「関東地方にお住まいの方」に関するQ&A
横浜に住んでいるのですが、高次脳機能障害について相談できますか?
1 横浜駅近くにある当事務所にご相談ください
弁護士法人心 横浜法律事務所は、横浜駅から徒歩3分の場所に位置しています。
当事務所がある神奈川区と隣接する鶴見区や港北区、緑区、保土ヶ谷区、西区にお住まいの方にとってお越しいただきやすい事務所かと思いますし、駅近くという利便性のよい場所に事務所を設けておりますので、青葉区や戸塚区、旭区など、横浜市内からのアクセスも良好です。
高次脳機能障害のご相談を承っておりますので、お悩みの方は、当事務所にご相談ください。
横浜の事務所にご来所いただくほか、お電話でもご相談いただけますので、ご来所が難しい場合でもご相談が可能です。
2 高次脳機能障害について弁護士に相談するときは
高次脳機能障害が残っていた場合には、高次脳機能障害に関する知識を持つ弁護士にご相談いただくことが大切です。
なぜなら、高次脳機能障害は法律の知識だけでなく、後遺障害などに関する医学的な知識等の専門的な知識も必要となるからです。
弁護士法人心は、交通事故の案件に力を入れており、高次脳機能障害のご相談も承っております。
適正な後遺障害認定の獲得や、適切な損害賠償を受けられるように、当法人の弁護士がしっかりと対応させていただきますので、横浜で高次脳機能障害にお悩みの方は当法人にご相談ください。
3 高次脳機能障害に関する相談内容
高次脳機能障害の後遺障害や、後遺障害による逸失利益、高次脳機能障害の将来介護費用など、ご相談内容は多岐に渡ります。
いずれのご相談内容に関しても、交通事故を得意とする当法人の弁護士が丁寧にお伺いし、適切なご提案をさせていただきます。
このような疑問等を一つ一つ調べながら適切な対応をしていくことは容易ではありませんので、お気軽に弁護士にご相談ください。
4 高次脳機能障害の後遺障害申請もお任せください
交通事故の後遺障害申請は、事前認定と被害者請求という二通りの方法がありますが、自分で申請を行う被害者請求で対応することをおすすめします。
なぜかといいますと、被害者請求は、自分自身で必要資料を揃えて申請手続きをしなければいけない分、手間がかかってしまいますが、申請資料の内容を精査したり、必要資料が揃っているかを確認できたりするため、適切な申請を行える可能性が高いためです。
「全て一人で対応しなければいけないのでは」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、交通事故の後遺障害に詳しい弁護士に依頼すれば、申請手続きについてアドバイスやサポートを受けることができますのでご安心ください。
当法人が後遺障害申請をサポートさせていただきますので、お任せください。
5 相談費用について
交通事故の高次脳機能障害について当法人にご相談いただく際、弁護士費用特約をご利用いただけます。
この特約の詳細は「弁護士費用特約」ページで紹介しておりますので、参考にしていただければと思います。
弁護士費用特約がない場合であっても、交通事故のご相談の相談料・着手金は原則無料となっておりますので、費用のご負担を気にせずにどうぞお気軽に当法人の弁護士にご相談ください。
横浜駅から弁護士法人心 横浜法律事務所へのアクセスについて
1 横浜駅きた東口Aへ向かってください
当事務所の最寄りの出口は「きた東口A」です。
「きた通路」にあるJR北改札の近くに「きた東口A」があります。
こちらから、地上に出てください。
2 線路に沿って歩き、橋を渡ってください
地上に出ると、正面にベイクォーターウォーク歩道橋があります。
歩道橋の左側にある道を線路沿いに進み、橋を渡ってください。
3 右手方向に進み、ファミリーマートの角を左折してください
橋を渡ったら、右折してください。
国道1号線に突き当たる交差点の角に、ファミリーマート横浜駅東口店がありますので、その角を左折してください。
4 国道1号線に沿って進んでください
ファミリーマートの角を左折したら、金港町24時間パーキングを左手に、国道1号線に沿って進んでください。
5 横浜金港町ビルに到着します
1つ目の交差点を渡り、少し歩くと、横浜金港町ビルに到着します。
エレベーターで事務所のある7階までお越しください。
池袋に住んでいるのですが、高次脳機能障害について相談にのってもらえますか? 川崎市に住んでおり、高次脳機能障害の後遺障害等級について知りたいです。弁護士法人心で相談にのってくれますか?
弁護士法人心の事務所について
高次脳機能障害のご相談は、事務所にご来所いただいての相談のほか、電話相談も承っております。ご来所を希望の方は、こちらからお近くの事務所をご確認ください。
高次脳機能障害について相談する弁護士を選ぶポイント
1 高次脳機能障害の可能性がある場合の対応
交通事故によって頭部に衝撃を受け、頭部外傷を負ったり意識障害があったりした場合、高次脳機能障害が生じる可能性があります。
高次脳機能障害は、被害者自身には認識がないこともあるため、家族や周りの方が、被害者の方に事故前と事故後で変わったことがないか注意して様子をみることをお勧めします。
事故前と事故後で変わった点や気になる点がある場合には、メモをするなど記録を残し、早めに専門医に相談してください。
また、高次脳機能障害の可能性がある場合には、後遺障害の申請を行うことが多いため、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
2 相談する弁護士を選ぶ場合のポイント
交通事故による高次脳機能障害は、事故直後の状況や事故後の経過などをふまえて判断する必要があり、経験やノウハウが重要になります。
また、高次脳機能障害の後遺障害は、症状によって認定される等級が変わりうるので、どのような症状が生じているのか、事故前と事故後で状態がどのように変わったか、日常生活や社会生活にどのような制約が生じているか、などを正確に把握することも大切です。
そのため、高次脳機能障害について相談する弁護士を選ぶ場合には、交通事故案件を多く扱っているか、高次脳機能障害の経験やノウハウがあるか、通院時からサポート体制を取ってくれるか、事務所が後遺障害の認定申請をサポートする体制を取っているかなどを参考にするのがよいと思います。
3 高次脳機能障害の相談は当法人へ
当法人は、交通事故担当チームが、高次脳機能障害を含む交通事故案件を集中的に扱っており、多くの知識、経験、ノウハウをもっております。
また、当法人には、損害保険料率算出機構で後遺障害等級の認定等に携わったことのある者も所属しており、後遺障害等級の認定申請をサポートする体制を取っております。
横浜周辺で交通事故の高次脳機能障害でお困りの方は、当法人までご相談ください。
高次脳機能障害に伴う家屋改造費
1 家屋改造費が認められる基準
⑴ 後遺障害等級が2級以上の場合
被害者の受傷の内容、後遺障害の程度・内容を具体的に検討し、必要性が認められる場合に、相当額の家屋改造費が認められます。
例えば、高次脳機能障害1級、2級の場合には、家屋改造費が認められやすい類型といえます。
