「東海地方にお住まいの方」向けのお役立ち情報
四日市で高次脳機能障害について弁護士に相談したい方へ
1 四日市で弁護士をお探しの方へ
近鉄四日市駅から徒歩1分の場所に弁護士法人心 四日市法律事務所がありますので、高次脳機能障害の弁護士へのご相談をお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
事務所にお越しいただいてのご相談以外に、電話・テレビ電話相談に対応しておりますので、来所することなく弁護士に相談することが可能です。
いずれの相談方法の場合も、フリーダイヤルやメールフォームからご相談のお申込みを承っておりますので、まずはこちらにお問い合わせください。
2 高次脳機能障害を含めた後遺障害案件を取り扱っています
当法人は、後遺障害を認定する側にいた者を中心に後遺障害チームを作り、高次脳機能障害を含めた様々な後遺障害の問題を取り扱っております。
後遺障害は書類によって審査され、等級が認定されるか、非該当となるかが決まります。
書面のみで審査されるため、誤解が生じるような記載があったり、書類に不備があったりすると、適切な認定を受けられなくなってしまうおそれがあります。
どういった点に注意すべきか、提出書類の内容は適切かなどをしっかりとチェックした上で、申請することが大切です。
交通事故の後遺障害に関する知識が必要になりますので、当法人にご相談ください。
3 高次脳機能障害の慰謝料
⑴ 後遺障害慰謝料について
高次脳機能障害などの後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛の損害賠償として、後遺障害慰謝料があります。
後遺障害の等級によって慰謝料等の金額も変わってきますので、高次脳機能障害について適正な後遺障害等級を獲得することが大切です。
⑵ 慰謝料の目安については弁護士に相談を
高次脳機能障害の慰謝料の目安はありますが、将来に渡って介護が必要となった場合の将来介護費や、後遺障害逸失利益など、人それぞれ異なる事情を考慮する必要がありますので、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士が適切な慰謝料を算定し、必要に応じて交渉等をさせていただきます。
万が一裁判で争うことになったとしても、弁護士は依頼者の方の代理人として対応することができますのでご安心ください。
津で高次脳機能障害について弁護士への相談をお考えの方へ 桑名に在住で高次脳機能障害について弁護士に相談したいという方へ
子どもが高次脳機能障害になった場合に気をつけること
1 交通事故による高次脳機能障害
交通事故によって脳に損傷を負い、それによって認知(記憶・注意・行動・言語・感情など)の障害が起こることをいいます。
障害の内容は、物事を覚えられない・物の置き場所を忘れるといった記憶障害、集中力が続かない・ぼんやりしていてミスが多いといった注意障害、物事を段取り良く進められない・同時に複数の作業を行うことができないといった遂行機能障害、感情をコントロールできない・思いどおりにならないと大声を出すといった社会的行動障害等があります。
2 子どもが高次脳機能障害になった場合の注意点
子どもが高次脳機能障害になった場合も、1に記載したような症状が出ることがあります。
これらの症状は、自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等の症状と似ていることがあるため、子どもの症状が高次脳機能障害によるものなのか、発達障害等によるものなのか見極める必要があります。
発達障害は、多くの場合、先天的なものであるのに対し、高次脳機能障害は事故による後天的なものであるため、両者を区別するにあたっては、交通事故の前後によって変わった点がないか注意して観察することが大切です。
高次脳機能障害は、本人に自覚がないことも多いため、同居の家族など周囲の方がしっかりと観察するとともに、必要に応じて学校の先生と連携するようにしましょう。
高次脳機能障害における後見制度
1 成年後見制度について
成年後見制度とは、精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように、家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人(成年後見人)を付けてもらう制度です。
民法7条には、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。」と規定されています。
成年後見の申立てを行うと、家庭裁判所が成年後見が必要かどうかを審査し、必要と判断された場合には成年後見人が選任されます。
成年後見人は、身近な親族、弁護士や司法書士等の専門家が選任されることが多いです。
2 高次脳機能障害と成年後見
高次脳機能障害となった方の中には、事理弁識能力(物事を分別する能力)を欠く状態になる方がいます。
そのような方が、契約内容などを理解しないまま、重要な取引や契約などを行うと、不利益を被る可能性を否定できません。
そこで、このような場合には、本人の不利益を避けるため、適切な管理者として成年後見人を選任して、成年後見人が本人のために契約締結など行います。
交通事故によって高次脳機能障害になり、本人に事理弁識能力がないような場合には、成年後見制度を用いて、後見人を選任することをお勧めします。
3 高次脳機能障害の相談は弁護士法人心へ
当法人では、交通事故担当チームの弁護士が高次脳機能障害を含む交通事故案件を集中的に取り扱っておりますので、高次脳機能障害でお悩みの方は、ぜひ弁護士法人心にご相談ください。
