交通事故による『高次脳機能障害』は弁護士法人心まで

「高次脳機能障害の損害賠償金(示談金)」に関するQ&A

高次脳機能障害で後遺障害等級認定を受けたのですが、事故の時期で賠償金が変わることがありますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年6月30日

令和2年3月31日以前の事故と令和2年4月1日以降の事故で、賠償金が変わる可能性があります。

1 事故の時期によって遅延損害金と逸失利益が異なる

⑴ 遅延損害金について

交通事故における遅延損害金とは、賠償義務を負う者が支払いを遅滞することにより生じる賠償金をいいます。

交通事故の場合には、事故日から起算して遅延損害金が生じます。

令和2年3月31日以前の事故であれば年率5%、民法改正により令和2年4月1日以降の事故であれば年率3%の割合になります。

たとえば、遅延損害金を除く賠償金が1000万円で、令和2年3月31日以前の事故で事故から1年経過時であれば、賠償金は1000万円×0.05=1050万円が賠償金になります。

一方で、遅延損害金を除く賠償金が1000万円で、令和2年4月1日以降の事故で事故から1年経過時であれば、賠償金は1000万円×0.03=1030万円になります。

⑵ 逸失利益について

ア 逸失利益の計算方法

一時金賠償の場合、逸失利益は、基本的には、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数により計算します。

イ ライプニッツ係数

民法改正による法定利率の変更に伴い、令和2年3月31日以前の事故であるか、令和2年4月1日以降の事故であるかによって、ライプニッツ係数が異なります。

たとえば、令和2年3月31日以前の場合には、5年は4.3295、10年は7.7217、15年は10.3797、20年は12.4622である一方で、令和2年4月1日以降の場合は、5年は4.5797、10年は8.5302、15年は11.9379、20年は14.8775になります。

⑶ 具体例

令和2年4月1日以降に発生した事故で、基礎収入が600万円の給与所得者、後遺障害等級第7級、症状固定時の年齢47歳の男性の場合、一般的には、600万円×56%(後遺障害等級第7級相当の労働能力喪失率)×労働能力喪失期間20年(就労可能年数67年-症状固定時の年齢47歳)に対応するライプニッツ係数14.8775=4998万8400円が後遺障害逸失利益になります(事案の内容等によって金額が異なることがあります)。

これに対して、令和2年3月31日以前の事故の場合、基本的に、600万円×56%(後遺障害等級第7級相当の労働能力喪失率)×労働能力喪失期間20年に対応するライプニッツ係数12.4622=4187万2992円が後遺障害逸失利益になります(事案の内容等によって金額が異なることがあります)。

2 お悩みの方は

弁護士法人心では、高次脳機能障害に詳しい弁護士が多数在籍しております。

交通事故による高次脳機能障害でお悩みの方は、お気軽に、弁護士法人心にご相談ください。

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