なぜなら、高次脳機能障害1級は「常に介護を要する」ほどの後遺障害であり、高次脳機能障害2級は、「随時介護を要する」程度の後遺障害であるため、介護をしやすくするために、家屋改造の必要性が高いからです。
⑵ 後遺障害等級が3級以下の場合
高次脳機能障害3級では、基本的には介助なしで日常の動作を行えるため、1級、2級と比べると家屋改造の必要性はかなり低くなってしまうのが一般的です。
しかしながら、他の後遺障害の程度・内容からして、家屋改造の必要性が認められる場合には、家屋改造費の賠償を受けることができるケースもあります。
例えば、高次脳機能障害3級では、火災防止のためにガスコンロからIHクッキングヒーターに取り換えた費用を家屋改造費として認めた裁判例があります(東京地判平成24年6月20日 自保ジ1878・65)。
2 家屋改造費として認められる部分
⑴ 大阪地判平成23.7.20 交民44巻4号945頁
高次脳機能障害1級を残した症状固定時17歳の男子高校生の件で、新築での改造費用4000万円のうち1000万円しか認められませんでした。
その理由としては、旧自宅では、家族1人1人が自分の部屋を持っていなかったり、家族共通の洗面所や浴室であったのに、新築では、各階に1個ずつ洗面所や浴室及びダイニングキッチンや屋上を設置する等して介護上の必要性が認められないと判断されたからです。
⑵ 損益相殺的処理と反射的利益
このように、改造によって家族が便益を受けている場合には、その部分については、賠償されないことがあります(損益相殺的処理)。
かといって、すべての場合において、損益相殺的処理がなされるものでもなく、家族が受ける便益は、反射的利益にすぎないとして、損益相殺がされない場合もあります。
3 ご相談は当法人まで
家屋改造費については、高額になりやすい項目です。
弁護士なしでの交渉は、適切な賠償額を勝ち取ることは難しいといえます。
ご相談はお気軽に当法人までお電話ください。
高次脳機能障害になった場合の介護費用
1 高次脳機能障害の後遺障害等級
交通事故によって高次脳機能障害になった場合、症状によって、後遺障害等級の1級、2級、3級、5級、7級、9級が認められることがあります。
例えば、神経系統の機能や精神に著しい障害が残り、常に介護を必要とするような症状の場合には1級、神経系統の機能や精神に障害が残り、軽易な労務以外の労務を行うことができないような症状の場合には7級と認められる可能性があります。
高次脳機能障害は、症状によって認定される等級が変わりうるので、どのような症状が生じているのか、事故前と事故後で状態がどのように変わったか、日常生活や社会生活にどのような制約が生じているか、などを正確に把握することが重要になります。
2 将来介護費用を請求できることがある
高次脳機能障害で後遺障害等級1級や2級が認められた場合、通常は介護が必要であることが前提とされているため、相手方の保険会社は将来の介護費用の支払いに応じることが多いです。
将来介護費用については、必要な介護の内容等にもよりますが、近親者付添人介護の場合は1日あたり8000円程度、職業付添人介護の場合は1日あたり1万~3万円程度が目安とされることが多いです。
認められた後遺障害等級が3級以下の場合、形式的には介護が必要ないことが前提とされているため、相手方の保険会社は将来の介護費用の支払いに消極的なことが多いです。
しかしながら、被害者の方の状況等によっては、相手方の保険会社や裁判所が将来の介護費用を認めてくれるケースもあります。
3 高次脳機能障害の相談は当法人へ
交通事故による高次脳機能障害は、事故直後の状況や事故後の経過等をふまえて判断する必要があり、経験やノウハウが重要になります。
当法人は、交通事故担当チームが、高次脳機能障害などの交通事故案件を集中的に対応しており、多くの知識や経験をもっています。
また、当法人には、損害保険料率算出機構で後遺障害等級の認定等に携わったことのある者も所属しており、後遺障害等級の認定申請をしっかりサポートすることが可能です。
横浜周辺で高次脳機能障害についてお困りの方は、どうぞ当法人までご相談ください。
高次脳機能障害における後見制度について
1 高次脳機能障害の症状
交通事故により脳外傷を負い、事故前にはなかった①認知障害(記憶・記銘力障害、注意・集中力障害、遂行機能障害など)、②行動障害(周囲の状況に応じた適切な行動ができない、複数の事柄の同時処理ができない、職場や社会のマナーやルールが守れない、話が回りくどくなるなど)、③人格変化(自発性や気力が低下する、怒りやすくなる、自己中心的になるなど)、の症状が現れることがあります。
2 後見制度
⑴ 成年後見人を選任する
高次脳機能障害の程度が重度である場合、被害者自らの意思では正常な判断ができず、何か契約などの法律行為を行おうとする場合、自己の利益を害してしまうリスクがあります。
重度の高次脳機能障害を負ってしまった方を保護するためには、成年後見を申立て、成年後見人を選任してもらう必要があります。
イメージでいいますと、未成年者には親権者である親がついて未成年者を守ってあげていますが、高次脳機能障害を負った被害者(成年被後見人)を、成年後見人が守ってあげるというイメージです。
⑵ 成年後見人選任の判断基準
当法人の今までの経験の一例をご紹介しますと、
1級、2級の方は、成年後見人が選任される場合が多く、3級の方は補佐人、5級以下の場合は、成年後見人や補佐人の選任申立てをするほどでもないことが多いように思いますが、これはあくまでも一例であって、何級であるから、必ず成年後見人が必要、必要でないと決まっているわけではありません。
いずれにせよ、成年後見制度を利用するかどうかの判断は、主治医の判断に任せるところが大きいので、主治医の判断を仰ぐことは必須です。
3 必ず成年後見人を選任しなければならないのか
ご家族の方からよくご相談を受けるのですが、被害者の方が、明らかに事故前とは違って、何らかの高次脳機能障害特有の症状が出ている場合、成年後見人制度を必ず利用しなくてはならないのでしょうか。
成年後見人をつけると、家庭裁判所に報告義務があったり、被害者本人の財産を動かすことも自由にできなくなってしまって、そういう煩わしいことは避けたいのですがというご相談をよく受けます。
残念ながら、このような場合には、成年後見人を選任する必要があります。
成年後見制度の趣旨は、「判断能力の不十分な本人を保護し支援する制度」であるのですが、ご家族の方が、いくら本人のためにしか本人の財産を使わない!使うわけがない!と思っていらっしゃっても、類型的に、他人の財産を管理している人は、他人の財産を流用してしまうことがあるわけで、そのようなリスクを最小限に減らすためにも、成年後見制度が設けられています。
そうすると、そのような成年後見制度の趣旨を没却するようなことはできません。
少なくとも、弁護士は、通常、判断能力が不十分な被害者本人とは契約を控えますし、相手方保険会社も有効な示談ができない相手とは示談をしようとしないのではないかと考えられます。
高次脳機能障害がないとすぐに判断することの危険性