高次脳機能障害になった場合の介護費用
1 高次脳機能障害の後遺障害等級
交通事故によって高次脳機能障害になった場合、症状によって、後遺障害等級の1級、2級、3級、5級、7級、9級が認められることがあります。
例えば、神経系統の機能や精神に著しい障害が残り、常に介護を必要とするような症状の場合には1級、神経系統の機能や精神に障害が残り、軽易な労務以外の労務を行うことができないような症状の場合には7級と認められる可能性があります。
高次脳機能障害は、症状によって認定される等級が変わりうるので、どのような症状が生じているのか、事故前と事故後で状態がどのように変わったかなどを正確に把握することが重要になります。
2 将来介護費用を請求できることがある
高次脳機能障害で後遺障害等級1級や2級が認められた場合、通常は介護が必要であることが前提とされているため、相手方の保険会社は将来の介護費用の支払いに応じることが多いです。
将来介護費用については、必要な介護の内容にもよりますが、近親者付添人介護の場合は1日あたり8000円程度、職業付添人介護の場合は1日あたり1万~3万円程度が目安とされることが多いです。
認められた後遺障害等級が3級より低い場合、形式的には介護が必要ないことが前提とされているため、相手方の保険会社は将来の介護費用の支払いに消極的なことが多いです。
しかしながら、被害者の方の状況等によっては、相手方の保険会社や裁判所が将来の介護費用を認めてくれるケースもあります。
高次脳機能障害による症状の内容や程度は人によって異なるため、介護の必要性やその内容について、個々の状況をふまえて主張、立証することが重要となります。
3 高次脳機能障害の相談は早めに弁護士法人心へ
高次脳機能障害は、症状によって認められる後遺障害等級が変わってくるうえ、一般的に、後遺障害等級が高いほど介護の必要性も認められやすい傾向があります。
そして、高次脳機能障害の後遺障害等級申請にあたっては、事故前後の状況の変化などを正確に把握し、適切な資料を提出することが重要となります。
弁護士法人心は、交通事故担当チームが、高次脳機能障害を含む多くの交通事故案件を集中的に扱っており、交通事故に関する知識、経験、ノウハウを蓄積しています。
また、弁護士法人心には、後遺障害等級認定業務に携わったことのある者も所属しており、後遺障害等級の認定申請をサポートする体制を整えています。
高次脳機能障害のご相談については、早めに弁護士法人心までご連絡ください。
高次脳機能障害で症状固定となった後の対応について
1 高次脳機能障害の治療
高次脳機能障害には様々な症状があるため、症状に応じて治療やリハビリを行うのが一般的です。
例えば、社会的行動障害が強く、日常生活を送るのが困難な場合には、入院して治療やリハビリを受けることもあります。
また、一定程度社会生活を送ることが可能であれば、自宅で療養し、通院しながらリハビリを受けることもあります。
高次脳機能障害の治療期間は、症状にもよりますが、リハビリも含めて、1年~2年くらいかかることが多いと思います。
2 高次脳機能障害の症状固定
交通事故でケガをして治療を受けている場合、医師が、これ以上治療を行っても改善しないと判断することがあり、これを「症状固定」といいます。
実務上、症状固定日以降の治療費や休業損害は相手方に請求できないため、症状固定と判断された場合には、治療に区切りをつけて、後遺障害申請を行う手続きに移っていくことが多く、症状固定は大きなターニングポイントとなります。
高次脳機能障害の症状は、人によって異なるうえ、リハビリによって少しずつ改善することも多いため、症状固定の判断が難しいケースもあります。
そのため、特に自宅療養を行っている場合には、家族などの周囲の方が、被害者の様子をしっかりと観察し、気になることがあればメモにするなど記録を行い、できるだけ詳細な状況を医師に伝え、適切に症状固定の判断を行ってもらうことが重要となります。
3 症状固定後の対応
症状固定時の状況にもよりますが、高次脳機能障害になった場合、後遺障害等級が認定されることがあります。
そのため、症状固定後は、後遺障害等級の認定申請を検討することになります。
後遺障害として認定された場合には、認定された等級に応じて、加害者側に対して損害の賠償を求めていくことになります。
4 高次脳機能障害のご相談は弁護士法人心へ
交通事故による高次脳機能障害の後遺障害は、事故前後の状況や事故後の経過などをふまえて判断されるため、経験やノウハウが重要になります。
当法人には、後遺障害等級の認定業務に携わった経験のある者も所属しており、後遺障害等級の認定申請をサポートする体制を整えております。
交通事故の高次脳機能障害については、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。
高次脳機能障害における逸失利益
1 逸失利益とは
交通事故によるケガが後遺障害と認定された場合、その後遺障害によって将来得ることができないと考えらえる利益のことを「逸失利益」といいます。
逸失利益は、交通事故前の収入を基礎として(これを「基礎収入」といいます。)、後遺障害による労働能力の低下の程度(これを「労働能力喪失率」といいます。)、労働能力を喪失する期間、中間利息の控除などを考慮して算定するのが一般的です。
2 逸失利益の計算方法
逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(中間利息を控除するための係数)、によって計算します。
