「東海地方にお住まいの方」向けのお役立ち情報
豊田で高次脳機能障害に関して弁護士をお探しの方へ
1 豊田の方のご相談
高次脳機能障害に関するご相談をお考えの豊田の方は、弁護士法人心 豊田法律事務所にご相談ください。
当事務所は、豊田市駅から徒歩3分、新豊田駅から徒歩5分の場所にあるヴィッツ豊田タウン内にあります。
交通事故の電話相談に対応しておりますので、豊田のご自宅からお電話で高次脳機能障害について弁護士に相談していただくことも可能です。
気軽に相談していただける環境となっておりますので、高次脳機能障害でお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
2 高次脳機能障害の原因と症状
高次脳機能障害というのは、交通事故により頭部に衝撃を受けた場合に生じることがある障害のことをいい、問題解決能力や意思疎通などさまざまなことに影響を及ぼします。
例えば、物忘れがひどくなった、コミュニケーションが上手く取れなくなった、計画を立てて物事を実行することが難しくなったなどの状態があげられます。
他にも様々な症状が考えられますが、高次脳機能障害を外見から判断することは容易ではないため、周囲の理解を得られず辛い思いをされる方もいらっしゃいます。
3 適切な等級認定を受けるために
このように、高次脳機能障害は外見から判断することが難しいため、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、必要な検査を受けることや、しっかりとした証拠の収集や資料の作成等を行うことが重要です。
当法人では、高次脳機能障害で辛い思いをされている方のお力になれるように、高次脳機能障害のような重度の後遺障害案件についても研修を行う等、日々研鑽を積んでいます。
交通事故を得意とする弁護士が対応させていただきますので、お任せください。
岡崎にお住まいで高次脳機能障害に関する弁護士へのご相談をお考えの方へ 津で高次脳機能障害について弁護士への相談をお考えの方へ
豊田の方にもご相談いただきやすい事務所です
当法人の事務所は、豊田市駅から徒歩3分ほどの場所にあります。豊田やその周辺にお住まいで、高次脳機能障害にお悩みの方はご利用ください。
高次脳機能障害の有無の判断方法 裁判例の概観
1 高次脳機能障害の有無が争点となるケース
高次脳機能障害の事案では、自賠責等級認定において高次脳機能障害の存在が認定されていないものの、損害賠償請求権者がその存在を主張し、損害賠償義務者等がこれを争う場合、又は、自賠責等級認定において高次脳機能障害の存在が認定されており、損害賠償請求権者がこれを前提にその存在を主張し、損害賠償義務者等がこれを争う場合が珍しくありません。
このような場合には、交通事故と相当因果関係のある高次脳機能障害の有無について裁判所による判断がされることになります。
2 交通事故と相当因果関係のある高次脳機能障害の有無
裁判例では、以下の要素を総合考慮して、高次脳機能障害の有無を判断しています。
①事故直後及び受診時の錯乱、見当識障害、意識消失等の意識障害の有無及びその程度(JCSやGCSの点数、継続時間。事故直後は軽度でもその後血腫増大等により、悪化し意識清明になるまで数日を要したことを考慮したものもある)。
②事故直後から相当期間経過した後までのCT画像やMRI画像に異常所見が認められるか(急性期における脳挫傷、硬膜下血腫、くも膜下出血や、慢性期における脳委縮、脳室拡大等)、SPECT、PETや拡散テンソル画像に異常所見が認められても、そのものの有用性及び他の検査結果との整合性があるか、といった画像所見。
③WAIS-R(ウェクスラー成人知能検査、そのⅢ版であるWAIS-Ⅲ)、WMS-R(日本版ウェクスラー記憶検査)等の神経心理学的検査の結果が基準値よりも低いか(神経心理学的検査には被験者の主観や恣意が入りやすいとの指摘するものもある)や、易怒的、反抗的になる、感情のコントロールが困難になるといった人格変化、物忘れが増える、言葉の意味理解ができない、計画的な金銭管理ができないといった認知障害等の有無及び内容のほか、うつ病等の精神的・心理的要素が影響している可能性の有無。
④事故後普段の生活に戻り、その後に症状が見られるようになった、事故後数ヶ月してから症状が生じた、症状が年々悪化する傾向にある等の症状の経過。
⑤交通事故の態様や受傷状況等による頭部への衝撃の有無や程度。
これらの考慮要素は、自賠責等級認定において考慮されているのと同様の要素といえます。
脳外傷による高次脳機能障害の認定のポイント
1 脳外傷による高次脳機能障害の認定上の問題点
脳外傷による高次脳機能障害は、その症状の特殊性のゆえに、みすごされやすい障害として、交通事故の損害賠償においても争われることが少なくありません。
例えば、急性期の合併外傷のために診療医が高次脳機能障害の存在に気づかなかったり、家族・介護者は患者が救命されて意識が回復した事実によって他の症状もいずれ回復すると考えていたり、被害者本人の場合は自己洞察力の低下のために症状の存在を否定していたりする場合などがありえるためです。
そのため、自賠責保険では、脳外傷による高次脳機能障害について、被害者保護を図るために、治療経過等から高次脳機能障害と疑わしき事案はもれなく審査の対象にするように条件を設定しており、実務の動向をみて順次審査対象を拡大かつ明確化しています。
2 自賠責保険における脳外傷による高次脳機能障害の等級認定の判断要素