1 医師や看護師ですら見落とす高次脳機能障害の症状
高次脳機能障害は、症状の程度が軽い場合などには、医療現場のプロフェッショナルの方々である医師や看護師ですら、高次脳機能障害の症状を見落としてしまう場合があります。
これは、医師や看護師のミスということではなく、ある意味仕方のないことです。
ですから、被害者の方と普段接してこられたご家族の方が、被害者の方の様子を事故前後と比べていただいて、少しでも変わったところ(記憶能力の低下、イライラしやすくなった、集中力が低下したなど)があれば、医師や看護師にどんなささいなことでもよいので、しっかりと伝えて、カルテや看護日誌などに記入してもらうようにしてください。
このような記録を残していないと、あとで、被害者が高次脳機能障害の症状が実はあったのだと、いくら主張したところで、記録に残っていないとして、その症状がなかったとして扱われるリスクがあります。
2 最低でも12級13号が認定される
自賠責では、高次脳機能障害で等級認定されるためには、原則として、「脳挫傷痕」であったり、「脳萎縮」などが認められていないと、なかなか等級認定はされないのが現状です。
脳に傷が残っている場合で、高次脳機能障害の症状が全く出ていない方も少なからずいらっしゃいます。
この場合、高次脳機能障害の等級(1級、2級、3級、5級、7級、9級)が認定されることはまずないのですが、だからといって、後遺障害申請自体をしないのは危険です。
なぜなら、脳挫傷痕の存在だけで、12級13号の等級認定がされるケースがあるからです。
12級13号は、むちうち14級9号のワンランク上の等級です。
労働能力喪失率は、等級表上では14%とされていますし(実際にはもう少し低い数字とされたり、逸失利益の発生については疑問視されることもあります。)、12級の後遺障害慰謝料は290万円とかなり高額になってきます。
このような高額な賠償金を受け取れる可能性があるにもかかわらず、高次脳機能障害の症状が全くないから、もう後遺障害申請はしないという決断は危険なのです。
3 高次脳機能障害の賠償金はケタ違い
⑴ 後遺障害慰謝料
高次脳機能障害の最低等級は9級ですし、高次脳機能障害の症状がなくても、脳挫傷痕の残存があれば、12級と認定される可能性があります。
後遺障害慰謝料の金額は、9級:690万円、12級:290万円と高額です。
⑵ 後遺障害逸失利益
9級の労働能力喪失率は、「35%」です。
また、労働能力が喪失していると考えられる期間についても、症状固定時の年齢から67歳までの年数か、平均余命の半分の年数のどちらか長い方の年数が採用されることが多いです。
むちうち14級の場合の労働能力喪失期間3~5年と比べるとかなり長くなります。
逸失利益の計算式は、
基礎収入×35%×労働能力喪失期間
ですので、9級の逸失利益は、それだけで数百万円、ときには数千万円となることもあります(基礎収入が高く、労働能力喪失期間が長い場合など)。
⑶ まとめ
上記のように、もし高次脳機能障害の最低等級9級が認定されれば、それだけで賠償金が数千万円に到達しますので、高次脳機能障害の賠償金はむちうちの賠償金とは、ケタ違いとなるのです。
4 医者が高次脳機能障害を否定しても等級認定される場合がある
主治医が、高次脳機能障害の症状について明確に指摘していない場合でも、後遺障害申請をすることで、自賠責がしっかりと高次脳機能障害の症状の有無及び程度を審査してくれ、高次脳機能障害の等級を認定してくれることは実際に少なくありません。
これは、まさに医師ですら見落としやすい症状であることを前提に、自賠責が高次脳機能障害の等級認定審査を行っていることの証といえます。
ですから、医者が「高次脳機能障害の症状はない」「もう大丈夫」などと言われても、直ちに後遺障害申請をあきらめることは危険です。
一度、高次脳機能障害の後遺障害に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。
5 ご相談はお気軽に
頭をケガされた方は、一度は高次脳機能障害を疑ってみた方がいいと思います。
まずは、当法人までご相談ください。
高次脳機能障害における症状固定
1 高次脳機能障害について
交通事故に遭われた際に脳に損傷を負い、物事をすぐに忘れてしまうといった記憶障害、複数のことを同時にやると混乱するといった注意障害、物事を計画通りに進めることができないといった遂行機能障害、思い通りにならないと大声を出してしまうといった社会的行動障害等があり、日常生活等に制約が生じている場合は、高次脳機能障害である可能性があります。
2 高次脳機能障害の症状固定
交通事故における症状固定とは、一般的に、事故によるケガについて、これ以上治療やリハビリを行ってもよくならない状態をいいます。
高次脳機能障害は、1で説明したような社会的行動障害といった症状もあるため、実際の社会生活を通じて、どの程度の制約が生じているかを見極める必要があります。
また、高次脳機能障害の症状は、リハビリによって改善することもあるため、一定期間のリハビリが必要と言われています。
そのため、高次脳機能の症状固定時期は、1年~2年程度が目安になると言われることが多いですが、被害者の方の年齢などの属性や症状にもよるため、主治医と相談しながら、慎重に見極める必要があります。
3 症状固定についての注意点
高次脳機能障害についての診療科は、脳神経外科が一般的ですが、精神科で診療してもらうこともあります。
精神科の医師に後遺障害診断書を書いてもらっても、高次脳機能障害で等級認定は問題なくされるのですが、医師によっては、症状固定日をあえて記載してくれないことがあります。
いずれ症状は改善していくから、症状固定日は未定だという理屈です。
医学的にはそうかもしれませんが、交通事故の損害賠償実務上ではそれだと困ります。
加害者がいつまでも治療費をだしてくれるわけではありませんし、衆生固定日の記載がないと、等級認定審査をしてもらえないからです。
ですから、もし、症状固定日は書けないと医師から言われた場合には、根気よく説明する必要がございますので、もしそのようなケースでお困りの際は、当法人までご相談ください。
4 高次脳機能障害のご相談
当法人は、交通事故を担当する弁護士が高次脳機能障害を含む多くの交通事故案件を扱っており、膨大な知識、経験、ノウハウがあります。
また、当法人には、後遺障害等級の認定業務に携わったことのある者も所属しており、高次脳機能障害を含む後遺障害等級の認定申請をサポートする体制を整えております。
高次脳機能障害の症状固定についてお困りの方も、当法人までご相談ください。
高次脳機能障害で裁判になるのはどのようなときか
1 交通事故による高次脳機能障害
交通事故によって脳に損傷を負い、新しいできごとを覚えられないといった記憶障害、二つのことを同時に行うと混乱するといった注意障害、人に指示してもらわないと何もできないといった遂行機能障害、思い通りにならないと大声を出すといった社会的行動障害等の症状があり、日常生活や社会生活に制約がある場合、高次脳機能障害の可能性があります。
