千葉で『高次脳機能障害』で弁護士をお探しの方はご相談ください。

「関東地方にお住まいの方」に関するQ&A

千葉に住んでいて、高次脳機能障害に関して弁護士に相談したいと考えています。平日に相談することが難しいのですが、大丈夫ですか?

  • 文責:弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年1月23日

弁護士法人心では、平日のご相談が難しい方にもご相談いただきやすいよう、日程調整を柔軟に行っております。

調整によって、土日祝日にも弁護士に高次脳機能障害に関するご相談をしていただくことができますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

千葉の方の高次脳機能障害に関するご相談は、弁護士法人心 千葉法律事務所弁護士法人心 船橋法律事務所弁護士法人心 柏法律事務所へのご来所のほか、お電話でもしていただくことが可能です。

交通事故を得意とする弁護士が、高次脳機能障害などの重度の後遺障害案件についてもしっかりと対応させていただきます。

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高次脳機能障害のご相談

当法人には交通事故のご相談を集中的にお伺いしている弁護士がいます。事故によって高次脳機能障害を負った方のご相談も承りますので、まずは一度ご相談ください。

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高次脳機能障害で裁判になるのはどのようなときか

  • 文責:弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年4月14日

1 交通事故における高次脳機能障害とは

交通事故による大きな衝撃で脳が損傷を負ってしまい、外見からは必ずしもわからないけれども、認知機能や遂行機能に障害が残ってしまった場合、高次脳機能障害として後遺障害等級の認定を受けることがあります。

交通事故の賠償においては、後遺障害等級として高い認定を受けると、しっかりと賠償金が補償されることになるので、高次脳機能障害においても、しっかりとした後遺障害等級の認定を受けることが大事になります。

2 高次脳機能障害で裁判になる場合とは

⑴ 高次脳機能障害の後遺障害等級

高次脳機能障害で裁判になる場合の一つとして考えられるのは、適切な後遺障害等級の認定を受けることができなかったときがあります。

後遺障害の等級は自賠責保険によって認定がされますが、その等級に納得ができない場合、裁判で争っていくことが考えられます。

もっとも、裁判所は自賠責保険の判断を尊重する傾向があるので、もし裁判にするのであれば、自賠責保険の判断を覆すだけの証拠が必要となります。

⑵ 高次脳機能障害の賠償額

高次脳機能障害でもうひとつ裁判になる場合として考えられるのは、適切な後遺障害等級の認定を受けたけれど、相手方保険会社がそれに見合った賠償金額を提示してこないときが考えられます。

相手方保険会社は、後遺障害の認定等級に応じて賠償金額の計算をすることが多いですが、中には認定された等級よりも低い等級の限りでしか保証しないと主張してくることがあります。

この場合には、裁判所に適切な賠償額を認定してもらう必要性があります。

3 高次脳機能障害の賠償についてお困りの方は

交通事故における高次脳機能障害は、かなり専門的な内容であり、この分野に精通している弁護士でなければ、しっかりとした補償を得ることは難しいものとなります。

ですので、交通事故、特に高次脳機能障害に詳しい弁護士にご依頼をいただくのが安心です。

当法人では、高次脳機能障害に関する案件を多数取り扱っている弁護士がご相談に乗らせていただいておりますので、ぜひご相談ください。

高次脳機能障害となった場合の逸失利益について

  • 文責:弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年2月10日

1 高次脳機能障害の逸失利益とは何か

交通事故における逸失利益とは、交通事故による怪我の後遺障害により、今後の仕事に影響が出てしまい、収入が減ってしまうであろうことに対する補償のことを言います。

高次脳機能障害は、交通事故による外傷によって脳が損傷を受け、脳の機能に影響が残ってしまうものであり、例えば、以前と比べて物覚えが悪くなったり、決まった行動をすることができなくなったり、対人関係を上手に築くことができなくなったり、性格が変わってしまったりするような症状が残るものです。

手や足に影響が残ってしまった場合と比較して、高次脳機能障害による仕事への影響は外からでは非常にわかりづらいものであるため、実際にどのような支障が出ているのかをしっかりと証明していく必要があります。