例えば、令和2年4月1日以降に発生した交通事故で高次脳機能障害となり、後遺障害等級5級、症状固定時45歳、基礎収入600万円の方の場合、逸失利益は、600万円×79%(労働能力喪失率)×15.9369(ライプニッツ係数)=7554万0906円、となります。
3 当法人にご相談ください
交通事故によって高次脳機能障害と診断された場合、症状によって、後遺障害等級の1級、2級、3級、5級、7級、9級が認められることがあります。
高次脳機能障害が残りお困りの方は、どうぞ当法人にご相談ください。
交通事故案件を得意とする弁護士が対応させていただきます。
高次脳機能障害の等級認定の結果に不服があるとき
1 認められる可能性のある後遺障害等級
交通事故による高次脳機能障害については、神経系統の機能や精神に著しい障害が残り、常に介護を必要とするような症状の場合には1級、随時介護を必要とするような症状の場合には2級、終身労務に服することができない症状の場合には3級、特に軽易な労務以外の労務に服することができない症状の場合には5級が認められる可能性があります。
また、神経系統の機能や精神に障害が残り、軽易な労務以外の労務に服することができない症状の場合には7級、服することができる労務が相当な程度に制限されるような症状の場合には9級が認められる可能性があります。
高次脳機能障害は、症状によって認定される等級が変わりうるので、どのような症状が生じているのか、事故前と事故後で状態にどのような変化があったか、日常生活や社会生活にどのような制約が生じているか、などを正確に把握し、適切な資料を提出することが重要になります。
2 認定結果に不服がある場合の対応
高次脳機能障害の後遺障害について、認定結果に不服がある場合、自賠責保険に対して異議の申立てを行うことができます。
異議の申立てを行う場合、通常は、異議の理由を記載した書面やそれを裏付ける資料を提出します。
異議の申立てに対する認定結果に不服がある場合は、さらに異議の申立てを行うこともできます。
異議の申立てに回数制限は設けられていませんが、通常は新たな資料を提出する必要があります。
また、認定結果に不服がある場合、自賠責保険・共済紛争処理機構に対して紛争処理(調停)の申請を行うこともできます。
紛争処理機構による調停は、弁護士、医師、学識経験者で構成される紛争処理委員会によって審査が行われます。
紛争処理機構の利用は1回のみとなっており、再度の申請を行うことはできません。
自賠責保険の結果や紛争処理機構の結果に不服がある場合は、訴訟を提起して、裁判所に判断してもらうことも可能です。
裁判所は、自賠責保険や紛争処理機構の判断に拘束されませんが、自賠責保険等で認定された等級より低い等級が認定されるリスクもあります。
3 高次脳機能障害の相談は当法人へ
交通事故による高次脳機能障害の等級は、事故前後の状況や事故後の経過などをふまえて判断されるため、経験やノウハウが重要になります。
また、高次脳機能障害で認定された等級に不服がある場合には、認定理由を適確に分析して対応する必要があります。
交通事故の高次脳機能障害は、ぜひ当法人までご相談ください。
高次脳機能障害の等級申請について
1 高次脳機能障害の可能性がある場合の対応
高次脳機能障害は、被害者自身に自覚がないこともあるため、家族や周りの方が、事故の前後で被害者の方の言動に変わった様子がないかを注意してみることが重要です。
事故前と事故後で変わった点や気になる点がある場合には、メモをするなど記録を残し、早めに専門医に相談しましょう。
また、高次脳機能障害の可能性がある場合、後遺障害の等級申請を行うことも多いため、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
2 高次脳機能障害の等級申請の流れ
高次脳機能障害の等級申請は、自賠責保険に後遺障害診断書、日常生活状況報告書などの書類を提出して行います。
申請方法には、相手方保険会社を通じて手続きを行う「事前認定」という方法と、被害者自らが手続きを行う「被害者請求」という方法があります。
「事前認定」は、基本的に相手方保険会社が申請書類などを準備してくれるので被害者の方の負担は軽くなりますが、必要な資料等が抜け落ちる可能性を否定できないほか、被害者の方の状況を正確に把握できていない可能性もあります。
そのため、高次脳機能障害の等級申請を行う場合には、資料の内容を確認したうえで必要な資料を提出することができる「被害者請求」の方法をとることをお勧めします。
3 高次脳機能障害の後遺障害等級
交通事故によって高次脳機能障害になった場合、症状によって、後遺障害等級の1級、2級、3級、5級、7級、9級が認められることがあります。
例えば、神経系統の機能や精神に著しい障害が残り、常に介護を必要とするような症状の場合には1級、神経系統の機能や精神に障害が残り、服することができる労務が特に軽易なものに制限されるような症状の場合には5級と認められる可能性があります。
高次脳機能障害は、症状によって認定される等級が変わりうるので、どのような症状が生じているのか、事故前と事故後で状態がどのように変わったか、日常生活や社会生活にどのような制約が生じているか、などを正確に把握し、適切な資料を提出することが重要になります。
弁護士に高次脳機能障害を相談するメリットとは
1 手続きや見通しを把握できる
交通事故によって高次脳機能障害になった場合、今後の対応はどうすればよいのか、後遺障害等級はどうなるのか、損害賠償はどうなるのかなど、様々な不安や疑問が出てくると思います。
弁護士に相談することによって、このような不安や疑問を解消し、今後の手続きや見通しを把握することが可能になります。