高次脳機能障害が交通事故によって生じたかどうかは、事故直後に頭部外傷等の症状や一定程度の意識障害があったか、MRIやCTの画像上、脳の損傷や脳室の変化を確認できるか、症状が発現した時期、事故後の神経心理学的検査の結果等を考慮して判断することになります。
2 高次脳機能障害の障害等級
交通事故によって高次脳機能障害になった場合、症状によって、後遺障害等級の1級、2級、3級、5級、7級、9級が認められることがあります。
例えば、高次脳機能障害によって常に介護が必要な症状の場合は1級、高次脳機能障害によって軽易な労務以外の労務を行えない症状の場合は7級が認められる可能性があります。
高次脳機能障害の障害等級に関する認定結果に納得がいかない場合は、自賠責保険に対して不服を申し立てることができます。
また、認定結果を受け入れる場合は、通常、相手方の保険会社と賠償に関する交渉を行っていくことになります。
3 高次脳機能障害で裁判になる場合
⑴ 認定された等級に不服がある場合
自賠責保険や紛争処理機構に対する不服申し立ての結果に納得がいかない場合には、訴訟提起して裁判所に自己の高次脳機能障害が自賠責認定の等級よりももっと高い等級である(例:9級ではなく7級である)という主張立証をして、裁判所に等級認定をしてもらう必要があります。
⑵ 相手方保険会社との示談交渉が決裂した場合
示談交渉が決裂する場合とは、例えば、保険会社が、こちらが想定する賠償金額よりもかなり低い金額で最終回答をしてきた場合や、すでに認定された等級が高すぎる(例:7級ではなく9級である、9級ではなく12級である)と反論され、高次脳機能障害の等級の妥当性を争われる場合なども示談交渉が決裂します。
相手方保険会社との賠償に関する交渉について話し合いによる解決が難しい場合には、裁判手続きを通じて解決を目指すことを検討することになります。
⑶ 高次脳機能障害は裁判になりやすい
高次脳機能障害案件は、賠償金が高額であるため、裁判になるリスクはそれなりに高いといえます。
4 高次脳機能障害の相談は当法人へ
当法人は、交通事故担当チームが、高次脳機能障害を含む交通事故案件を集中的に扱っており、多くの知識、経験、ノウハウを蓄積しています。
また、当法人には、後遺障害等級の認定等に携わった経験のある者も所属しており、後遺障害等級の認定申請をサポートする体制を取っております。
横浜周辺で、交通事故の高次脳機能障害でお困りの方は、ぜひ当法人までご相談ください。
高次脳機能障害の慰謝料について
1 慰謝料の種類
慰謝料には、主に2種類の慰謝料があります。
①入通院慰謝料(傷害慰謝料)と、②後遺障害慰謝料です。
①入通院慰謝料は、通院期間や入院期間に応じて賠償される慰謝料であって、後遺障害の等級認定の有無にかかわらず、通院や入院した期間に応じて賠償される慰謝料のことです。
これに対し、②後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級が認定されたことに対して賠償される項目であって、後遺障害の等級ごとに賠償される金額の相場が定まっています。
高次脳機能障害の慰謝料は、高次脳機能障害について後遺障害等級が認定された場合の後遺障害慰謝料のことになります。
2 高次脳機能障害の慰謝料の金額
⑴ 高次脳機能障害の等級の種類
高次脳機能障害の等級は、一番重い1級から、2級、3級、5級、7級、9級まであります。
※高次脳機能障害の症状が残っておらず、脳挫傷痕が残っているだけの場合は、12級13号が認定されますが、ここでは割愛します。
※高次脳機能障害の症状以外にも他の後遺障害等級が認定されている場合には、併合評価され、高次脳機能障害の等級が繰り上がり、併合等級が認定される場合もありますが、この場合も割愛いたします。
⑵ 自賠責基準の慰謝料
ア 1級
1650万円
※被扶養者がいるときは、1850万円になります。
イ 2級
1203万円
※被扶養者がいるときは、1373万円になります。
ウ 3級
861万円
エ 5級
618万円
オ 7級
419万円
カ 9級
249万円
⑶ 裁判(赤本)基準の慰謝料
裁判基準の金額には、自賠責基準の金額も含まれていることになります。
ア 1級
2800万円
イ 2級
2370万円
ウ 3級
1990万円
エ 5級
1400万円
オ 7級
1000万円
カ 9級
690万円
3 示談段階の慰謝料の金額
⑴ 保険会社の通常の回答
上記の裁判基準の金額は、裁判をした場合に認められることの多い金額の一例ですが、示談段階の場合には、裁判基準の金額よりも、1~2割低い金額でしか保険会社が賠償しないと回答してくることもあります。
⑵ 交通事故に強い弁護士に示談交渉を依頼した場合
交通事故に強い弁護士、高次脳機能障害案件に慣れた弁護士であれば、示談交渉段階でも、慰謝料の金額は、裁判基準満額(100%)の金額を保険会社に提示させることも可能です。
裁判をして被害者側にデメリットがある場合は別として、特にデメリットがない場合には、安易に裁判基準より1~2割低い金額で示談するべきではありません。
そのような金額で示談をしようとする弁護士は、あまり示談交渉が得意ではないのかもしれません。
4 近親者慰謝料
また、主に1級、2級、3級が認定された場合には、被害者本人の慰謝料だけでなく、ご家族の方固有の慰謝料も認められる場合もあります。
5 裁判基準の金額を勝ち取るためには
いずれにせよ、裁判基準の慰謝料の金額を勝ち取るためには、弁護士を介入させないと勝ち取ることが難しいため、高次脳機能障害案件については、速やかに弁護士までご相談していただくことをおすすめいたします。
弁護士選びに迷われている方は、何人かの弁護士に相談してみたり、その弁護士のブログなどがあれば参考にしたりするなどして、自分に合う信頼できる弁護士を探されてみてはいかがでしょうか。
高次脳機能障害における等級申請の流れ
1 症状固定日を待つ
この記事では、被害者請求で後遺障害申請を行う場合の流れをご説明いたします。
事故後、通院を続けていると、主治医が症状固定と診断してくれる日がきます。
それまでは、しっかりと通院を続けてください。
通院時に気を付けておくべきポイントもありますので、症状固定になった後に弁護士に相談するのではなく、症状固定になる前の段階のできるだけ早い段階で弁護士にご相談しておくことをおすすめいたします。
高次脳機能障害案件の場合には、基本的には、脳に傷が残っているということでありますが、その場合、目や耳、鼻、口にも何等かの障害が残っていることもあります。
高次脳機能障害の症状が重い被害者の場合には、自分では、視力異常、聴力異常、嗅覚異常、味覚異常等の後遺障害に気づいていない場合がございますので、家族の方がそのような障害が残っていないかを注意深く観察しておくことも忘れないでください。
2 そろそろ症状固定日となりそうな段階
⑴ 「日常生活状況報告」の準備
高次脳機能障害の後遺障害申請では、後遺障害診断書だけではなく、ご家族の方に作成していただく「日常生活状況報告」という書類が必要となります。
この記載の仕方も、適切に等級認定がなされるような記載のポイントがございますので、その作成方法をアドバイスさせていただきます。