2 高次脳機能障害の逸失利益を獲得するために大事なことは

高次脳機能障害で適切な逸失利益を獲得するために大事なことが2つあります。

1つは、適切な後遺障害等級を獲得することです。

高次脳機能障害はその障害の程度によって、重いものだと1級から軽いものだと神経症状として14級まで、後遺障害として認定される等級が異なります。

逸失利益においては、各等級に応じて労働能力喪失率、つまりどのくらい労働能力が失われたかの割合が決まっています。

ですので、高い等級の認定を受けることができれば、高い金額の逸失利益の保証を得られる可能性が高くなります。

もう1つは、実際に労働能力が失われることを証明することです。

高い後遺障害の等級が認定されていても、実際に仕事に影響が出ていることを被害者の側が証明することができなければ、等級に応じた労働能力喪失率が認められないことがあります。

そのため、実際に労働能力が失われていることを証明するための証拠を集めることが重要になってきます。

3 高次脳機能障害の逸失利益でお悩みの方は

高次脳機能障害にかかわる賠償請求は非常に難しい問題が多くありますので、交通事故における高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談することがおすすめです。

当法人では、高次脳機能障害をはじめとした後遺障害に詳しい交通事故チームの弁護士がご相談に乗らせていただいていますので、ぜひご相談ください。

高次脳機能障害は当法人にご相談ください

  • 文責:弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年1月12日

1 高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは、外見の表面上はわからないけれども、交通事故によって脳内部を損傷してしまったことにより、社会適合性を欠く行動が多くなり、今まで通りの生活や人間関係の形成、仕事等ができない状態になってしまうことをいいます。

以前と比べて性格が変わってしまった、記憶力が悪くなって仕事の手順を覚えられなくなってしまった、いままで普通にできていたことが同じ順序で行うことができなくなってしまった、指示を受けないと何をしていいのかわからなくなってしまった、など人によって様々な障害が残ります。

2 高次脳機能障害における後遺障害獲得の難しさ

交通事故における高次脳機能障害は、後遺障害であるとの認定を受けることができれば、保険会社からしっかりとした補償金が下りることになります。

しかし、片腕を失ってしまった場合などと比べて、高次脳機能障害の場合には、外見からその障害を見分けることが困難であり、特に軽度の症状の場合には実際には大きな支障が出るものなのに、いつも一緒にいる家族や仕事の同僚でないと、どのような障害が残っているのかすらもわからないといったケースも少なくありません。

これは、症状を診てくださる医師にとっても同じであり、入院中毎日様子を見る場合はともかく、退院後通院をしているだけでは、医師にもどんな症状が残り続けているのかわからないということもあります。

3 高次脳機能障害における当法人の強み

当法人では、高次脳機能障害を含む多数の後遺障害申請を行ってきた弁護士と、もともと後遺障害認定機関に勤めていたスタッフ所属する後遺障害チームが協力をして、高次脳機能障害の案件のご相談に乗っております。

医師にしっかりと症状を伝えて、残ってしまった症状がわかる形の診断書を作成していただくための方法や、適切な後遺障害の認定を受けるために必要な日常生活の状況報告書の作成についてのアドバイスなど、一貫して高次脳機能障害についてのサポートをさせていただきます。

高次脳機能障害の等級申請手続き

  • 文責:弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2022年11月16日

1 高次脳機能障害は後遺障害となりうる

交通事故によって、高次脳機能障害を負ってしまった場合、後遺障害の申請をすることで後遺障害の等級の認定を受けることができるケースがあります。

交通事故における後遺障害の認定がされると、後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛を補償するための後遺障害慰謝料や後遺障害が残ってしまったことによって今後の労働能力が失われてしまったことへの補償としての後遺障害逸失利益の賠償を求めることができます。

高次脳機能障害はその症状の程度によって、認定される等級が大きく変わります。

2 高次脳機能障害の後遺障害申請手続き

高次脳機能障害の後遺障害の申請においては、通常の後遺障害の申請時に用いる「後遺障害の診断書」の他に提出すべき書類があります。

1つめは、「日常生活状況報告」です。

これは、被害者の家族など事故前から事故後に至るまで被害者のことを良く知る方に協力を求める書類であり、事故前と事故後でどのように本人の人柄・性格・行動に変化があったのか、高次脳機能障害によってどのようなことができなくなったのかを書類として提出するものになります。