2 適切なアドバイスを受けられる
交通事故による高次脳機能障害は、脳の損傷や脳室の変化の有無、症状の内容や症状が生じた時期、事故後の神経心理学的検査の結果などを考慮して判断することになります。
特に、事故直後の脳の損傷状況や意識障害の有無については、重要な要素になるので、交通事故によって頭部に衝撃を受けた場合などは、できるだけ早く詳しい検査を受けることが必要になります。
弁護士に相談することによって、当面の対応などについて適切なアドバスを受けることができます。
3 保険会社との交渉を依頼できる
交通事故被害にあった場合、通常は、相手方の任意保険会社とやり取りをすることになります。
高次脳機能障害の場合には、当面の治療費や休業損害など、相手方の保険会社と協議すべきことが多くありますが、通院や仕事をしながらご自身でやり取りを行うことは、時間的にも精神的にも負担が大きいと思います。
また、事故の被害者と相手方の保険会社との間には、知識やノウハウに大きな差があるため、場合によっては不利益を被ることも考えられます。
保険会社への対応や交渉を弁護士に依頼することによって、時間的、精神的な負担を軽減し、適切な賠償を得ることが期待できます。
4 高次脳機能障害のご相談は当法人へ
当法人は、高次脳機能障害を含む多くの交通事故案件を扱っており、交通事故に関する知識・ノウハウ・経験を蓄積しています。
また、当法人は、駅近くに事務所を構えているほか、電話での相談にも対応しており、交通事故の被害者の方が相談しやすい環境を整えています。
高次脳機能障害でお困りの方は、ぜひ当法人までご相談ください。
高次脳機能障害について弁護士に相談するタイミング
1 高次脳機能障害の特徴
高次脳機能障害とは、事故などによって脳に損傷を負い、物の置き場所を忘れるといった記憶障害、ぼんやりしていてミスが多いといった注意障害、人に指示してもらわないと何もできないといった遂行機能障害、思い通りにならないと大声を出すといった社会的行動障害等の症状があり、日常生活や社会生活に制約がある状態をいいます。
高次脳機能障害の症状は、本人に自覚がないことも多いことから、家族など周囲の方が注意して見守ることが大切になります。
2 早めに弁護士に相談する
高次脳機能障害が交通事故によって生じたかどうかは、事故直後に頭部外傷等の症状や一定程度の意識障害があったか、MRIやCTの画像上、脳の損傷や脳室の変化を確認できるか、症状が発現した時期、事故後の神経心理学的検査の結果等を考慮して判断することになります。
特に、事故直後の脳の損傷状況や意識障害の有無については、重要な要素になるので、交通事故によって頭部に衝撃を受けた場合などは、できるだけ早く詳しい検査を受けることが必要になります。
そのため、事故によって頭部外傷や意識障害があった場合には、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
3 事故後の経過観察
高次脳機能障害は、事故直後から症状が出るケースもありますが、状況によっては、すぐには症状が出ないこともあります。
そのため、事故で頭部に衝撃を受けた場合には、当面の日常行動等について注意してみておくのがよいでしょう。
また、気になる症状などがあった場合には、早めに病院で診察を受けるとともに交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
4 高次脳機能障害の相談は当法人へ
交通事故による高次脳機能障害は、事故直後からの対応が重要となるほか、後遺障害等級の認定申請、損害額の算定などにおいて、専門的な知識やノウハウが必要になります。
四日市周辺で、交通事故の高次脳機能障害でお困りの方は、ぜひ当法人までご相談ください。
頭部外傷後の記憶障害の詳細
1 受傷後初期(急性期)
交通事故で頭部に衝撃を受けて意識障害が生じた場合、徐々に意識と注意のレベルが回復していくのが通常ですが、初期段階において外傷後健忘と逆向性健忘が生じることがあります。
外傷後健忘とは、純粋な記憶障害ではなく、意識障害と注意障害の回復過程における錯乱状態を基盤とした症状です。
具体的には、新しいことが覚えられず、見当識(=自分が現在置かれている状況を把握する能力)が悪くなります。
逆向性健忘とは記憶障害を起こす頭部外傷以前の記憶が遡って障害される病態です。
具体的には、昔のことが思い出せなくなります。
どの程度昔の、どのくらいの期間のことが思い出せないかについては、人によって様々です。
2 回復期以降
近時記憶障害と論理的記憶障害が生じることがあります。
前者は、少し前に聞いたことをきれいに忘れてしまうというのが典型的な症例です。
後者は、ニュース記事のような2~3個のやや長い文章を聞いて、覚えられなくなるというもので、頭部外傷においては、近時記憶障害に比べて発生頻度が高いとされています。
そのほか、次にあげるような多様な記憶障害が報告され、それぞれに名称がつけられています。
ア 対連合学習の障害
2つの容量の少ない記憶対象を関連づけて(例:単語対、図形と色の対)、複数覚えることに支障をきたすことがあります。
イ ワーキングメモリの障害
ワーキングメモリとは作業や動作に必要な情報を一時的に記憶・処理する能力であり、これに支障をきたすことがあります。
こういう風にやっておいてと頼まれて、そのようにすることができなくなるということです。
ウ 視覚性記憶障害
物の場所を覚えたり、出したものを元に戻したり、道順を覚えたりすることができない又は困難になることがあります。