⑵ 医師との症状固定日についての打ち合わせ
症状固定日について、医師の見解を聞いたうえで、症状固定日を決定します。
まれに、医師が症状固定と明確に判断してくれず、症状の目立った改善もないまま通院が続き、相手方保険会社も特に治療費の支払いを打ち切ろうとしてこない場合がありますが、その際も注意が必要となりますので、弁護士までご相談ください。
⑶ 診断書類の作成依頼
症状固定日が決まりましたら、医師に、
- ①後遺障害診断書
- ②頭部外傷後の意識障害についての所見
- ③神経系統の障害に関する医学的意見
の作成を依頼します。
3 症状固定日になった後
⑴ 画像の用意
事故日から症状固定日までに撮影した、全てのレントゲン(XP)、CT、MRI画像を病院から買い取りまたは借り受けていただきます。
⑵ 印鑑証明書の用意
被害者ご自身でなく、弁護士に任せる場合には、印鑑証明書が必要となりますので役所やコンビニに行くなどして準備してください。
⑶ 事故発生状況報告書の記入
事故がどのようにして起きたかを、図と文章でご説明いただく書面の作成をお願いします。
⑷ 診断書、診療報酬明細書
これらの資料は、治療費を支払ってくれている保険会社から入手します。
もし、ご自分で立て替えていた部分あれば、その部分については、病院に診断書・診療報酬明細書の作成を依頼することになります。
4 自賠責保険会社へ提出
後遺障害申請に必要な資料が集まりましたら、相手方加入の自賠責保険会社へ、それらの資料を提出します。
5 結果判明までは2~6か月程度かかる
高次脳機能障害についての等級認定審査は、案件の内容にもよりますが2~6か月程度かかることが多いです。
むちうちとは違いそれだけ慎重な判断がなされるということです。
病院側に医療照会がかけられて、その回答が遅れた場合などは、もっと時間がかかってしまう場合もあります。
6 結果判明後
結果が判明したら、その結果が妥当であれば、損害額の計算に移りますし、もし妥当でなければ、異議申し立てを検討することになります。
高次脳機能障害の逸失利益について
1 逸失利益とは
交通事故でケガをして後遺障害と認定された場合、その後遺障害によって将来得ることができないと考えらえる利益のことを「逸失利益」といいます。
逸失利益は、交通事故前の収入を基礎として(これを「基礎収入」といいます。)、後遺障害による労働能力の低下の程度(これを「労働能力喪失率」といいます。)、労働能力を喪失する期間、中間利息の控除などを考慮して算定するのが一般的です。
2 高次脳機能障害と後遺障害等級
交通事故によって高次脳機能障害と診断された場合、症状によって、後遺障害等級の1級、2級、3級、5級、7級、9級が認められることがあります。
例えば、高次脳機能障害によって常に介護が必要な症状の場合は1級、高次脳機能障害によって特に軽易な労務以外の労務を行えない症状の場合は5級が認められる可能性があります。
高次脳機能障害で認定されうる等級は症状によって変わってくるため、適切な等級認定を受けるためには、現在の症状や日常生活への支障等を正確に把握し、適切な資料を提出することが重要となります。
3 高次脳機能障害による逸失利益の計算例
⑴ 計算式
逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数、によって計算します。
労働能力喪失期間は、症状固定時の年齢から労働可能年齢終期(通常は67歳)までの年数と、平均余命の2分の1の年数を比べて、どちらか長い方の年数が労働能力喪失期間の年数とされます。
⑵ 具体例1
例えば、令和2年4月1日以降に発生した交通事故で高次脳機能障害となり、後遺障害等級3級、症状固定時45歳、基礎収入500万円の方の場合、逸失利益は、500万円×100%(労働能力喪失率)×15.9369(ライプニッツ係数22年[=67歳―45歳])=7968万4500円、となります。
⑶ 具体例2
令和2年4月1日以降に発生した交通事故で高次脳機能障害となり、後遺障害等級7級、症状固定時30歳、基礎収入500万円の方の場合、逸失利益は、500万円×56%(労働能力喪失率)×22.1672(ライプニッツ係数37年[=67歳―30歳])=6206万8160円、となります。
⑷ 争点とされることが多いのは労働能力喪失率
労働能力喪失率は、等級別に参考とされる数字が定められていますが、それはあくまでも目安であるため、具体的事情に応じて、増減することがあります。
4 高次脳機能障害の相談は当法人へ
当法人は、交通事故担当チームが、高次脳機能障害を含む交通事故案件を集中的に扱っており、多くの知識、経験、ノウハウをもっております。
また、当法人には、損害保険料率算出機構で後遺障害等級の認定等に携わった経験のある者も所属しており、後遺障害等級の認定申請をサポートする体制を取っております。
横浜周辺で、交通事故の高次脳機能障害でお困りの方は、ぜひ当法人までご相談ください。
高次脳機能障害における当法人の強み
1 高次脳機能障害案件の処理に慣れている弁護士は少数
高次脳機能障害案件は、交通事故案件の中でも難易度が高く、交通事故事件全体での件数も少ないため、高次脳機能障害案件に精通した弁護士はなかなかいないのが現状です。
本当に詳しいか否かを見極めるためには、法律相談で色々と質問してみるのがよいかと思います。
2 当法人の高次脳機能障害案件の取扱件数は全国的にみても多い
交通事故案件を全国的にもとりわけ多く扱っている当法人には、必然的に高次脳機能障害案件も多く集まってきます。
そのため、当法人の交通事故担当弁護士は、他の法律事務所よりも高次脳機能障害案件を多く扱っている弁護士が多く、高次脳機能障害案件の処理に慣れている弁護士が比較的多数所属しております。
3 高次脳機能障害案件に熟知したスタッフが在籍
高次脳機能障害について、適切な後遺障害等級を認定してもらうためには、病院(医師や看護師など)にただ任せておくだけでは不適当な場合があります。
高次脳機能障害については、医師や看護師ですら見逃す場合がある後遺障害であるからです。
ですから、事故後からどのように行動しておくことが適切であるかの正しい知識を得ておく必要があります。
このような知識は、実際に高次脳機能障害の後遺障害等級がどのように認定されているかという内部事情に精通した者からしか得ることは難しいといえます。
当法人には、実際に高次脳機能障害案件の後遺障害等級を認定していた機関(損害保険料率算出機構)に15年間在籍していたスタッフがおります。
このスタッフと連携することで、当法人の交通事故担当弁護士は、様々な高次脳機能障害に関する後遺障害案件について、より適切に事件を処理していくことができます。
この点が、高次脳機能障害における当法人の大きな強みといえます。
4 適切な等級認定であるかのチェックが可能
高次脳機能障害の等級は、1級、2級、3級、5級、7級、9級と高い等級ばかりです。
一つでも等級が違えば、損害賠償の金額も、数百万円から下手すると、数千万円違ってくることもあり得ます。
保険会社と交渉していく前に、そもそも、その等級が妥当であるのか?