2つめは、「神経系統の傷害に関する医学的知見」です。

これは、高次脳機能障害の影響でどのような症状が出ているのかを医師の判断として書いてもらう書類になります。

これらの書類を基に自賠責保険は等級の判断を行うので、高次脳機能障害の後遺障害においては非常に大事な書類となります。

3 高次脳機能障害の等級申請をお考えの方は

高次脳機能障害の後遺障害における上記の書類は、確かに弁護士に依頼せずとも個人で準備することは可能です。

しかし、高次脳機能障害の後遺障害でどのような等級が認定されるのか、そもそも認定を受けることができるのかによって、今後のためにもらえる補償金額・賠償金額は大きく異なります。

高次脳機能障害について適切な後遺障害の等級認定を受けるためには、高次脳機能障害に詳しい弁護士に依頼をし、書類作成を含む手続きを任せるのが安心です。

高次脳機能障害の後遺障害等級の申請をお考えの方は、当法人までご相談ください。

高次脳機能障害が残った場合の家屋改造費

  • 文責:弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2022年10月26日

1 高次脳機能障害と家屋改造費

交通事故における高次脳機能障害は、交通事故による脳の損傷が原因となっています。

脳の損傷により、認知機能(認識・判断に関する機能)のほかに、運動機能にも障害が生じることがあります。(例:脳内出血の後遺障害として、高次脳機能障害のほかに、身体の一部が麻痺してしまった場合など。)

身体機能における後遺障害の具体的な状況によっては、いわゆるバリアフリーとするための家屋の改造などが必要となる場合があります。

例えば、脚部の麻痺により、自立した歩行が制限され、歩行時の転倒を防ぐために、家屋の段差をなくすための工事をする場合などです。

このような工事をするための費用を家屋改造費といい、しばしば、その必要性や、賠償すべき金額の範囲が争われることがあります。

2 家屋改造費特有の問題点について

⑴ 家屋の改造により、患者のみならず家族も利益を受けること

家屋の改造がされる場合、被害者に対する家族の介護が前提とされているため、被害者は、家族と同居していることが多くなっています。

すると、家屋改造により、被害者のみならず、家族も一定の利益を受けることが多くなります。

例えば、自力での階段の昇降が困難な被害者のためにエレベーターを設置したような場合です。

エレベーターが設置され、これを被害者とその家族が利用することにより、被害者のみならず家族も一定の利益を受けることとなりますが、家族の利益分も含めて、その工事費用を、全て加害者が負担するのが妥当か、という問題が生じます。

⑵ 介護の目的以外の費用が含まれること

改造が大規模になり、家屋全体を改造するような場合には、本来の介護とはかけ離れた改造がされてしまうことがあります。

例えば、被害者自身は料理をしないにもかかわらず、改造の一環として台所の改造をするような場合、その必要性やこの費用を加害者に負担させることについて、問題や争いが生じることとなります。

⑶ 裁判における対応

上記の「台所の改造」のように、他の被害者にとって必要な改造部分と区別できる場合には、その費用にかかる請求を棄却すれば足ります。

しかし、事案によっては、上記のような区別が難しいこともあります。

このような場合、加害者が負担すべき費用を個別に検討するのではなく「工事費用全体のうち〇割について加害者が賠償すべきものとする」とした裁判例があります。

「被害者に対する必要性と、家族に対する利益が同時に存在する場合」にも、同様の判断をした裁判例があります。

3 さいごに

家屋改造費は高額な費用を要する場合があり、その分、加害者との争いが生じやすいといえます。

改造をする場合、被害者の症状を把握した上で、真に必要な工事に限定することが必要です。

高次脳機能障害と後見制度について

  • 文責:弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2022年8月16日

1 はじめに

事故の被害者が高次脳機能障害となり、その障害の程度が重い場合には、被害者御自身での判断ができなくなり、後見制度によらざるを得ない場合があります。

例えば、被害者が、健康な時に保険会社と保険契約を締結し、高次脳機能障害となったことを理由に保険金の支払を受ける際、契約を締結するに足りる判断能力がないことを理由に、保険会社より、成年後見制度の利用を求められることがあります。