後片付けができなくなったり、目的地に着けなくなったりするということです。
3 違和感があれば適切な検査を受ける
事故後、本人や周囲の方が、記憶力・喚起力や記憶に基づく思考や行動に、違和感や事故前と比べて減退しているように思えたら、脳神経外科医に相談し、適切な検査を受けるべきでしょう。
交通事故に詳しい弁護士に相談し、今後の治療の受け方や賠償の方針についてアドバイスをもらうことも大切です。
軽度外傷性脳損傷に基づく高次脳機能障害を肯定した東京高判平成22年9月9日の評価
1 前提:高次脳機能障害が認定される要件
自賠責保険(共済含む、以下同じ。)にて、高次脳機能障害が後遺障害として認定されるには、少なくとも次のいずれかの症状が必要であると解されています。
1つ目は、脳挫傷やびまん性軸索損傷、急性硬膜下血腫等のような脳に関する重度の傷病名が確定診断されていることです。
2つ目は、上記の症状が画像所見(特にMRIとCT)で確認できることです。
3つ目は、頭部外傷後の意識障害が6時間以上続いていたこと、もしくは健忘症あるいは軽度意識障害が1週間以上続いていたことです。
これらの症状が認められない場合は、基本的に、高次脳機能障害が交通事故による後遺障害として認定されることはありません。
しかし、今回取り上げる東京高判平成22年9月9日(交民集43・5・1109)では、前記の要件が認められていないにもかかわらず、高次脳機能障害を認定したことから、ここで取り上げて検討してみたいと思います。
2 前記東京高判の概要
⑴ 事故態様
事故態様はやや複雑で、次のように2つの事故が連続して生じています。
ア 第一事故
A車両(車種:ステップワゴン、加害者その1、被控訴人その1)が停止中のB車両(車種:セルシオ、被害者、控訴人)に追突し、B車両は押し出されてC車両(停止中)に衝突し、さらにC車両も押し出されてD車両(停止中)に衝突した。
加害者その1は脇見をしていたほか、A車両の衝突時の速度は、時速30km以上とされています。
イ 第二事故
E車両(加害者その2、被控訴人その2)がA車両(停止中)に追突し、A車両は押し出されて停止中のB車両に衝突した。
加害者その2は、追突の約28m手前で急ブレーキをかけたとされています。
⑵ 原審の判断
被害者側からは、脳幹部損傷・軽度外傷性脳損傷(※ 医師の診断書有り)に基づく高次脳機能障害の主張がなされました(※ 自賠責保険では後遺障害非該当)。
原審判決では、脳幹部損傷・軽度外傷性脳損傷に関する診断に疑問が呈されたことに加え、前記要件が認められないこと等をあげ、高次脳機能障害を認めませんでした(※完全否定ではなく、局部の神経症状に基づく14級相当の後遺障害が認められるとしました)。
責任については、加害者その1と加害者その2のいずれについても肯定しました。
⑶ 控訴審の判断
ア 責任の所在
被害者の脳幹部損傷についての事故との相当因果関係は、第一事故についてのみ認められることから、加害者その2に責任はないとしました。
イ 高次脳機能障害の認定
前記要件が認められなくても、軽度外傷性脳損傷については必ず画像所見に異常がみられるわけではないこと、本件事故と本件後遺障害との間には条件的因果関係と相当因果関係いずれも認められること等をあげて、本件事故に起因する後遺障害として、9級10号(※ 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの)を認定しました。
ウ 素因減額
後遺障害残存には、被害者の心的要因がかなり影響したと述べ、3割の素因減額を行いました。
3 前記東京高判の評価
肯定的評価としては、軽度外傷性脳損傷の特殊性をよく理解し、被害者の実態に即した判断がなされているというものがあります。
否定的評価としては、脳外傷の判断における医学的意見(加害者側)を不当に軽視しているとか、前記要件に代わる説得的な認定根拠が何ら示されていないというものがあります。
なお、判決では、「控訴人(注:被害者)がWHOの定めた軽度外傷性脳損傷に関する平成16年の定義に該当するか否かについては、本件訴訟においてはそれを確定することが必要なわけではない。本件訴訟において重要なことは、本件事故によって控訴人が頭部に衝撃を受け脳幹部に損傷を来してこれを原因として後遺障害を残存させたか否かである」と述べられているうえ、事故後の症状経過や医師の診断内容等が詳細に認定されており、本判決は、真正面から軽度外傷性脳損傷を認めたわけではなく、あくまで個別の事情をふまえて解決を図ったものということもできると思います。
本判決に対しては、当事者が上告及び上告受理申立を行ったようですが、上告は棄却され、上告受理申立は不受理となり、判決は確定したようです。
前記東京高判後、自賠責保険における高次脳機能障害の認定が緩くなった、又は、軽度外傷性脳損傷についてこれまで認められてこなかった事例が認定されるようになった等の動きはないようです。
現状では、裁判による救済の可能性がゼロとまでは言えないものの、これまでどおり前記要件を踏まえた主張を行うのが基本になると思われます。
脳損傷の発生と分類
1 外傷性脳損傷の発生機序
高次脳機能障害の原因となる外傷性脳損傷の大半は、頭部の急激な加速や減速等の結果として生じます。
加速の一例として、顔面にストレートパンチを受けたような場合が考えられます。
パンチによって、受傷部に陽圧(プラスの圧力)、反対側に陰圧(マイナスの圧力)が生じます。
そして、衝撃によって頭蓋骨全体は後方に移動しますが、脳は慣性があるため同時には動き始めず、しばらく遅れて頭蓋骨の動きとは逆方向に移動し、前頭葉先端部が前頭蓋骨内面に衝突します。
