「高次脳機能障害の損害賠償金(示談金)」に関するQ&A
高次脳機能障害の後遺障害慰謝料の相場はいくらですか?
1 高次脳機能障害の後遺障害慰謝料の相場
高次脳機能障害の後遺障害等級には、1級、2級、3級、5級、7級、9級の等級があり、場合によっては、12級や14級が認定されることもあります(併合加重がされると上記以外の等級が認定されることがあります)。
「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(いわゆる赤い本)によると、等級によって、後遺障害慰謝料が異なるとされています。
たとえば、1級は2800万円、2級は2370万円、3級は1990万円、5級は1400万円、7級は1000万円、9級は690万円、12級は290万円、14級は110万円、が目安とされています。
このように等級が1つないし2つ異なることで、後遺障害慰謝料の金額が大きく異なります。
2 自賠責基準の提案に注意
保険会社は、相場より低額な基準であることが多い自賠責基準で提案することがあります。
自賠責基準の後遺障害慰謝料は、第1級が1600万円(自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合)、 第2級が1163万円(自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合)、第3級が829万円、第5級が599万円、第7級が409万円、第9級が245万円、第12級が93万円、第14級が32万円、です。
前記の後遺障害慰謝料の相場と比較しても、金額差が大きいことが分かります(等級によっては1000万円以上の金額差が生じることがあります)。
このような低額な賠償金で提案された場合であっても、示談後では、基本的には、示談金額を争うことはできません。
したがって、示談前に、適正な賠償金について交通事故に詳しい弁護士に相談することが大切です。
3 示談金無料チェックサービス
弁護士法人心では、保険会社から提案された示談金が適正であるかを無料でチェックするサービスを行っております。
高次脳機能障害の示談金でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
後遺障害による逸失利益とは,どういうものですか? 高次脳機能障害で後遺障害等級認定を受けたのですが、事故の時期で賠償金が変わることがありますか?