保険契約の内容にもよりますが、人身傷害保険の場合、被害者に対して支払うべき保険金額について、被害者と保険会社が確認し、同金額について合意した上で支払われることが一般的です。

しかし、被害者が判断能力を欠く場合、上記の確認・合意ができないため、被害者に代わり、成年後見人を選任した上で、後見人が保険会社との間で確認・合意の上で、保険金が支払われることとなります。

また、事故の相手方に対する損害賠償請求のため、弁護士を依頼する場合、通常は被害者本人と弁護士との間で委任契約を締結することになりますが、被害者本人が判断能力を失っている場合は、成年後見人が、被害者本人に代わり、弁護士との間で委任契約を締結する必要があります。

2 成年後見制度のしくみ

⑴ 一般的な代理制度との違い

契約ではなく法律に基づく代理権であることと、本人に代わり全ての契約に関し代理権を有することが大きな違いです。

例えば、裁判で弁護士に代理人になってもらう場合、これは契約当事者間の個別の契約に基づく代理となります。

また、代理権の範囲は裁判に関するものにとどまり、裁判と無関係の事項について、弁護士は代理人とはなりません。

これに対し、成年後見制度は、民法に基づく代理権であり、代理される人(被後見人)の行為全てを代理することとなります。

法律に基づく代理であることと、対象者の全てについて代理権を有することについて、親権者が子を代理する場合と同じと考えていただければ、わかりやすいかと存じます。

⑵ 成年後見人の任務

被後見人の代理のほかに、被後見人の財産の管理についても責任を負い、家庭裁判所への定期的な報告が求められます。

高次脳機能障害の被害に遭われた方が、一定の財産をお持ちの場合は、財産管理のための業務についての負担が生じる可能性があります。

⑶ 成年後見人の選任について

家庭裁判所に成年後見人選任の申し立てをします。

このとき、被後見人が真に判断能力を失っているかの確認のため、医師の診断書などによる調査が行われ、選任が必要と認められた場合に、家庭裁判所が選任についての決定をします。

多くの場合は、親族の方が成年後見人に選任されますが、被後見人の財産が高額であったり、親族の方に成年後見人として適切な方がいない場合には、弁護士や司法書士などの第三者が選任されることがあります。

この場合、管理する財産の額や、業務の内容に応じ、家庭裁判所の決定に基づき、被後見人の財産より、弁護士等への報酬が支払われます。

3 おわりに

成年後見制度の利用については、法律上の知識が必要となる場合がありますので、専門家である弁護士への相談をお勧めします。

高次脳機能障害がないと即断することの危険性について

  • 文責:弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2022年7月14日

1 高次脳機能障害について

高次脳機能障害とは、脳が損傷を受けることにより人間の認知機能(判断能力や論理的思考など)が正常に働かなくなる状態をいいます。

脳の特定の箇所が損傷を受けた場合、当該箇所が司る機能(言語や記憶など)が正常に働かなくなります。

また、事故前と性格が変わる(怒りやすくなったり、意欲がわかなくなるなど)といった症状が現れることもあります。

2 高次脳機能障害からの回復

高次脳機能障害からの回復について、症状あるいは個人差などにより差異はあるものの、リハビリを続けることで、一定の回復が認められることが多いです。

また、早期に開始することにより、回復の可能性が高まります。

このため、高次脳機能障害である可能性が生じた場合には、早期の診断と、これに対する治療・リハビリをすることが望ましいといえます。

以下の3つの事項が当てはまる場合、高次脳機能障害である可能性が高くなります。

⑴ 交通外傷による脳の受傷を裏付ける画像検査の結果(画像データ)があること

⑵ 一定期間の意識障害が継続したこと

⑶ 被害者に、一定の異常な言動が生じていること

3 高次脳機能障害を見逃すことの不利益について

以下の不利益が考えられます。

⑴ 上記のとおり、高次脳機能障害は、治療やリハビリにより改善する可能性があるところ、高次脳機能障害を見逃してしまった場合、回復の可能性を自ら閉ざすことになってしまいます。

