池袋で『高次脳機能障害』で弁護士をお探しの方はご相談ください。

「関東地方にお住まいの方」に関するQ&A

池袋に住んでいるのですが、高次脳機能障害について相談にのってもらえますか?

  • 文責:弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年1月18日

1 池袋の方もお気軽にご相談ください

池袋の事務所は、池袋駅の西武口を出ていただき、歩いて3分でお越しいただける南池袋平成ビル6Fにあります。

池袋駅は、JR、東武鉄道、西武鉄道、東京メトロが利用でき、複数の路線が乗り入れています。

電車でのアクセスが良好のため、池袋や近隣にお住まいの方、池袋駅を通る路線の沿線にお住まいの方など、多くの方にご利用いただきやすい事務所かと思います。

高次脳機能障害等の重度の後遺障害案件についても対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

2 高次脳機能障害の電話相談にも対応

たとえ足を運びやすい立地にあったとしても、交通事故によるケガの影響で外出が難しいという方もいらっしゃるかと思います。

あるいは、事務所に出向く時間がなかなか作れず相談を後回しにしているという方もいらっしゃるかもしれません。

当法人では、そのような方にも気軽にご利用いただけるよう、高次脳機能障害の電話相談に対応しております。

事務所まで足を運ぶ時間をかけずに、池袋のご自宅から電話で弁護士に相談することができるため、相談していただきやすいかと思います。

弁護士の顔が見える形でのご相談をご希望の場合は、テレビ電話を利用して対応させていただきますので、お気軽にお申し付けください。

3 高次脳機能障害のご相談は原則無料

当法人では、弁護士費用特約をご利用いただけます。

弁護士費用特約について詳しくはこちらをご覧ください。

これを利用すると、保険会社から弁護士費用の支払いを受けることができるため、費用のご負担が軽減されます。

自動車保険だけでなく、火災保険や傷害保険などに付いていることもありますので、一度確認していただくとよいかと思います。

弁護士費用特約がない場合であっても、交通事故は原則相談料・着手金無料で承っておりますので、弁護士費用を不安に思われている方もご安心ください。

少しでもご利用いただきやすいよう、費用の安さにこだわっていますが、それだけでなく、しっかりと結果を出すことにもこだわり、取り組んでおります。

高次脳機能障害などの複雑な案件にも対応できるよう、日々研鑽を積んでいる弁護士がしっかりと対応させていただきますので、当法人にお任せください。

4 高次脳機能障害の後遺障害について

どのような症状で何級に該当するのかわからない、後遺障害等級はどのようなことに関係してくるのだろうか、後遺障害申請とは・・・等、疑問に思うことがあるかと思います。

高次脳機能障害の後遺障害等級の基準の一例として、「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」、「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」、「神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」といったものがあり、症状の程度によって認定される等級は異なります。

