高次脳機能障害を弁護士に依頼すると
後遺障害等級の申請方法によって、獲得できる等級が変わるということを知らない方も多いのではないでしょうか。
高次脳機能障害と診断されたので、書面を準備し申請を行えば、自動的に、決まった後遺障害等級が認定されると思っている方もおられるかもしれません。しかし、実際は、高次脳機能障害については、複数の等級があります。
高次脳機能障害といっても、記憶障害や注意障害、遂行機能障害など症状が一人ひとり異なりますので、症状の程度に応じた後遺障害等級が認定されるようになっているのです。
そして、どの等級が認定されるかが、その後の賠償に大きな影響を与えますので、高次脳機能障害について適正な後遺障害認定を受けることがとても大切です。
適正な後遺障害等級認定を受けるためには、適切な後遺障害等級申請を行う必要がありますので、まずは弁護士法人心にご相談ください。
弁護士法人心では、費用についても詳しくご説明いたしますので、それらを踏まえた上で依頼するかどうかを決めていただけます。
弁護士と直接話をすることで、雰囲気等を知っていただくこともできるかと思いますので、まずはお気軽にご相談にお越しください。
川崎は複数の路線が通っており、市外へアクセスもよいので、弁護士法人心にご来所いただくことも可能かと思います。
ご来所が難しい方は、交通事故については電話でのご相談も承っておりますので、そちらをご利用ください。
弁護士法人心の解決実績
弁護士法人心では交通事故による後遺障害案件を数多く取り扱っておりますので、安心してご相談ください。
また、当法人では、高次脳機能障害を得意とする弁護士で「後遺障害申請チーム」を作っています。
当法人では高次脳機能障害についてもノウハウを蓄積し、よりよいサポートができるように努めております。
川崎市にお住まいの方で、高次脳機能障害に関してお困りの方は、一度弁護士にご相談ください。