衝突による衝撃のほか、脳が前方へ移動する際に脳収縮が起き、脳損傷が生じることになります。
減速の一例として、壁や電柱に正面から頭部をぶつけるような場合が考えられます。
ぶつけたことによって、頭蓋は急停止しますが、脳は慣性でなお前に動いているため、それによって衝突面では陽圧、対側面では陰圧が加わり、脳損傷が生じることになります。
以上のような加速・減速は、交通事故においても起こり得ます。
交通事故時に頭部を車内でぶつけた場合、車外に放り出されて頭部を路面で強打した場合、歩行中に走行車両のどこかが頭部に衝突した場合があげられます。
2 局所性脳損傷
脳の損傷が限局的で脳全体への波及が少ないものを、局所性脳損傷と言います。
ただ、傷病名としては、脳挫傷や脳内血種が多く用いられている印象があります。
最も多い局所性脳損傷は、前頭葉先端と側頭葉先端です。
CT検査では、損傷部に出血性変化が認められることが確認されます。
前頭葉には、健康な社会生活を送ることに必要な意欲、計画性、人格に関する中枢があります。
側頭葉には、記憶の中枢があります。
それ故、これらの部位が損傷すると、認知障害、情緒障害、行動障害といった高次脳機能障害が生じる可能性があります。
3 びまん性軸索損傷
脳全体が激しく動くことによって、大脳半球白質内の軸索やミエリン鞘に広範な亀裂や損傷が生じるものを、びまん性軸索損傷と言います。
CT検査では、受傷時には所見が乏しいことが多いものの、時間の経過とともに脳萎縮が目立つようになります。
MRI検査では、CTで所見が乏しい場合でも、高輝度信号が確認されることがあり、早期発見に寄与しています。
脳が広範囲びまん性に損傷すると、多様な高次脳機能障害、具体的には次のような症状が複数発現します。
- ア 集中力が低下し、新しいことが覚えられなくなる。
- イ 動作は緩慢で、ミスが多く、同時に2つの作業を行うことや計画的に物事を行うことができない。
- ウ 話がまわりくどく、他人の言葉が理解し辛い。
- エ 自分の判断で行動を始められない。
- オ 自己中心的で、こだわりが強くなる。
- カ 些細なことでふさぎ込んだり、はしゃぎ過ぎたりする。
- キ 食べ物があるとなくなるまで食べ続ける。
- ク 怒りやすくなり、暴言・暴力をふるう。
意識障害と高次脳機能障害との関係
1 意識はいかにして維持されているか
意識は、清明度(覚醒度、量的意識)と内容(認識、思考、判断、記憶など質的意識)に大別されます。
意識障害は、清明度と内容の両面から判定されます。
意識清明度の維持は、脳幹網様体と視床下部が主に担い、併せて意識中枢と呼ぶことがあります。
脳幹網様体は、意識の維持にあたっています。
視床下部は、意識賦活(ふかつ)系と抑制系があり、両者のバランスで覚醒・睡眠のリズムを保っています。
2 意識障害の発生機序と判定方法
交通事故では、頭部への衝撃及び脳内出血によって意識中枢が一時的損傷を受け、これによって意識障害が生じることが一般的です。
大量の出血によって局所血流量が低下し、酸素・ブドウ糖のエネルギー源が不足することによって生じることもあります。
意識障害の判定には、Japan Coma Scale(JCS)とGlasgow Coma Scale(GCS)が多用されます。
JCSは、刺激を加えない状態と、外的刺激を加えてそれに対する自覚性・反応性によって判定するもので、刺激しないでも覚醒している状態(1桁 1~3点)、刺激で覚醒する状態(2桁 10~30点)、刺激で覚醒しない状態(3桁 100~300点)の3群に分けて分類します。
GCSは、発語、命令に従って開眼や動作ができるかなどによって判定するもので、開眼(E)、発語(V)、運動機能(M)をそれぞれ4~6段階に分けて記載し、各項目の合計点で評価します。
GCSによれば、意識清明は15点、昏睡は3点となります。
3 高次脳機能障害の審査基準と意識障害との関係
損害保険料率算出機構内の委員会が平成23年に公表した報告書によれば、初診時に頭部外傷の診断があり、JCSが1桁又はGCSが13~14点の状態が1週間以上続いている場合や、JCSが2~3桁又はGCSが12点以下の状態が6時間以上続いている場合には、仮に後遺障害診断書上に高次脳機能障害に関する記載がなくても、高次脳機能障害に関する調査・審査を行うと記載されています。
このことから、事故直後における意識障害の内容・程度が、高次脳機能障害の残存を推認させる事情として重視されていることが見て取れます。
もっとも、突然、高次脳機能障害に関する調査書類が送られてきても、どう対処していいかわからない方がほとんどでしょう。
当法人は、高次脳機能障害が問題となった事件の豊富な解決実績がありますので、お困りの際は、当法人にお気軽にご相談ください。
高次脳機能障害と頭蓋骨
1 高次脳機能障害と頭蓋骨
高次脳機能障害は、交通事故等で脳が損傷し、一定期間以上、意識が障害された場合に発生するもので、認知障害や人格変化等の様々な症状をもたらします。
脳は、頭蓋骨によって守られています。
頭蓋骨によって、外部からの衝撃をすべて吸収出来れば、脳損傷、ひいては高次脳機能障害が生じることもないのですが、残念ながら絶対的な防壁とはなりません。
ここでは、頭蓋骨の構造や強度等を概観し、高次脳機能障害への理解を深めていきたいと思います。
2 頭蓋骨の構造
顔面部分を除く、脳がおさまっている部分は神経頭蓋、狭義の頭蓋とも呼ばれます。
少しややこしいので、ここでいう頭蓋骨は、すべて狭義の頭蓋を指すものとします。
頭蓋骨は、歪んだ球状の頭蓋円蓋部の下に、頭蓋底が接続することで構成されます。