ご自分やご家族の状態がそれにあたるのかどうか、具体的にどの等級にあたるのかについては、判断がつかない場合も多いかと思います。

当法人では、高次脳機能障害の後遺障害に関するご相談を承っておりますし、妥当な後遺障害等級を無料で診断するサービスもご用意しております。

何か不安に思うことや疑問点等がありましたら、示談に応じる前に、一度お気軽に弁護士にご相談ください。

5 適切な等級認定を受けることが大切です

認定される後遺障害等級は、損害賠償金額に大きく関係してくるため、適正な損害賠償を受けるためには、適切な後遺障害認定を受けることが重要です。

高次脳機能障害の損害賠償額は、大きな額になることも少なくありませんので、等級数が一つ違うだけで、大きな金額の差になる場合があります。

後遺障害等級は、審査機関に書類を提出して、審査を受けることになります。

適切な損害賠償を受けられるように、不備のない必要資料を準備し、後遺障害認定を受けることが大切です。

高次脳機能障害の後遺障害申請に慣れている弁護士に相談するなど、慎重に対応することをおすすめします。

6 当法人にお任せください

高次脳機能障害に対する適切な賠償を受けるためには、後遺障害の等級申請や、保険会社との交渉などをきちんと行う必要があります。

これらの申請や交渉には、法的な観点を含む様々な知識が必要となりますので、そうした知識を持つ弁護士にご相談ください。

当法人では、交通事故の案件を集中的に取り扱うチームをつくり、チーム内でノウハウや知識を共有しながら、皆様のご相談に対応しております。

高次脳機能障害についても力を入れて取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談ください。

池袋駅から弁護士法人心 池袋法律事務所へのアクセスについて

1 池袋駅 西武口へ向かってください

池袋駅から当事務所へお越しいただく際は、池袋駅 西武口からお越しいただくのが便利です。

JR線をご利用の際は、南改札を出て、西武百貨店の方向へ向かってください。

西武池袋線をご利用の場合には、改札を出てから向かって右手の出口へ向かってください。

東武東上線や東京メトロ丸ノ内線・有楽町線をご利用の場合は、池袋駅の南通路から西武百貨店の方向へお越しください。

≪JR池袋駅 南改札≫
≪南通路を「東口(南)」の方向へ≫

2 西武口から駅の外へ出てください

「東口(南)」の階段から地上へ出てください。

階段を上った先が西武口ですので、そこから駅の外へ出ます。

≪東口(南)≫
≪西武口≫

3 明治通りを横断してください

西武口から池袋駅を出たら、駅より向かって右手にある交差点の横断歩道から、都道305号線(明治通り)を渡ってください。

≪明治通りの交差点≫

4 次の信号までまっすぐ進んでください

横断歩道を渡って正面にある、商工中金 池袋支店やダイワロイネットホテル側の歩道を、次の信号までまっすぐ進んでください。

5 信号のある交差点を渡ってください

信号がある交差点を渡り、先の歩道を右折してください。

≪正面の横断歩道を渡って右へ≫

6 向かって左手の南池袋平成ビルに当法人の事務所があります

歩道を右折してまっすぐ進むと、左手に南池袋平成ビルがあります。

1階に吉野家が入居しているビルです。

≪南池袋平成ビル・入口≫

7 エレベーターで6階へお越しください

当法人の事務所は6階にありますので、エレベーターでお上がりください。

≪弁護士法人心 池袋法律事務所≫

弁護士紹介へ

高次脳機能障害のご相談

当法人では、交通事故被害の解決を得意とする弁護士が高次脳機能障害のご相談にも対応いたします。日々知識やノウハウの蓄積に努めておりますので、お任せください。

スタッフ紹介へ

高次脳機能障害の相談予約について

当法人に高次脳機能障害についてご相談いただく場合、まずはフリーダイヤルへお電話ください。ご相談いただける日程をスタッフが調整いたします。

池袋にある弁護士事務所です

弁護士法人心 池袋法律事務所は、池袋駅から徒歩3分の場所にあります。高次脳機能障害に関するご相談も承っておりますので、お気軽にご利用ください。

高次脳機能障害について弁護士に相談するタイミング

  • 文責:弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2022年12月22日

1 高次脳機能障害で認定され得る等級

交通事故で脳外傷を負ったこと等により、新しいことを覚えられない、周囲の状況に合わせた行動がとれない、怒りっぽくなるという症状が生じることがあります。

このような症状が生じた場合、自賠責保険から高次脳機能障害と認定される可能性があります。

高次脳機能障害の等級については、その症状の重さや程度によって、1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号など、複数設けられています。

認定される等級によって、自賠責保険や任意保険会社から支払われる金額は大きく変わります。

適切な後遺障害が認定されないと、受け取ることのできる賠償金が、数百万円、数千万円単位で違ってくることもあります。

2 早いタイミングで弁護士に相談するメリット

早いタイミングで弁護士に相談することにより、適切な等級が認定される可能性が高まるというメリットがあります。

高次脳機能障害の場合、外見上は事故前と変化がないことも多いため、見過ごされてしまうことがあります。

医者からは「元々そのような人だった」とみなされ、事故による影響はなかったと判断されてしまう場合があります。

見過ごされてしまうと、適切な時期に、適切な検査・治療を受けることができず、その結果、適切な等級が認定されなくなってしまいます。

早いタイミングで交通事故に精通した弁護士に相談すれば、どのような検査を受けるべきか、どのように医師に話をすれば良いのか、具体的なアドバイスをもらうことができます。