⑵ 高次脳機能障害が交通事故により発生した場合、事故の加害者に対し、賠償を請求することができます。

特に、高次脳機能障害が後遺障害として残存した場合、慰謝料及び逸失利益(高次脳機能障害により労働能力ひいては収入が減少することによる損害)の賠償を求めることができます。

逸失利益算定の対象となる期間は、症状固定日(治療やリハビリを行っても今後の改善が見込まれないとされた日)から労働可能年齢の終期(一般的には67歳とされています。)までとされています。

また、自動車賠償責任保険が高次脳機能障害による後遺障害を認定した場合の障害等級は、最も軽い等級でも9級からとされており、この場合の労働能力喪失率は35%であり、頸椎捻挫などを理由とする後遺障害14級の5%よりも高い労働能力喪失率となっています。

労働能力喪失期間が長いことと、頸椎捻挫などと比べ高い労働能力喪失率が認められることにより、高次脳機能障害が認められた場合の逸失利益及びこれに対する賠償額は高額となることが多いといえます。

高次脳機能障害を見逃すことは、上記の賠償額を得られなくなることを意味します。

4 高次脳機能障害のご相談

高次脳機能障害が疑われる場合には、高次脳機能障害専門の医療機関を受診することをお勧めします。

また、下記のホームページに、各地に高次脳機能障害についての相談機関が記載されていますので、ご覧ください。

参考リンク:国土交通省・相談先にお困りのときは?

さらに、賠償請求に当たっては、専門的な知識が必要となりますので、千葉にも事務所のある当法人にご相談ください。

子どもが高次脳機能障害になった場合の特有の問題点

  • 文責:弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年3月29日

1 高次脳機能障害と認められるための要素

高次脳機能障害が認定されるためには、次の3つの要素が重要となります。

  • ア 交通外傷による脳の受傷を裏付ける画像検査の結果(画像データ)があること
  • イ 一定期間の意識障害が継続したこと
  • ウ 被害者に、一定の異常な言動が生じていること

これらは、大人の場合でも、子どもの場合でも、いずれも同じとなります。

2 高次脳機能障害の認定に際しての、大人と子どもの違い

しかし、子どもの場合の特有の問題として、上記ウの「被害者に、一定の異常な言動が生じていること」や症状固定時期について、大人よりも認定することが難しいとの問題があります。

その理由は、次のとおりです。

⑴ 子ども特有の未熟さの存在

被害者が大人の場合は、事故によるけがをし、その後に症状回復が進んだ後は、高次脳機能障害の原因たる脳神経の損傷について、目立った回復が認められなくなることが多いことから、受傷後1年以上が経過した段階で、症状固定とし、後遺障害診断書を作成することが妥当であるものと考えられています。

これに対し、被害者が子ども(小児)の場合は、障害が比較的軽度である場合には、高次脳機能障害による社会生活への適応の低下の有無及び程度を判断するに際し、幼稚園や小学校などの集団生活に入り、そこにおける被害者の言動を確認した後でないと、障害の程度につき判断するのは難しいとされています。

また、子どもは、大人と異なり、心身発達の途上なので、ある時点での障害が、成長後も継続するものかどうか容易には判断できないという問題や、一見、社会常識などに反する行動があったとしても、これが高次脳機能障害によるものなのか、それとも子ども特有の心身の未熟さによるものなのかどうか、直ちにはわからないという問題もあります。

⑵ 症状固定日と時効の問題

ア 上記の問題のため、高次脳機能障害による後遺障害の有無及び程度について判断される時点(症状固定日)は、事故発生日よりも、相当な期間が経過した後になる場合があります。

