「東海地方にお住まいの方」向けのお役立ち情報
東海市で高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ
1 東海市の方のご相談先
東海市で、高次脳機能障害に関する法的なご相談がおありの方は、弁護士法人心 東海法律事務所にご相談ください。
太田川駅から徒歩1分でお越しいただけるユウナル東海内に事務所があります。
高次脳機能障害のご相談は原則無料で承っておりますので、お気軽にご連絡いただければと思います。
2 高次脳機能障害が残ってしまうことがあります
交通事故によって大きな衝撃を脳に受けてしまった場合、それが原因で脳が損傷し、高次脳機能障害が生じることがあります。
脳が損傷したことで生じる影響というのはさまざまですが、事故に遭う前と比べて言動に変化があった、注意力などが落ちたように感じる場合などには、病院で検査を受けることをおすすめいたします。
3 高次脳機能障害の疑いがある段階からしっかりとサポート
弁護士法人心では、高次脳機能障害の疑いがあるような段階からご相談を承っております。
早い段階からご相談いただきますと、どのような検査を受けるべきか、どのように医師に伝えればいいのか等について、アドバイスすることができます。
高次脳機能障害で適切な後遺障害認定を受けるためには、適切な時期に必要な検査を受けておくということも大切なポイントとなります。
「いつ相談しようか迷っている内に時間が経ってしまった」という方や、「等級認定を受けてから相談しよう」「示談案が提示されてから相談しよう」などと相談を後回しにしている方もいらっしゃるかもしれませんが、高次脳機能障害で適切な損害賠償を受けるためにも、早い段階で一度弁護士に相談されることをおすすめします。
当法人は、交通事故の電話相談にも対応しております。
電話相談ですと、事務所にお越しいただくことなく、ご自宅からお電話で弁護士に相談することができるため、気軽にご利用いただけるかと思います。
ご相談のお申込みをフリーダイヤルまたはメールフォームから承っておりますので、交通事故による高次脳機能障害でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。
名古屋で高次脳機能障害について弁護士をお探しの方へ 岡崎にお住まいで高次脳機能障害に関する弁護士へのご相談をお考えの方へ
東海市の方のご相談について
事故による高次脳機能障害のご相談であれば、お近くの事務所にご来所いただいてのご相談ほか、電話相談も承っております。ご都合の良い方法をお選びください。
高次脳機能障害と将来介護費の定期金賠償
1 将来介護費の支払方法
交通事故で高次脳機能障害が残り、介護が必要となった場合、将来の介護費用を請求する必要があります。
この場合、一時金賠償方式、定期金賠償方式が考えらえます。
2 従来の慣行
高次脳機能障害に限らず、交通事故の損害賠償請求は、一時金賠償方式(将来にわたり発生する分も一時金として一括で支払われる方式)が原則とされておりました。
しかしながら、一時金賠償方式では、将来にわたり発生する介護費用を、示談時あるいは判決時に算定しなければならず、算定が困難である等の問題がありました。
そこで、近時では、定期金賠償方式(将来にわたり発生する分は毎月ないし毎年支払う方法)による裁判例も出てきております。
3 定期金賠償方式によるメリット
中間利息控除の問題を回避できるというのが最も大きいです。
一時金賠償方式による場合、将来にわたり発生する分を現時点で一括で受け取ることとなるため、中間利息を控除して計算する方法が慣行となっておりました。
例えば、将来の40年分を請求する場合、年間の介護費×40とするわけではなく、中間利息を控除した係数(ライプニッツ係数を用いることが多いです)を乗じます。
40年の場合の係数は、令和2年4月1日より前の事故の場合であれば17.1591、令和2年4月1日より後の事故の場合であれば23.1148となります。
従って、一時金として一括で支払いを受ける場合、実際の取り分が半分以下に減額されることとなり、交通事故被害者は大変な不満を感じることが多かったのです。
これに対し、定期金賠償方式では、中間利息の控除をしなくてもよいため、実際の取り分が大幅に減額されるという不都合はなくなると言えるでしょう。
4 定期金賠償方式によるデメリット
定期金賠償方式による場合、将来にわたって長期間の継続的な支払いがなされるため、示談時あるいは判決時には加害者側に資力があったとしても、後に資力が悪化した場合に支払いが滞るおそれがあります。
