を確認できるか、症状が発現した時期、事故後の神経心理学的検査の結果等を考慮して判断することになります。
特に、事故直後の脳の損傷状況や意識障害の有無などについては、重要な要素になるので、交通事故によって頭部に衝撃を受けた場合などは、できるだけ早く詳しい検査を受けることが必要になります。
3 事故後の経過観察
高次脳機能障害は、事故直後から症状が出るケースもありますが、場合によっては、すぐに症状が発現しないこともありますので、交通事故で頭部に衝撃を受けた場合には、事故後の日常行動等について注意してみておくのがよいと思います。
また、気になる症状などがあった場合には、早めに病院で診察を受けた方がよいでしょう。
4 高次脳機能障害の相談は弁護士法人心へ
交通事故による高次脳機能障害は、事故直後からの対応が重要となるほか、後遺障害等級の認定申請、損害額の算定などにおいて、専門的な知識やノウハウが必要になります。
高次脳機能障害の疑いがあり不安に思われている方は、まずは一度当法人にご相談ください。
適切な賠償を受けられるように、交通事故を得意とする弁護士が尽力いたします。
高次脳機能障害と意識障害
1 審査対象事案の選別基準としての意識障害
自賠責保険における脳外傷による高次脳機能障害の審査では、受傷後の意識障害の有無や、意識障害の程度が審査対象の選別基準とされています。
意識障害の評価方法は、以下でご紹介するジャパン・コーマ・スケール(JCS)やグラスゴー・コーマ・スケール(GCS)を用いています。
2 ジャパン・コーマ・スケール(JCS)
ジャパン・コーマ・スケール(JCS)の内容は下表のとおりです。
Ⅰ 刺激しないでも覚醒している状態 |
0. 意識清明 1. 見当識は保たれているが意識清明ではない 2.見当識障害がある 3. 自分の名前・生年月日が言えない |
Ⅱ 刺激すると覚醒する状態 |
10. 普通の呼びかけで容易に開眼する 20. 大きな声または身体を揺さぶることにより開眼する 30. 痛み刺激を加えつつ、呼びかけを続けると辛うじて開眼する |
Ⅲ 刺激をしても覚醒しない状態 |
100. 痛み刺激に対し、払いのけるような動作をする 200. 痛み刺激で少し手足を動かしたり顔をしかめる 300. 痛み刺激に全く反応しない |
3 グラスゴー・コーマ・スケール(GCS)
グラスゴー・コーマ・スケール(GCS)の内容は下表のとおりです。
E 開眼(eye opening) |
4. 自発的に開眼 3. 呼びかけにより開眼 2.痛み刺激により開眼 1. 痛み刺激により開眼なし |
V 最良言語反応(best verbal response) |
5. 見当識あり 4. 混乱した会話 3. 不適当な発語 2. 意味不明の発声 1. 発語みられず |
M 最良運動反応(best motor response) |
6. 命令に応じて四肢を動かす 5. 痛み刺激に対し、手で払いのける 4. 痛み刺激に対し、四肢を引っ込める(逃避) 3.痛み刺激に対して異常な屈曲運動 2. 痛み刺激に対して異常な伸展運動 1. 運動みられず |
4 JCS・GCSと後遺障害発生の可能性
受傷直後において、半昏睡ないし昏睡で開眼・応答しない状態(JCSが3桁~2桁、GCSが12点以下)が6時間以上継続すると、後遺障害発生のおそれがあるとされています。
また、健忘症あるいは軽度意識障害(JCS1桁、GCSが13点~14点)が少なくとも1週間以上続くと、障害発生の可能性が生じるとされています。
脳外傷による高次脳機能障害を裏付ける異常傾向等の所見
1 脳外傷による高次脳機能障害の認定上の問題点
自賠責保険では、画像検査結果・意識障害・異常傾向等所見を総合的に検討して、脳外傷による高次脳機能障害の発症の有無・その程度を判断しています。
ここでは、このうち、交通外傷による脳の損傷を裏付ける異常傾向等の所見について、ご説明いたします。
2 自賠責保険における異常傾向等の判断
自賠責保険における異常傾向等の具体的な判断対象としては、脳外傷による高次脳機能障害の残存を疑わせる異常な傾向が頭部外傷を契機として発生していることが必要となります。
異常な傾向とは、多彩な認知障害、行動障害及び人格変化や起立障害・歩行障害、痙性片麻痺などを指します。
そして、これらの異常な傾向は、画像所見、意識障害の有無・程度・継続時間のほか、神経症状の経過や認知機能を評価するための神経心理学的検査を踏まえ、内因性の疾患等、他の原因で生じたものでないことが確認されなければなりません。