妥当でないならば、異議申し立てをして、昇級する見込みがあるのかというより具体的な判断が可能です。
5 まずはご相談を
一度認定結果が出たあとに、その結果を異議申立て等により覆すことは必ずしも簡単ではありません。
なぜなら、高次脳機能障害の等級認定作業は、専門医を中心とする自賠責保険(共済)審査会高次脳機能障害専門部会によってなされており、初回の認定審査において、ある程度慎重な判断がなされているからです。
もっとも、より上位の等級に上がるケースもあります。
実際に当法人にて異議申立てをし、初回の結果から等級が上がった例は少なくありません。
そのため、一度認定結果が出たあとでも、当法人にご相談いただくことをおすすめします。
高次脳機能障害案件に関しては、弁護士の経験と知識やノウハウにより、賠償額がかなり変わってくることはいうまでもありません。
適切な後遺障害等級を認定してもらい、適切な損害賠償額を勝ち取るため、横浜にお住まいの方は、ぜひ当法人にご相談ください。
高次脳機能障害について弁護士に依頼する場合の費用
1 高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは、病気やけがなどによって脳に損傷を負い、物の置き場所をすぐに忘れるといった記憶障害、作業を長く続けられないといった注意障害、自分で計画を立てて物事を実行することができないといった遂行機能障害、思い通りにならないと大声を出すといった社会的行動障害等の症状があり、日常生活や社会生活に制約がある状態をいいます。
2 高次脳機能障害の後遺障害等級
交通事故によって高次脳機能障害になった場合、症状によって、後遺障害等級の1級、2級、3級、5級、7級、9級が認められることがあります。
高次脳機能障害は、症状によって認定される等級が変わりうるので、どのような症状が生じているのか、日常生活や社会生活にどのような制約が生じているのか、正確に把握することが重要になります。
3 高次脳機能障害についての弁護士費用
一般的な法律事務所では、弁護士に相談する場合に①相談料が必要となるほか、事件を依頼する場合には、②着手金と③報酬金、④その他実費等(コピー代、診断書作成代、郵便料金、収入印紙代など)が必要となります。
⑴当法人では、交通事故の相談は基本的に相談者の方にできるだけ費用負担がかからないように対応しております。
⑵着手金は、通常、事件の依頼時に経済的利益をもとに算定することが多いため、高次脳機能障害のように損害額が大きくなる場合(一般的には1000万円から数千万円となるケースが多いです。)には、多額の着手金(数百万円程度)が必要となります。
当法人にご依頼いただく場合には、基本的に着手金は0円(弁護士費用特約をご利用いただける場合には、基本的に約款に沿った金額)で対応しており、できるだけ依頼者の方に費用負担がかからないようにしております。
⑶そして、最終的に事件を解決でき、加害者側から賠償金が支払われた場合に、その金額によって報酬金(計算式は、着手金の倍で計算されることが多いです。)を精算させていただいております。
⑷ 実費については、後遺障害診断書作成料や、撮影したレントゲンやCT、MRI画像代、郵送料やコピー代などで数万円かかります。
もし訴訟となった場合には、訴訟提起手数料で、10~30万円程度(訴額により変動しますし、もっと高額になる場合もあります。)の収入印紙が必要となります。
⑸ 着手金や報酬金、実費がそれなりにかかるとご心配になった方もいらっしゃるかもしれませんが、それらの費用は、多くの場合、勝ち取った賠償金で十分にまかなうことが可能です。
弁護士に依頼して赤字になるようなケースが容易に想定される場合には、交通事故に詳しい弁護士であれば介入しません。
4 高次脳機能障害のご相談は
交通事故による高次脳機能障害は、事故直後の状況や事故後の経過等をふまえて判断する必要があり、経験やノウハウが重要になるため、多くの交通事故案件を扱っている弁護士にご相談することをお勧めします。
当法人は、交通事故担当チームが、高次脳機能障害を含めて多くの交通事故案件を扱っており、膨大な知識、経験、ノウハウを有しております。
また、当法人は、できるだけ相談者の方に費用負担が生じないように対応しており、安心してご相談いただける体制をとっております。
横浜周辺で、交通事故の高次脳機能障害でお困りの方は、ぜひ当法人までご相談ください。
高次脳機能障害の等級認定に不服があるときは
1 高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは、ケガなどによって脳に損傷を負い、新しいできごとを覚えられないといった記憶障害、ぼんやりしていてミスが多いといった注意障害、自分で計画を立ててものごとを実行することができないといった遂行機能障害、思い通りにならないと大声を出すといった社会的行動障害等の症状があり、日常生活や社会生活に制約がある状態をいいます。
2 高次脳機能障害で認定されうる等級
交通事故によって高次脳機能障害になった場合、症状によって、後遺障害等級の1級、2級、3級、5級、7級、9級が認められることがあります。
例えば、高次脳機能障害によって常に介護が必要な症状の場合は1級、高次脳機能障害によって特に軽易な労務以外の労務を行えない症状の場合は5級が認められる可能性があります。
高次脳機能障害で認定されうる等級は、症状によって変わってくるので、現在の症状や日常生活への支障等を正確に把握し、適切な資料を提出することが重要となります。
3 高次脳機能障害の認定に不服がある場合の手続き
高次脳機能障害の後遺障害等級について、認定内容に不服がある場合、自賠責保険に対して異議の申立てをすることができます。
異議の申立てを行う場合には、これまでの治療状況や症状等について整理したうえで、裏付け資料を提出することが重要となります。
なお、異議の申立てに対する結果についても納得がいかない場合には、状況によっては裁判手続きをとることなどを検討することになります。
高次脳機能障害の後遺障害申請では、初回の認定審査時点において、自賠責が、「自賠責保険(共済)審査会高次脳機能障専門部会」の審議に基づき審査しており、すでに十分に慎重な検討がなされているため、異議申し立てにおいて、初回の結果を覆すためには、それ相応の説得的な資料を準備しなくてはなりません。
また、訴訟にしたからといって、必ずしも被害者有利の判断がでるとは限らずに、被害者の症状の程度によっては、自賠責の認定判断よりも被害者に不利な等級認定がされてしまうリスクもあるのです。
4 高次脳機能障害の相談は当法人へ
交通事故による高次脳機能障害の等級認定の申請や不服の申立てにあたっては、事故後の経過や症状等を正確に把握し、適切な資料を提出することが重要になります。
当法人は、交通事故担当チームが、高次脳機能障害を含む交通事故案件を集中的に扱っており、多くの知識、経験、ノウハウをもっております。
また、当法人には、損害保険料率算出機構で後遺障害等級の認定等に携わったことのある者も所属しており、後遺障害等級の認定申請をサポートする体制を取っております。