また、加害者側の保険会社が支払いをする場合、資力の問題はないかもしれませんが、被害者側は、定期的に生活状況がないか等、加害者側(保険会社等)から接触を受け続けなければならず、それが負担となる場合もあるでしょう。
5 裁判例の動向
裁判例を見ると、当事者が定期金賠償の方法を求めている場合に、定期金賠償の判決を命ずる判決を出すことは問題ないと考えられているようです。
これに対し、当事者が一時金賠償方式を求めているにもかかわらず裁判所が定期金賠償方式の判決を出すことについては、肯定、否定分かれています(学説は否定説が多数説ですが、近時では肯定する高裁レベルの裁判例も出ています)。
今後の集積を待つしかありません。
6 弁護士法人心に相談
高次脳機能障害が残った被害者が、将来介護費の請求をする場合、定期金賠償方式によるべきかは、そのメリット、デメリットを踏まえよくよく考えなければなりません。
そして、定期金賠償方式で請求をする場合は、交渉や訴訟等で適切な主張・立証を展開しなければならず、専門の弁護士に相談したほうが良いでしょう。
東海市で交通事故に遭い、高次脳機能障害など重い後遺障害が残り、将来の介護費を請求しなければならない方は、弁護士法人心にご相談ください。
弁護士が、ケースに合わせて、それぞれの方法による場合のメリット、デメリットを検討いたします。
高次脳機能障害の後遺障害逸失利益
1 後遺障害逸失利益とは
交通事故で後遺障害が残り、将来にわたり、全く労働することができなくなった、あるいは労働能力を一部喪失したという場合、その分被害者が働いて得られるはずだった収入分の損失が生じていることになります。
これが「後遺障害逸失利益」です。
後遺障害逸失利益は、一時金賠償による方法と、定期金賠償による方法とがございます。
2 一時金賠償による方法
これまでは、後遺障害逸失利益が支払われる場合、将来の分が示談時あるいは判決時に一括で支払われる、一時金賠償による方法が慣行となっていました。
そして、一時金賠償による場合、将来にわたり発生する分を現時点にて受け取ることとなるため、被害者側が利息分の得をしていることとなります。
そのため、中間利息分を控除して計算する方法が慣行となっておりました。
計算式:基礎収入額×労働能力喪失率×中間利息を控除した係数(ライプニッツ係数)
すなわち、将来の40年分の後遺障害逸失利益を請求する場合、×40とするわけではなく、中間利息を控除した係数(ライプニッツ係数を用いることが多いです)をかけます。
40年の場合の係数は、令和2年4月1日より前の事故の場合であれば17.1591、令和2年4月1日より後の事故の場合であれば23.1148となります。
従って、一時金として一括で支払いを受ける場合、実際の取り分が半分以下に減額されることとなり、交通事故被害者は大変な不満を感じることが多かったのです。
3 定期金賠償による方法
上記のように、従来は一時金賠償で計算することが慣行だったのですが、令和2年7月、定期金賠償を認める画期的な最高裁判例が出されました。
定期金賠償は、将来にわたり、毎月、あるいは毎年、継続的に支払いを受けるという方法です。
この場合、将来の分の中間利息を考慮しなくてよくなりますので、賠償額が大幅に増加します。
4 一時金賠償と定期金賠償のどちらによるべきか
賠償額が単純に増加することもあり、今後は定期金賠償のほうがよいのか?と考えがちですが、話はそう単純ではありません。
ケースごとに慎重に検討することが必要になりそうです。
なぜなら、定期金賠償の場合、被害者は、定期的に症状や収入状況に変化がないか、加害者側(保険会社等)から接触を受け続けなければなりません。
この負担ないしストレスは相当なものでしょう。
また、加害者側から、症状が回復した、十分な収入を得られるようになった等と主張され、後に不当な減額に遭うというリスクもないとは言えないでしょう。
5 弁護士法人心にご相談を
一時金賠償によるのか定期金賠償によるのかは、よくよく考えなければなりません。
東海市や東海市周辺で交通事故に遭い、高次脳機能障害など重い後遺障害が残り、後遺障害逸失利益を請求しなければならない方は、弁護士法人心にご相談ください。
高次脳機能障害の案件について経験豊富な弁護士が、ケースに合わせて、いずれの方法が適切かアドバイスいたします。
高次脳機能障害が残り判断能力が低下した場合
1 成年後見人等をつける必要性
交通事故に遭い、高次脳機能障害が残った場合、判断能力が衰え、十分な意思表示ができず、将来の生活において様々な不便や不利益が生じる場合があります。