また、日常生活上、被害者のどのような言動に注意を払うべきか、アドバイスをもらうことができます。

3 高次脳機能障害は当法人に相談

当法人には、高次脳機能障害に強い弁護士が多数在籍しております。

交通事故に関する相談は、原則、無料で対応しておりますので、高次脳機能障害が疑われる場合には、一度、早いタイミングで当法人にお問い合わせください。

高次脳機能障害について弁護士に依頼する場合の費用

  • 文責:弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2022年3月10日

1 弁護士費用の決め方は事務所ごとに違う

現在、弁護士費用をどのように決めるかは、各事務所の自由とされています。

そのため、同じ事件であっても、依頼する事務所によって弁護士費用が異なる可能性があります。

単純に費用の決め方だけでなく、どこまでの活動を行うかも事務所によって異なる可能性があります。

単純に支払う金額だけを比較すると、思った依頼内容にならない可能性もあります。

このことは、弁護士に依頼することを考えている方であれば、知っておいた方がよいと思います。

2 旧報酬規程

弁護士の費用については、以前は報酬規程が定められており、すべての事務所が基本的に同じ費用体系をとっていました。

そのため、どこの事務所に依頼をしても支払う額は同じになるはずですので、後は弁護士との相性だけ考えればよいといってよい状況でした。

しかし、今では報酬が自由化されており、旧報酬規程と異なる定めをする事務所が増えています。

3 交通事故の費用について

交通事故の弁護士費用は、特に各事務所ごとに違いが生じているように思われます。

旧報酬規程をそのまま採用している事務所もあれば、全く異なる費用体系をとっている事務所もあります。

また、旧報酬規程とは異なる費用体系をとっている事務所でも、着手金が有料の事務所や無料の事務所、成功報酬も完全成功報酬を採用しているところや基本報酬+出来高のような定め方をしているところなどもあり得ます。

4 高次脳機能障害の費用について

高次脳機能障害について、通常の交通事故と異なる費用体系をとる事務所もあるかもしれません。

当法人では、高次脳機能障害の費用について、特に他の交通事故事案と異なる費用体系はとっていません。

なお、弁護士費用については、一見安いように見えて実は高いということもありえます。

支払う費用は安いが獲得金額も低く、手元に残る金額が少ないと言ったこともありえます。

一概に計算上の高低だけではどちらが有利とはいえないこともありますので、慎重に判断する必要があります。

高次脳機能障害の等級認定とは

  • 文責:弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2022年2月15日

1 後遺障害等級認定の重要性

交通事故によって脳外傷等を受けると、感情を適切にコントロールできなくなる、記憶力、計算力等が下がる、といった障害が生じることがあります。

このような障害のことを、高次脳機能障害といいます。

高次脳機能障害の等級については、その症状の重さや程度によって、1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号など、複数設けられています。