高次脳機能障害の分野は、交通事故のなかでも特に専門性が必要とされる分野であるため、的確なアドバイスや正確な処理ができる弁護士は限られているのが実情です。
横浜周辺にお住まいの方で、交通事故の高次脳機能障害でお困りの方は、ぜひ当法人までご相談ください。
子どもが高次脳機能障害になってしまったら
1 子どもの特殊性
高次脳機能障害は、目に見えない障害であるため、周囲の人が気づきにくいという特徴があります。
子どもの場合、子ども自身が異変を認識したり、表現したりすることが困難であることや、先天的な発達障害や経験不足との区別がつきにくい等の事情から、より周囲の人が気づきにくくなります。
また、子どもの場合、成長過程にあるため、どのような影響がどの程度生じているかを判断するのが難しいということも指摘できます。
このように、子どもの高次脳機能障害は、特に難しいものであるということは知っておく必要があります。
2 症状固定時期
成人の場合、症状固定時期は早ければ事故後半年程度とされることがあります。
これに対し、子どもの場合は、半年程度で症状固定させることなく、かなり長期にわたって経過を見る必要があります。
そうしないと、障害の内容、程度が判断しにくいためです。
幼少期は、高次脳機能障害の影響が大したことがないように思えても、成長するにつれて周囲の子どもと比較することでかなりの影響が生じていることがわかるということもあり得ます。
そのため、子どもの場合には、年単位で状況を確認し、慎重に高次脳機能障害の程度を判断する必要性があります。
3 子どものリハビリ
子どものリハビリについては、成人の場合のように確立されたリハビリがあるわけではありません。
そのため、子どものリハビリについて、どこに相談したらよいかわからないという方もいるかもしれません。
横浜では、子どものリハビリについて相談できる新戸塚病院のような病院もありますし、高次脳機能障害支援センターなどもあります。
4 「日常生活状況報告」の作成について
後遺障害申請時には、高次脳機能障害の場合、後遺障害診断書ではなく、「日常生活状況報告」という書類の作成も必要です。
もっとも、この書類は、家族の方が作成するものは必須ですが、学校での生活状況を担任の先生などに書いてもらう場合には作成・提出は任意となります。
任意となりますが、記載のされ方によっては、有利にも不利にもなりますので、まずは、担任の先生などに作成をお願いしてみるのも一つの手です。
ここでは、主治医の先生が作成する書面と内容的に乖離していると、不利な判断を受けることがあるため注意が必要です。
この点に関しては、高次脳機能障害の後遺障害申請について、経験とノウハウが豊富な当法人までお気軽にご相談ください。
5 弁護士への依頼
子どもの高次脳機能障害について弁護士に依頼するのであれば、子どもの高次脳機能障害を取り扱った経験のある弁護士を選ぶのがよいと思います。
子どもの高次脳機能障害は、数も少なく、成人の場合とは異なる特殊性もあるため、それを踏まえた対応ができる弁護士の方が安心です。
特に早期に症状固定をしてしまい、後遺障害等級認定申請、賠償交渉と進んでしまうと、子どもの高次脳機能障害の特殊性から、本来得られたはずの賠償が得られないという事態も生じかねません。
そのような事態を招かないためにも、弁護士選びは慎重にされた方がよいでしょう。
高次脳機能障害と意識障害
1 高次脳機能障害における意識障害の重要性
高次脳機能障害において、意識障害の有無、程度が重要視されています。
交通事故で、頭部に強い衝撃を受けると多くの場合意識障害が生じます。
意識障害が生じるということは、脳組織に何らかの損傷が生じた可能性が高いといえます。
逆に、意識障害がない場合は、頭部に加わった衝撃が弱い、または脳組織に何らの損傷も生じていないと推察される傾向があります。
意識障害があるということは、高次脳機能障害が生じていることが自然である、と考えられるので、高次脳機能障害においては、意識障害の有無、程度が重要視されるのです。
2 意識障害の基準
意識障害の有無、程度については、ケースによりかなり差があります。
意識がまったくない場合もあれば、かなり意識がはっきりある場合もあります。
高次脳機能障害における意識障害の基準としては、以下のものがあります。
当初の意識障害(半昏睡~昏睡で開眼・応答しない状態、JCSが3~2桁、GCSが12点以下)が少なくとも6時間以上、もしくは、健忘あるいは軽度意識障害(JCSが1桁、GCSが13~14点)が少なくとも1週間以上つづいていること。
事故直後の意識障害が適切に診断され、記録されていれば、上記の基準は満たしやすいのではないかと思われます。
ただ、現実には、事故直後の意識障害については、適切に診断されていないこともあるようですし、記載が誤ってされていることもあるようです。
そのため、実際の意識障害の有無、程度を確認する場合には、診療録だけでなく、他の資料も含めて検討が必要なこともあります。
3 意識障害が記載されない場合の対応
意識障害の記載がされていない場合でも、高次脳機能障害と認定されないわけではありませんし、交通事故による後遺障害として賠償対象となることもあります。
ただ、一般には、脳にダメージを負った場合には意識障害が生じるものと認識されていることが多いため、かなり不利になることは間違いないと言えます。
ですので、できる限り早期に、意識障害について医師に確認をしてもらうべきです。
仮に、意識障害が確認できないとしても、健忘が生じている場合が多いです。
少なくとも健忘があることを早期に医師に確認してもらうようにしましょう。
4 高次脳機能障害の相談は当法人へ
高次脳機能障害は、事故直後には症状が出ないこともあるため、交通事故によって頭部外傷や意識障害の症状がある場合には、事故後に変わった様子がないか注視した方がよいでしょう。
また、高次脳機能障害は、事故直後の症状等も重要な判断要素になるため、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
当法人は、交通事故担当チームが、高次脳機能障害をはじめ多くの交通事故案件を集中的に取り扱っており、経験、ノウハウを蓄積しています。
交通事故による高次脳機能障害は、ぜひ当法人までご相談ください。
高次脳機能障害と定期金賠償
1 賠償金の受取方法
交通事故により高次脳機能障害となってしまった場合、逸失利益(将来失われる収入に対する補償)や将来介護費(将来掛かるであろう介護費用に対する補償)は、本来であれば将来発生する費用です。
このような将来発生する費用も、示談などの段階で一括して受け取るのが、通常の賠償金の受取方法です。
しかし、法律上、賠償金は一括で受け取るだけでなく、定期的に受け取ることも可能とされています。
それでは、賠償金を定期的に受け取ることには、どのようなメリットがあるのでしょうか。
2 定期金賠償のメリット
定期金賠償の一番大きなメリットは、中間利息が控除されないということです。
賠償金を一括して受け取ることになると、例えば、本来であれば20年後に受け取るはずであった給料を、現時点で受け取ることになります。
そうすると、被害者の方は利息分だけ得をすることになるので、その利息を控除することになります。