経過が長期に及ぶ場合には、損害賠償請求権の消滅時効の成否が争われる可能性があります。

イ 交通事故による損害賠償請求件の消滅時効期間(期間経過により、相手方への請求が認められなくなる期間)は、原則は、事故発生日から5年とされていますが、後遺障害による損害については、症状固定日を時効期間の起算日とすべきとの最高裁の判例があることにより、時効期間の起算日は、事故発生日より後の日となります。

しかし、この場合でも、症状固定日がいつの日であるかを巡って争いとなり、症状固定日が、事故発生日に近い日とされてしまった場合には、時効期間を経過していると判断されてしまう可能性があります。

ウ この問題について、裁判例の中には、症状固定日より後の日(高次脳機能障害の確定診断があった日)を消滅時効の起算日としたものがあります。

消滅時効の起算日を判断するに当たっては「被害者において損害賠償請求をすることが可能な状態であったか」が判断要素の一つとなるところ、医師ではない被害者が症状固定となっていることを認識することは困難であるとされたことにより、医師による確定診断日(医師ではない被害者においても、症状固定となったことを知ることができ、損害賠償請求をすることが可能となる日。)を消滅時効の起算日としたものです。

3 終わりに

これまでお伝えしたとおり、子どもの高次脳機能障害については、大人と比べ、より困難な問題が生じることがあります。

弁護士法人心には、症状固定を含め、高次脳機能障害により生じる様々な問題について対応できる弁護士及びスタッフがおります。

お困りの際は、当事務所にご相談ください。

高次脳機能障害について弁護士に依頼すべき理由

  • 文責:弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2022年1月7日

1 賠償金が跳ね上がる可能性がある

高次脳機能障害案件は、被害者側の過失がある程度低ければ、賠償額が、最低でも1000万円を超えることがほとんどです。

等級にもよりますが、賠償額が数千万円~1億円を超えてくることもあります。

ただし、通常は、弁護士が介入して、裁判基準(弁護士基準)といわれる高い金額の基準で賠償されない限り、適切な基準の金額が提案されることはありません。

弁護士が介入していないと、数百万円~数千万円も低い提案しかなされない危険性がありますので注意が必要です。

したがいまして、高次脳機能障害が疑われる案件や、すでに高次脳機能障害の等級が認定されている方は、まずは、高次脳機能障害案件に強い弁護士にご相談されることを強くおすすめいたします。

2 具体例

⑴ 前提条件

例えば、高次脳機能障害で7級が認定された、症状固定時37歳、基礎年収600万円の方で、弁護士介入ありとなしでどれくらいの賠償額の差がでてくるのか検討していきます。

以下の説明では、後遺障害慰謝料及び後遺障害逸失利益の損害部分に限って(傷害部分は便宜上、割愛します。)ご説明いたします。

※過失は考慮しないものとします。

⑵ 弁護士介入なし

この場合には、7級の自賠責保険金1051万円がベースとなってきます。

保険会社やその担当者にもよりますが、本当に保険会社よりの回答をしてくる場合には、1000万円台の回答をしてくる場合もあります。

普通に回答してきたとしても、2000万円~4000万円程度だと思われます。

⑶ 弁護士介入後

ア 後遺障害慰謝料

裁判基準の金額は、1000万円(赤本基準)です。

イ 後遺障害逸失利益

基礎収入…600万円

労働能力喪失率…56%

労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数…19.6004(67歳-37歳=30年、※中間利息控除3%の場合)

[計算式]

600万円×56%×19.6004=6585万7344円

弁護士が介入しますと、諸事情により、当然多少の増減はあるものの6000万円以上の逸失利益の賠償を受けることができる可能性があります。

ウ 合計

後遺障害慰謝料と逸失利益の合計は、7585万7344円となります。

⑷ 比較検討

上記をご覧いただきますと分かるように、弁護士が介入しないと、最悪の場合、自賠責保険金1051万円+αの賠償しか受けることができない恐れがあるのですが、弁護士を介入させますと、約7600万円もの賠償を受けることができる可能性があります。