また、交通事故の治療が終わっていない場合は、加害者側に損害賠償請求する上でも、十分な判断や意思表示ができないままでは、不利益を被る危険があります。
そこで、判断能力低下の度合いに応じて、成年後見人、保佐人、補助人等をつける必要があります。
交通事故に遭い高次脳機能障害が残ってしまった東海市及びその周辺の方々へ、成年後見開始の審判、保佐開始の審判、補助開始の審判の各申立についてご説明します。
2 成年後見開始の審判申立
まず、被害者に判断能力が全くない状態となった場合(民法上は「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」と規定されています)、成年後見開始の審判の申し立てをすることとなります。
後見開始の審判の申し立ては、主として、本人、配偶者、4親等内の親族、検察官等がすることができます。
家庭裁判所に対して申し立てをし、家庭裁判所が成年後見人を選任します。
成年後見人は、高次脳機能障害が残った被害者本人(被後見人)の身上保護(本人宅への定期的な訪問、医療や介護サービス等の契約、施設等への入退去に係る手続等)や、財産管理を行います。
成年後見人が就任すれば、被害者本人のための法律行為(契約等)は全て成年後見人が行うことができます。
また、本人が単独でなした法律行為は成年後見人が取り消すことができます(ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消せません)。
3 保佐開始の審判申立
次に、判断能力が全くないとまではいえなくても、判断能力が著しく不十分な状態となった場合(民法上は「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」と規定しています)、保佐開始の審判の申立をすることとなります。
保佐開始の審判の申し立ては、主として、本人、配偶者、4親等内の親族、検察官等がすることができます。
家庭裁判所に対して申し立てをし、家庭裁判所が保佐人を選任します。
保佐人は、本人が保佐人の同意を得ずに借財、保証、不動産その他重要な財産の売買等の重要な法律行為を行った場合、取り消すことができます
また、保佐開始の審判の際に、当事者が申し立てた特定の法律行為について、本人を代理することができます。
4 補助開始の審判申立
後見や保佐の場合に比べ判断能力の低下は軽いですが、判断能力が不十分な場合(民法上は「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者」と規定しています)、補助開始の審判の申立をすることとなります。
補助開始の審判の申し立ては、主として、本人、配偶者、4親等内の親族、検察官等がすることができます。
家庭裁判所に対して申し立てをし、家庭裁判所が補助人を選任します。
5 弁護士にご相談を
交通事故に遭い、高次脳機能障害が残り、上記各申立をお考えの東海市及びその近辺の方は、一度弁護士心にご相談ください。
弁護士法人心では、交通事故の示談交渉等と合わせ、後見開始の審判の申立等を行うこともありますので、いずれの申し立てが良いのかを含め、弁護士がアドバイスいたします。
高次脳機能障害で後遺障害の申請をする際に提出する資料
1 自賠責保険への提出資料
交通事故にあわれ高次脳機能障害が残ってしまった東海市の方から、自賠責保険への後遺障害の申請について相談を受けることがあります。
高次脳機能障害に限らず、自賠責保険に後遺障害の申請をしようとする場合は、さまざまな書類や資料を揃える必要がありますが、特に高次脳機能障害の場合は、症状の難しさから、多くの資料の提出を要する場合が多いです。
- ・医師が症状固定時に作成する後遺障害診断書
- ・治療中に医師が定期的に作成していた診断書
- ・診療報酬明細書
- ・診療録
- ・レントゲンやMRIなどの画像資料
- ・医師が作成する頭部外傷後の意識障害についての所見
- ・医師が作成する神経系統の障害に関する医学的意見
- ・家族等が作成する日常生活状況報告書
- ・学校生活の状況報告
- ・事故車両に関する資料
このほかにも、ケースによって、高次脳機能障害の症状に応じて他に必要な資料がある場合もあります。
2 被害者自身が資料を揃えることの難しさ
上記の資料を被害者やそのご家族が揃えるとなると、集める方法がわからなかったり、手間も時間もかかったりします。
治療費等の支払いを保険会社がしてくれていたのであれば、保険会社に任せることもできます。
また、高次脳機能障害に精通した弁護士に依頼し、弁護士に申請してもらうこともできます。
3 後遺症の申請は保険会社に任せていいの?