頭蓋円蓋部は、前頭骨、側頭骨、頭頂骨、後頭骨等の複数の骨が縫合されています。
ギザギザの縫ったような跡は、骨性の縫合線です。
頭蓋底は、前・中・後頭蓋窩という3つのくぼみによって構成されています。
後頭蓋窩の中央部分には大孔と呼ばれる穴が開いており、そこから延髄、脊髄へと続いていきます。
3 頭蓋骨の強度・特性
頭蓋骨の大半を占める頭蓋円蓋部は、部位によって骨の厚さが異なり、特に後頭骨が厚く、側頭骨が薄くなっています。
ある研究によると、平均的な大人の頭蓋骨を基にすると、前方からの衝撃に対する強度は890kgとされます。
後頭骨は最も厚いので、これを上回る強度です。
他方、側面からの衝撃に対する強度は575kgとされています。
このように頭蓋骨は側面からの衝撃への強度が、最も小さくなっています。
これは、頭蓋骨内に収まっている脳も、側面からの衝撃によって損傷に弱いことを意味します。
また、頭蓋骨は、直線的な衝撃に比べ、回転状の衝撃に弱く、後者の方が脳へのダメージは大きくなる傾向があります。
4 高次脳機能障害を疑うべき場合
側頭部への衝撃が懸念する事故形態としては、搭乗車両の側面からぶつけられて、車内で頭部を強打した場合、自転車・二輪車に乗っていて、衝突後に横向きに転倒して頭部を強打した場合などがあげられます。
回転状の衝撃が懸念される事故形態としては、自動車が横転するような場合があげられます。
これらの際には、速やかに脳外科・脳神経外科の診察・検査を受け、少しでも痛み、頭痛、吐き気、違和感等が残っている場合は、治療を求めるべきです。
当法人では、このような高次脳機能障害が懸念される交通事故相談もお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
高次脳機能障害で損害賠償が認められうる損害
1 高次脳機能障害で損害賠償が認められ得る損害
四日市やその近辺で交通事故に遭い、後遺障害が残ってしまった被害者の方やその家族の方へ、高次脳機能障害で賠償が認められうる損害をご説明します。
2 家屋等改造費
高次脳機能障害が残る場合には、片麻痺等、身体的な障害が残る場合も多くあります。
このような場合、家庭内で、入浴、トイレに困難が生じ、階段の昇降や、症状が重い場合は歩行すら困難な場合もあります。
このような場合、風呂場やトイレ、廊下や階段等に手すりを取り付けたり、昇降リフトやエレベーターの設置が必要となる場合もあります。
被害者の障害の程度や、介護する家族の負担、もともとの住居の構造等からして、当該改造を施すことが必要かつ相当と言えれば、家屋改造費の賠償が認められます。
3 医療機器購入費
前述のように、歩行等が困難な場合、被害者が日常生活を送るため、杖や、介護用ベッド、車椅子、介護シューズ等の購入が必要となる場合があります。
これらの器具の購入が必要かつ相当であれば、その購入費用は事故との間に相当因果関係が認められます。
4 車両購入費、車両改造費
被害者に歩行が困難で、車椅子を使用する場合、その他単独での外出や通院が困難であるところ従来の車両では被害者の乗降が困難な場合、被害者を車椅子ごと乗降させることが可能な車両を購入したり、改造したりすることがあります。
これについても、車両の購入等が必要かつ相当であれば、事故との間に相当因果関係が認められます。
5 成年後見申立費用
高次脳機能障害が残った結果、被害者に判断能力が全くない状態となった場合、加害者側への損害賠償請求と並行して、成年後見開始の審判がなされることがあります。
この場合の申立費用は、事故との間に相当因果関係が認められますので、損害賠償の対象となります。
高次脳機能障害は交通事故に詳しい弁護士にご依頼を
1 高次脳機能障害の特徴
交通事故で頭部に外傷を受けて、意識障害が生じた場合、意識障害が回復した後も、記憶力、判断力、集中力といった認知能力が著しく低下するなどの障害が発生したり、人格変性が生じてしまうことがあります。
これらの障害は、主に、高次脳機能障害と呼ばれています。
高次脳機能障害の症状の特徴としては、外見上の身体的な麻痺が全く見られない、または、麻痺があったとしても軽度であるにもかかわらず、事故前に比べて日常生活や仕事などの面において社会適合性を大きく欠く状態が挙げられます。
2 専門的知識が求められる
高次脳機能障害は、医師や看護師でさえも見逃しやすい症状も少なくないため、交通事故の後遺障害の等級認定実務でも細かい認定基準が設けられ、認定漏れがないようにされています。
そのため、適切な後遺障害の等級認定を受けるためには、高次脳機能障害の特徴や後遺障害の認定基準に詳しく経験のある弁護士に依頼することが大切です。
高次脳機能障害に詳しくない弁護士のサポートを受けても、かえって逆効果になり、適切な等級認定がされない可能性も否定はできません。
3 当法人にご相談ください
当法人は、損害保険会社の元代理人で後遺障害に詳しい弁護士が在籍しています。
また、当法人には、後遺障害認定機関である損害保険料率算出機構で、約15年間、難易度の高い案件を中心に、約4000件以上の後遺障害の認定に関わってきた元職員が後遺障害の申請専任スタッフとして在籍しています。
これまで、当法人は、難易度の高い高次脳機能障害の案件を多数扱ってきました。
当法人は、これまでの知識や経験を生かして、高次脳機能障害の被害者が適切な等級認定を受けられるようサポートしております。
交通事故被害の相談は原則無料ですので、高次脳機能障害の相談は、当法人にご相談ください。
高次脳機能障害の等級認定
1 高次脳機能障害
高次脳機能障害とは、外傷性損傷・脳血管障害等により、脳に損傷を受け、その後遺症として生じた記憶障害・注意障害・社会的行動障害などの認知障害等をいいます。