3 ご相談は弁護士法人心まで

以上のとおり、高次脳機能障害案件の場合には、弁護士を介入させないと、多額の賠償金を受け取り損ねる可能性があります。

適切な等級獲得のために、適切な賠償額を勝ち取るためにも、ぜひ弁護士法人心(千葉駅徒歩1分のところに事務所はあります。)までご相談ください。

高次脳機能障害にも使える弁護士費用特約

  • 文責:弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2021年12月15日

1 弁護士費用特約

弁護士費用特約というのは、弁護士を依頼する際にかかる報酬や実費等の費用の全部ないし一部を保険で賄ってくれる特約のことです。

自動車保険に付帯されていることが多いですが、生命保険や火災保険などにも付帯されていることがあります。

また、契約内容によっては、契約者ご自身だけでなく、ご家族が依頼する場合にも使えることがあります。

2 高次脳機能障害と損害賠償

頭部外傷を伴う交通事故にあった場合、高次脳機能障害という後遺障害が残存することがあります。

脳の問題であるため、どのような症状が残存するかは一概には決まっていません。

手足に麻痺が残るということもありますし、味覚や嗅覚が鈍る(なくなる)ことや、物忘れが激しくなることもあります。

場合によっては、性格が変わってしまうということもあります。

後遺障害は1級から14級までありますが、高次脳機能障害と認定された場合、低くても9級と認定されることになります。

高次脳機能障害を伴う事故の場合には、他の後遺障害(例えば腕や足の骨折による障害)が残ることもあるため、併合等級といって、さらに上位等級に認定されることも少なくありません。

重い障害が残存すれば、それだけ賠償額も高くなっていきます。

3 高次脳機能障害と弁護士依頼のメリット

過失割合等の事情にもよりますが、交通事故賠償については、弁護士が介入することで、賠償額が増額されることが少なくありません。

特に、高次脳機能障害のような重い障害が残って賠償額が高くなる場合には、増額幅も大きくなることが多いため、弁護士にご相談いただくメリットは大きいといえます。

さらに、弁護士費用特約が使える場合には、費用面の負担もほとんどなくご相談いただけますので、まずはお気兼ねなく高次脳機能障害についてご相談いただければと思います。

4 後遺障害の認定前でも弁護士に相談を

高次脳機能障害と認定されていなくても、予め弁護士に相談することをお薦めします。

というのも、さきほど述べたとおり、高次脳機能障害は、複数の後遺障害等級に認定される可能性があり、どのような資料を基にどのように申請するかで結果が大きく変わる可能性があるからです。

どの後遺障害等級に認定されるかによって、賠償額も大きく変わってきます。

より早い段階から適切な資料を収集するためにも、交通事故に遭われた際はお早めにご相談ください。

弁護士法人心では、交通事故を集中的に扱う弁護士が相談に対応させていただいております。

千葉にお住まいの方のご相談も承っておりますので、千葉で高次脳機能障害にお困りの方はご相談ください。

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高次脳機能障害の心当たりがある方はご相談ください

高次脳機能障害による変化

交通事故により頭部に衝撃を受けた場合、ご自身では大したケガはなかったと思っている状態でも、周りから「何か変わった」と言われることがあるかもしれません。

また、以前と比べてどうにも調子が出ないと感じることもあるかもしれません。

高次脳機能障害を負うと、怒りっぽくなるなど性格面での変化が生じたり、記憶力や遂行力が低下したりと、さまざまな変化が生じることがあります。

高次脳機能障害を負っていることについて、ご自身ではなかなか気がつけないということもありますので、周りの指摘等で少しでも心当たりがあるようであれば、念のため病院や弁護士にご相談ください。

弁護士法人心による高次脳機能障害へのサポート

弁護士法人心にご相談いただければ、皆様が交通事故の高次脳機能障害に対して適切な賠償を受けることができるようしっかりとサポートをさせていただきます。

交通事故に詳しい弁護士が皆様のお話をお伺いし、サポートをさせていただきますので、千葉で高次脳機能障害にお悩みの方も安心してご相談ください。

千葉には、弁護士法人心 千葉法律事務所があります。

周辺から電車やお車でご来所いただいてのご相談はもちろん、交通事故や後遺障害、高次脳機能障害の場合お電話でのご相談もしていただけますので、千葉にお住まいの方はぜひご相談ください。

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