「自賠責保険における高次脳機能障害認定システムの充実について(報告書2018年5月31日)」は、脳外傷による高次脳機能障害の症状を医学的に判断するためには、意識障害の有無とその程度・持続時間の把握と、画像資料上で外傷後ほど3か月以内に完成する脳室拡大・びまん性脳委縮の所見等がポイントであり、また、その障害の実態を把握するためには、診療医所見は無論、家族・介護者等から得られる被害者の日常生活情報が有効であると指摘しています。
これを受けて、自賠責保険では、画像検査結果・意識障害・異常傾向等所見を総合的に検討して、脳外傷による高次脳機能障害の発症の有無・その程度を判断しています。
脳外傷による高次脳機能障害を裏付ける画像検査結果
1 脳外傷による高次脳機能障害の認定上の問題点
自賠責保険では、画像検査結果・意識障害・異常傾向等所見を総合的に検討して、脳外傷による高次脳機能障害の発症の有無・その程度を判断しています。
ここでは、このうち、交通外傷による脳の損傷を裏付ける画像検査結果について、ご説明いたします。
2 CTやМRIによる画像所見
交通外傷による脳の受傷とは、外力作用に起因する脳の器質的損傷が生じていることいいます。
脳外傷による高次脳機能障害と非器質性精神障害とは峻別されることから、自賠責保険における脳外傷による高次脳機能障害の等級認定においては、客観的資料である画像所見が重視されています。
CTやМRI画像での経時的観察による脳出血像や脳挫傷痕の確認があれば、外傷に伴う脳損傷の存在が確認されやすいです。
特に、CTで所見を得られない被害者について頭蓋内病変が疑われる場合は、受傷後早期にМRIを撮影することが望ましいといわれています。
3 CTやМRI以外の画像検査
近時、МRI、CT以外に脳外傷の発生の有無を確認するものとして、いわゆるSPECT検査、PET検査、拡散テンソルМRI、МRS等の新しい画像検査結果も指摘されることがあります。
もっとも、現在の交通事故賠償実務においては、МRI、CT以外の画像検査は、外傷性の脳損傷の発見の性能において、評価が固まっている状態にありません。
今後、検査機器のより一層の精度の向上や新たな医学的事実の発見ないし脳研究の進歩があれば、高次脳機能障害としての器質的病変が現在よりも容易かつ確実に認定される可能性があります。
脳外傷による高次脳機能障害を裏付ける意識障害の継続
1 脳外傷による高次脳機能障害の認定上の問題点
自賠責保険では、画像検査結果・意識障害・異常傾向等所見を総合的に検討して、脳外傷による高次脳機能障害の発症の有無・その程度を判断しています。
ここでは、このうち、交通外傷による脳の損傷を裏付ける意識障害の継続について、ご説明いたします。
2 脳外傷による高次脳機能障害における意識障害の位置付け
脳外傷による高次脳機能障害は、一般に、意識障害を伴うような頭部外傷後に起こりやすいとされています。
特に、意識障害は、事故の外力によるびまん性脳損傷の場合は事故直後から発生し、頭蓋内血種や脳腫脹の増悪による脳損傷の場合は、事故から一定期間経過後に深まるという特徴が指摘されています。
「自賠責保険における高次脳機能障害認定システムの充実について(報告書2018年5月31日)」でも、一次性の脳外傷に起因する意識障害が重度で持続が長いほど高次脳機能障害が生じる可能性が高いとして、意識障害の有無、程度、継続時間が高次脳機能障害の発生の判断において、重要であることが指摘されています。
3 自賠責保険における意識障害の有無の調査
このような意識障害の重要性を踏まえ、自賠責保険の等級認定実務においては、初診時に頭部外傷の診断があり、初診病院の経過診断書において、当初の意識障害が少なくとも6時間以上、もしくは、健忘あるいは軽度意識障害が少なくとも1週間以上継続していることが確認できる症例を認定システムの対象とする特定事案として抽出し、自賠責保険(共済)審査会高次脳機能障害専門部会においてより慎重な検討を行うこととされています。
高次脳機能障害の後遺障害等級
1 高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは、病気やケガなどによって脳に損傷を負い、新しい出来事などを覚えられないといった記憶障害、ぼんやりしていてミスが多いといった注意障害、人に指示してもらわないと何もできないといった遂行機能障害、思い通りにならないと大声を出すといった社会的行動障害等の症状があり、日常生活や社会生活に制約がある状態をいいます。
2 高次脳機能障害と後遺障害等級
交通事故によって高次脳機能障害が生じた場合、症状によって、後遺障害等級が認められることがあります。
後遺障害等級については、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」は1級に、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」は2級に「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」は3級に、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」は5級に、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」は7級に、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」は9級に該当することになります。