以上のことから、自賠責保険では、脳外傷による高次脳機能障害特有の症状等を踏まえ、診療医に「神経系統の障害に関する医学的意見」を用いて各症状の有無とその程度を照会し、「日常生活状況報告」を用いて家族・介護者への照会が行われています。
3 自賠責保険における審査での留意点
なお、「自賠責保険における高次脳機能障害認定システムの充実について(報告書2018年5月31日)」は、頭部への打撲などがあっても、それが脳の器質的損傷を示唆するほどのものではなく、通常の生活に戻り、外傷から数か月以上を経て高次脳機能障害を窺わせる症状が発現し、次第に増悪する事例においては、当該症状は脳外傷に起因する可能性は少ないと指摘されていますので、注意が必要です。
4 当法人にご相談ください
当法人は、損害保険会社の元代理人で後遺障害に詳しい弁護士が在籍しているなど、交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しております。
交通事故の高次脳機能障害に関するご相談も承っており、ご相談は原則無料となっておりますので、当法人の弁護士にご相談ください。
高次脳機能障害が認められた場合の損害
1 高次脳機能障害と後遺障害等級
交通事故によって高次脳機能障害が生じた場合、症状によって、後遺障害等級1級、2級、3級、5級、7級、9級等が認められることがあります。
認められる等級は症状によるため、どのような症状が生じていて、日常生活や社会生活にどのような制約が生じているのか、正確に把握して記録しておくことが重要になります。
2 高次脳機能障害が認められた場合の損害
交通事故によって生じた高次脳機能障害について後遺障害等級が認められた場合、認められた等級に応じた後遺障害慰謝料、逸失利益等が損害となります。
後遺障害慰謝料は、1級の場合2800万円、2級の場合2370万円、3級の場合1990万円、5級の場合1400万円、7級の場合1000万円、9級の場合690万円が目安となります。
逸失利益は、後遺障害が残らなければ働いて得られるはずだった収入のことをいい、基礎収入や後遺障害等級に応じた労働能力喪失率等をもとに計算することになります。
また、高次脳機能障害の症状によっては、将来介護費用等が損害として認められることもあります。
交通事故による高次脳機能障害
1 高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは、怪我や病気によって脳に損傷を負い、物の置き場所を忘れるといった記憶障害、ぼんやりしていてミスが多いといった注意障害、自分で計画を立てて物事を実行することができないといった遂行機能障害、すぐに興奮したり暴力的になったりするといった社会的行動障害等の症状があり、日常生活や社会生活に制約がある状態をいいます。
2 交通事故による高次脳機能障害の判断要素
高次脳機能障害の症状がある場合に、それが交通事故によって生じたものかどうかを判断するにあたっては、初診時に頭部外傷等の症状があったか、一定程度の意識障害があったか、MRIやCTの画像上、脳の損傷や脳室の変化を確認できるか、症状が発現した時期、事故後の神経心理学的検査の結果等を考慮することになります。
状況によっては、交通事故後、直ちに高次脳機能障害の症状が発現しないこともあるので、頭部への衝撃を受けた場合には、当面の日常行動等について注視しておくようにしてください。
3 高次脳機能障害における後遺障害
交通事故によって高次脳機能障害が生じた場合、その症状に応じて、後遺障害等級が認められることがあります。
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」は1級に、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」は3級に、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」は7級に、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」は9級に該当することになります。
4 高次脳機能障害の相談は弁護士法人心へ
交通事故による高次脳機能障害は、事故直後の状況や事故後の経過等をふまえて判断する必要があり、経験やノウハウが重要になります。
当法人は、交通事故担当チームが、高次脳機能障害を含めて多数の交通事故案件を集中的に扱っており、膨大な知識、経験、ノウハウを有しております。
岡崎周辺にお住まいの方で、交通事故の高次脳機能障害でお困りの方は、ぜひ当法人までご相談ください。