治療中、保険会社が治療費等を支払ってきたのであれば、前述した資料の大半は保険会社が既に揃えていることが多いです。
従って、保険会社に後遺障害の申請を任せれば、手続を迅速かつ簡便に行えます。
しかし、高次脳機能障害は、その証明が難しいことも多く、提出資料の工夫一つで 結論が異なる場合もあります。
保険会社の立場はあくまで「相手方」ですので、「被害者のために何としても適切な後遺障害を取得してあげよう」という積極的な姿勢を期待することは難しいかもしれません。
4 弁護士へ依頼をお勧めします
他方、保険会社に任せず、被害者自身で申請する方法もあり(これを「被害者請求」といいます)、この被害者請求を弁護士に依頼することもできます。
被害者請求による場合、申請に必要な資料を自身で集めなければならず、保険会社に任せる場合に比べ、時間と手間が多少かかります。
しかし、この点は弁護士に依頼すれば、弁護士が必要な資料を集めてくれますので心配ありません。
また、高次脳機能障害に精通した弁護士であれば、依頼者のために適切な等級を獲得しようと創意工夫を凝らし、必要な資料の収集等をします。
そこで、後遺障害の申請について経験のある弁護士に依頼することをお勧めいたします。
5 弁護士法人心へご相談を!
弁護士法人心は、高次脳機能障害に関して多数の取り扱い実績がございます。
東海市で交通事故に遭い、高次脳機能障害が残ってしまった場合は、弁護士法人心にご相談ください。
高次脳機能障害で認定される可能性がある後遺障害等級
1 高次脳機能障害って何?
交通事故に遭い、高次脳機能障害が残った東海市の方へ、高次脳機能障害と後遺障害等級との関係についてご説明します。
高次脳機能障害とは、そもそもどのような症状なのでしょうか?
交通事故により脳損傷を受けた被害者が、一見、回復しているかのように見えるにも関わらず、記憶力の低下、集中力の低下、社会的に問題のある行動を起こすようになる場合があります。
これが、まさに高次脳機能障害です。
運動機能や生命維持機能に異常があるわけではないのですが、感情的をコントロールしたり、記憶力、集中力、文章を書く能力など、理性的に行動する能力に障害が生じる点が特徴的です。
高次脳機能障害は、未だ専門家でもその内容を解明しきれていない部分もあり、高次脳機能障害が交通事故の後遺障害として認められるようになったのも比較的最近のことです。
2 高次脳機能障害と認められるための要素
自賠責保険では、①事故により頭部に外傷が生じたこと、②頭部外傷後に意識障害が生じたこと、③画像所見があること、④認知障害及び行動障害、人格変性等の症状が生じていること、が基本的な要素と考えられています。
3 高次脳機能障害と交通事故の後遺障害等級
高次脳機能障害が交通事故の後遺障害として認定される場合、自賠責の後遺障害等級1~9級の等級に分類されます。
上記後遺障害等級のうち、高次脳機能障害に関連する等級は次のとおりです。
9級 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
7級 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
5級 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
3級 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」
(以上が自賠責後遺障害等級別表第2)
2級 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」
1級 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」
(以上が同別表第1)
4 適切な後遺障害等級獲得のために
以上のとおり、高次脳機能障害が生じてしまったとしても、その重症度に応じて、認定される等級は様々です。
重い障害が残ったにもかかわらず、本来よりも軽い等級が認定されれば、被害者にとって大きな損失となりますので、適切な等級が認定されることは極めて重要です。
適切な等級が認定されるためには、事故直後から適切な医療機関にかかり、適切な検査や治療を受けていなければなりません。
そこで、家族などの身近な人が事故直後から被害者の様子を見守り、高次脳機能障害が疑われる場合は、適切な賠償を受けるために、早期に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人心東海法律事務所は、東海市及びその近辺在住の交通事故被害者の高次脳機能障害に関するご相談にご対応させていただきます。
一度、弁護士法人心 東海法律事務所にご相談ください。