自賠責保険においては、「脳外傷による高次脳機能障害の等級認定にあたっての基本的な考え方と労働能力喪失率」の表に従い、後遺障害の等級認定が定められています。
2 高次脳機能障害の等級認定
「脳外傷による高次脳機能障害の等級認定にあたっての基本的な考え方と労働能力喪失率」によれば、高次脳機能障害の等級認定は、以下のように判断されています。
自賠法施行令 | 補足的な考え方 | |
1級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回りの動作に全面的介護を要するもの |
2級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、1人では外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。 身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの |
3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。 また、声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。 しかし、記憶力や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの |
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 単純繰り返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。 このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの |
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの |
3 高次脳機能障害はなぜ専門性が求められるのか
高次脳機能障害による損害賠償については、専門性が求められるため、交通事故に詳しい弁護士に相談する必要があります。
高次脳機能障害は、自賠責保険の審査も専門的であり、また、裁判実務でも多数の論点があるために、適切な後遺障害の等級認定のためには、これらの実務に詳しくなければなりません。
例えば、上述の表に一見該当する症状でも、後遺障害の等級認定が認めらない、あるいは、適切な後遺障害等級認定が認めらない可能性もあります。
また、上述の表に該当する症状があっても、画像所見上の裏付けがないあるいは事故直後の意識障害がない場合には、後遺障害が非該当とされる場合もあります。
他にも、高次脳機能障害の症状を正確に資料に残せなかったために、実体に沿わない、低い等級が認定されてしまう可能性もあります。
そのため、高次脳機能障害について適切な等級認定を受けるためには、交通事故に詳しい弁護士によるサポートを受けることが不可欠です。
4 四日市の方は当法人にご相談ください
当法人は、高次脳機能障害をはじめとする交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しています。
当法人の四日市の事務所は、近鉄四日市駅西出口から徒歩1分の距離にあります。
四日市の方は、弁護士法人心 四日市法律事務所にご相談ください。
高次脳機能障害について
1 高次脳機能障害と時効
高次脳機能障害であっても、比較的低い等級の場合には、慣れた仕事に復帰して作業の際に工夫をすると、なんとか元の仕事をこなすことができている方もいらっしゃいます。
そのため、様子がおかしいと思っても見逃されてしまっていることがあるのです。
このように、高次脳機能障害では、被害者の方やそのご家族に、高次脳機能障害であるという認識が全くなく気づかないケースがありますので、高次脳機能障害であることが見逃されないように十分注意する必要があります。
被害者から自賠責保険への請求権は、後遺障害の症状が固定した日の翌日から3年で時効により消滅すると規定されています(自賠法19条)。
症状固定後に時間が経過してから高次脳機能障害に気づいた場合には、早急に時効を中断する必要があります。
また、高次脳機能障害の治療中に打ち切りにあったりして症状固定時期について争いになりそうな場合にも、自賠責保険や任意保険会社に対して、3年が経過する前に時効中断の書面を作成してもらっておくと安心です。
2 お子様の高次脳機能障害
被害者が子供である場合などに、社会的適応障害等が成長過程で悪化することがあるという考え方もあり、医師によっても症状固定の時期の判断が難しい場合があります。
子供の成長・発達によって悪化等した場合に再審査請求を行うという考え方がありますが、再審査をしようとしても、すでに加害者との示談が成立して損害賠償請求権を放棄していると、加害者のみでなく自賠責保険に対しての請求も原則はできなくなります。
被害者が子供の場合には、可能であれば示談書を取り交わす際に、障害が悪化した場合や上位の等級が認定された場合には別途請求できる旨の条項を盛り込むなどしておいた方が安心です。
3 交通事故で重傷を負った方のご相談は当法人へ
交通事故で重傷を負って頭部に衝撃を受けた方は、事故当初から高次脳機能障害等を疑って慎重な対応をする必要があります。
また、治療を続ける中で注意しておくべきこともあります。
四日市市の近郊にお住まいの方で、交通事故で重篤なケガを負った方は、早期に当法人にご相談ください。
弁護士から適切にアドバイスをさせていただきます。