高次脳機能障害は、症状によって認定される等級が変わりうるので、どのような症状が生じていて、日常生活や社会生活にどのような制約が生じているのか、正確に把握することが重要になります。
3 高次脳機能障害の相談は弁護士法人心へ
交通事故による高次脳機能障害は、事故直後の状況や事故後の経過等をふまえて判断する必要があり、経験やノウハウが重要になります。
弁護士法人心は交通事故担当チームが、高次脳機能障害を含めて多くの交通事故案件を扱っており、膨大な知識、経験、ノウハウを有しております。
豊田周辺にお住まいの方で、交通事故の高次脳機能障害でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。
高次脳機能障害において高額な将来の介護費用が認められる場合
1 高次脳機能障害で将来の介護費用が認められる場合
交通事故に遭い、高次脳機能障害が残り、自賠責保険において後遺障害等級別表第1の1級(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの)や、同2級(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの)に認定された場合、通常、将来の介護費用が認められます。
なお、上記の等級以外(例えば、別表第2の3級等)の場合でも将来の介護費用が認められる場合がありますが、ここでは1級、2級の場合を念頭にご説明します。
2 将来の介護費用の計算方法
「介護日額×平均余命までの期間×365×平均余命までのライプニッツ係数」にて計算されるのが通常です。
親族等の介護の場合は、介護の度合いに応じて異なりますが、常時介護が必要な場合は、日額8000円~10000円程度で計算されます。
常時介護までは必要ない場合は、これより減額されることが多いです。
職業介護者(介護士等)の介護を要する場合は、現実に支出を要する費用に基づいて相当額が認定されます。
介護が在宅で行われるのか、施設で行われるのかによっても認定額は変わってきます。
複数の業者から見積もりを取る等して、将来発生するであろう介護費用を具体的に立証する必要がありますが、立証が成功すれば高額な将来の介護費用が認定された事例もあります。
3 高額な将来の介護費用が認定された事例
職業介護者の介護を要する場合は、実費をベースとして介護費用が認定されるため、高額になる傾向にあります。
特に高額な将来の介護費用が認定された事例としては、横浜地裁判決平成21年5月14日(自保ジャーナル1802号3頁)があります。
遷延性意識障害で別表第1の1級が認定された44歳・男性・会社員の事例において、被害者の家族が職業介護者による介護を念頭に調べた金額が日額3万2354円であり、介護の内容が夜間、長時間の介護を含むことからすると、この金額が不当に高額とまでは言えないこと、介護の担い手不足は深刻な事態になっており、その原因が介護報酬の低額なことにあるとの指摘がなされていることからすると、必ずしも将来低額化するということもできないこと等を考慮し、職業介護を前提として日額3万2354円が認定されました。
4 弁護士法人心 豊田法律事務所にご相談を
将来の介護費用として適切な金額が認定されるかどうかは、提示する介護費用の妥当性を十分に立証できるか否かによって変わってきます。
しっかりと費用の妥当性を示し、適切な金額の介護費用を獲得するためにも、豊田周辺で高次脳機能障害を抱えてお悩みの方は当法人までご相談ください。
交通事故の問題解決を得意としている弁護士がお話をお伺いし、適切な解決に向けてのサポートを行います。
子どもが高次脳機能障害にあった場合の症状固定時期
1 子どもが高次脳機能障害にあった場合の特殊性
子どもが高次脳機能障害の被害者である場合、障害等級の評価は成人になった後の生活や就労への支障も考慮して判断することになります。
しかし、子どもの場合、事故の前から家庭や学校等で守られているため、生活自立への影響の程度を評価しがたく、また脳や精神が発達段階にあるため、交通事故賠償実務においても、成人と異なる配慮が必要となります。
ここでは、子どもが高次脳機能障害にあった場合の症状固定時期について、ご説明します。
2 症状固定時期について
一般に成人の場合は、事故直後の急性期にみられる急速な症状回復が進んだ後には目立った回復が見られなくなることが多いため、症状固定は、医学的な見地も踏まえながら、受傷後1年から2年程度経過した後の時点とされることも珍しくありません。
しかし、子どもの場合には、脳や精神機能が成長・発達の過程にあることから、重度後遺障害の場合(明らかに1級・2級相当の障害と評価できる場合)は別として、年齢によっては1年程度経過した時点では未だ生活への適応困難の程度を的確に判断することが困難な場合もあります。
特に、被害者が乳幼児の場合、脳の可塑性と家庭における素養性の影響が大きいこと、成人した後の社会生活や就労への支障を予想するためには集団生活の場である学校などでの適応状況を把握することが必要であることから、事故後一定期間を置き、かつ、集団生活の場における生活状況についての経過観察を経てからの方がより適切な後遺障害等級認定の判断が可能となるとの見解もあります。
そのため、子どもが高次脳機能障害にあった場合の症状固定時期については、被害者の年齢や生活状況を踏まえて、未だ生活への適応困難の程度を的確に判断できる状況か否かといった事情をも加味する必要があり、被害者の年齢等によっては事故から相当長期間経過後に症状固定と判断される場合もありえます。