自賠責保険から支払われる保険金の額は、1級が一番高く、等級が下がるごとに金額も下がっていきます。

どの等級が認定されるかによって、自賠責から支払われる保険金だけでなく、相手方任意保険会社から支払われる賠償金の額も大きく変わってきます。

そのため、自賠責保険の認定する後遺障害等級はとても重要です。

2 等級認定のポイント

適切な後遺障害等級を受けるうえで大事なポイントはいくつかありますが、そのうちの1つに、CT・MRIなどの画像があります。

自賠責保険から高次脳機能障害の認定を受けるためには、基本的にはCT・MRIなどの画像上、脳挫傷などの他覚的所見が認められることが必要となります。

適切な時期に画像撮影をしていないと、高次脳機能障害を裏付ける他覚的所見が認められなくなる可能性があります。

適切な時期に画像撮影をせず、適切な後遺障害認定がされなかったという方は、多くおられます。

そのようなことがないようにするため、早いタイミングで弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

3 弁護士法人心に相談

当法人には、高次脳機能障害に強い弁護士が多数在籍しております。

さらに、当法人には、「損害保険料率算出機構」において、15年で4、000件以上の後遺障害の認定に関わってきた元職員が在籍しております。

交通事故に関する相談は、原則無料となっております。

高次脳機能障害でお悩みの方は、ぜひ一度、当法人までお問い合わせください。

高次脳機能障害と画像検査

  • 文責:弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2022年1月24日

1 高次脳機能障害の認定には画像が重要

高次脳機能障害と認定されるためには、画像検査により、脳損傷が確認できることが重要です。

撮影方法によって描写される画像は異なりますので、各画像検査について、説明いたします。

2 CT

CTは、レントゲンを照射して得られた断層写真を、コンピュータにより再構築するものです。

骨などの固い組織を見るのに適した検査方法です。

比較的短時間で撮影できるため、事故直後の頭部画像はCTで撮影されることが多いです。

3 MRI

MRIは、磁場の中に置いた被験者にラジオ波を加えて、人体組織を構成する原子核からくる反響信号の強さを画像化したものです。

水分の多い柔らかい組織の見るのに適した検査方法です。

MRI画像には、一般に、水分が黒く描写される「T1強調」と、水分が白く描写されて輪郭がはっきりする「T2強調」とがあります。

4 SPECT、PET

SPECTとは、微量の放射線が含まれた薬剤を注射して、その薬剤が集積した部位から出される微弱な放射線を検知し、画像化するというものです。

薬剤にガンマ線を用いるものをSPECT、陽電子を用いるものをPETといいます。

5 拡散テンソル画像

MRIの拡散強調画像で得られたデータを使って、脳内の神経線維に沿った水分子の拡散の動きを画像化することにより神経線維の状態を推定するものです。

6 画像撮影をするうえでの注意点

自賠責保険は、基本的に、SPECT、PET、拡散テンソル画像の所見のみからは脳損傷を認定することができない、という考え方を採っています。

近年の裁判例も、これと同じような考え方をする傾向にあります。

そのため、CTやMRIでは脳損傷が確認できないけれども、SPECT、PET、拡散テンソル画像では脳損傷が確認できるというケースでは、脳損傷が認定できるか否かを巡って、相手方保険会社と激しく対立することが多いです。

7 弁護士法人心に相談

近年は、CTやMRIで所見が認められなくても、SPECT、PET、拡散テンソル画像の検査結果から高次脳機能障害と診断される医師も少なくありません。

ただ、医師が高次脳機能障害と診断したからといって、自賠責保険や裁判所からそのような判断をされるとは限りません。

そのため、高次脳機能障害が疑われる場合には、早いタイミングで弁護士に相談することをお勧めします。

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高次脳機能障害を弁護士法人心に相談するメリット

必要な手続きや交渉をサポート

高次脳機能障害は、脳がケガを負ってしまったために、怒りっぽくなってしまったり、集中力や記憶力が低下してしまったりする障害のことです。

これらの変化は、事故に遭う前の被害者の方の性格等を知る人でないと、気づくことが難しいという一面があります。

例えば、「事故前からの本人の気質ではないのか」と勘違いされ、事故との因果関係を疑われてしまいますと、高次脳機能障害に対する適切な賠償を得ることが難しくなってしまうこともあります。

弁護士法人心にご相談いただき、適切な賠償を得るためのサポートを受けられることをおすすめいたします。

弁護士法人心には、交通事故被害のご相談を得意としている弁護士がおり、皆様が高次脳機能障害に見合う賠償を受けられるよう、後遺障害等級申請や保険会社との交渉をサポートさせていただきます。

事故後の被害者の方の変化に気づかれた場合は、お気軽にご相談ください。

安心の費用形態

弁護士法人心では、交通事故による高次脳機能障害のご相談に対し、弁護士費用特約をご利用いただけます。

こちらをご利用いただくと、費用の大半を保険会社が支払ってくれますので、費用面の心配なく高次脳機能障害に関するご相談をしていただけるかと思います。

また、弁護士費用特約にご加入されていない方であっても、当法人は交通事故による高次脳機能障害のご相談を、原則として相談料無料でお伺いしております。

最終的にかかるであろう費用の見通しなどについても、ご相談時に説明させていただきますのでご安心ください。

当法人の事務所は、池袋の駅から歩いて3分ほどの場所にあります。

事前にご予約いただければ、土日祝日や平日夜間のご相談も承りますので、池袋で高次脳機能障害の相談先をお探しの方は、当法人をご利用ください。

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