賠償金を一括して受け取る際に、利息分を控除することを、中間利息控除といいます。
令和2年4月1日以降に発生した交通事故については3%、それ以前に発生した交通事故については5%の利息が控除されます。
定期的に賠償金を受け取るときには、中間利息控除がされないため、最終的に受け取る賠償額が一括で受け取る時よりも高くなる可能性があります。
また、賠償金を一括で受け取った場合、無計画に使用してしまい、結果的に将来必要な費用が手元に残っていなかったといったリスクもありますが、定期金賠償であれば、賠償金の使用などを管理しやすいというメリットもあります。
3 定期金賠償の注意点
定期金賠償を受け取るうえで注意しなければならないのが、将来もし回復すると定期金賠償が受け取れなくなることです。
例えば、定期金賠償を認める判決が確定した後、高次脳機能障害から回復して、介護が不要となり、仕事もできるようになったとします。
そうすると、相手方(相手方保険会社)は、定期金賠償判決の変更の訴え(民事訴訟法117条)を提起して、定期金賠償を認めた判決の変更を求めることができます。
その裁判の結果、回復によって介護費用や逸失利益の支払いが不要となったと裁判所に判断されると、定期金賠償の支払いが止まることとなります。
また、定期金賠償は支払期間が長期に渡ることが多いため、支払期間中に相手方が亡くなって相続人がいなかったり、相手方の経済状況が悪化したりして、きちんとした支払いを得られなくなるリスクもあります(賠償金の実質的な支払者が保険会社の場合には、そのリスクは低くなります)。
賠償金の受取方法を定期金賠償の方法によるかどうかは、このような点にも注意して検討するのがよいでしょう。
4 当法人にご相談ください
一括払いによる賠償を求めるのか、それとも定期金賠償を求めるかどうは、様々な事情を考慮しなければならないため、判断が難しいです。
当法人には交通事故に強い弁護士が多数在籍しておりますので、高次脳機能障害でお困りの方は、お気軽にお問合せください。
高次脳機能障害を弁護士に相談するメリット
1 高次脳機能障害について弁護士ができること
弁護士は、医師ではないので、治療はできません。
しかしながら、法律のプロとして、賠償上の観点からアドバイスすることができます。
大きく分けると、1つは、高次脳機能障害として自賠責保険等において適切な後遺障害等級認定を獲得するためのアドバイス、もう1つは、適切な額の賠償を獲得するためのアドバイスができます。
2 後遺障害等級認定を受けるためにするべきこと
高次脳機能障害として後遺障害等級認定を受ける場合、多くは、自賠責保険による後遺障害等級認定を申請します。
自賠責保険における後遺障害等級認定を受けるためには、事故前と事故後の違いを正確に把握するべきです。
そのためには、事故直後から記録をつけておくことが有益です。
事故前はどのような状態であったか、事故後、いつ、どこで、どのような違いが生じたかを記録しておくことで、事故前との違いが明確化でき、正確に把握しやすくなります。
申請時には、記録の内容を踏まえながら、事故前と事故後の違いを明確にし、事故によって、日常生活や社会生活にどのような制約が生じているかを裏付ける資料等を準備します。
高次脳機能障害の症状は人によって異なりますので、それぞれの症状に応じた資料を準備することが重要となります。
3 賠償に関して注意するべきこと
賠償請求をする際には、損害を立証しなければなりません。
特に高次脳機能障害は人によって症状が異なるため、それぞれの症状に応じた損害を算定し、そのために必要な資料が何か、どのような方法で立証するかなどを検討する必要があります。
また、賠償請求にあたっては、立証の困難さなども考慮しながら、どこまで押すべきか、どのような手段を講じるべきかが変わります。
高次脳機能障害は、自賠責保険で認定される後遺障害等級と訴訟上で認定される後遺障害等級に相違が生じることもあるため、訴訟をすることで予想外に賠償金額が減額されてしまうということも生じかねません。
高次脳機能障害の賠償請求にあたっては、話し合いによる解決と訴訟による解決それぞれのメリット、デメリットを考慮しながら検討することが重要となります。
4 弁護士ができること
弁護士は、専門家としての見地から後遺障害申請や賠償に関してアドバイスすることができます。
これにより、適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まったり、適切な額の賠償金が支払われたりする可能性が高まります。
弁護士に相談することで必ずしも上記のメリットが生じるわけではありませんが、少なくとも、自分の進め方が誤っていないか、落とし穴にはまっていないかがわかるので、安心して手続きを進めることができるというメリットがあるといえます。
そのため、高次脳機能障害について弁護士に相談するメリットはかなり大きいといってよいでしょう。
5 高次脳機能障害の相談は当法人へ
高次脳機能障害は、事故直後から注意して対応すべき点が多くあります。
当法人は、交通事故担当チームが数多くの交通事故案件を取り扱っており、多くの経験、ノウハウを蓄積しています。
また、当法人には、後遺障害等級認定業務に携わったことのある者も所属しており、後遺障害等級の申請をサポートする体制を整えております。
交通事故の高次脳機能障害でお困りの方は、ぜひ当法人までご相談ください。
高次脳機能障害について弁護士に相談するタイミング
1 高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは、ケガなどによって脳に損傷を負い、物の置き場所を忘れるといった記憶障害、二つのことを同時に行うと混乱するといった注意障害、人に指示してもらわないと何もできないといった遂行機能障害、思い通りにならないと大声を出すといった社会的行動障害等の症状があり、日常生活や社会生活に制約がある状態をいいます。
2 できるだけ早く弁護士に相談を
高次脳機能障害が交通事故によって生じたかどうかは、事故直後に頭部外傷等の症状や一定程度の意識障害があったか、MRIやCTの画像上、脳の損傷や脳室の変化を確認できるか、症状が発現した時期、事故後の神経心理学的検査の結果等を考慮して判断することになります。
特に、事故直後の脳の損傷状況や意識障害の有無については、重要な要素になるので、交通事故によって頭部に衝撃を受けた場合などは、できるだけ早く詳しい検査を受けることが必要になります。
そのため、事故によって頭部外傷や意識障害があった場合には、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
3 事故後の経過観察
高次脳機能障害は、事故直後から症状が出るケースもありますが、状況によっては、すぐには高次脳機能障害の症状が出現しないこともあります。
そのため、事故で頭部に衝撃を受けた場合には、当面の日常行動等について注意してみておくのがよいと思います。
また、気になる症状などがあった場合には、早めに病院で診察を受けるとともに交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
4 事故直後に弁護士に相談できなくても
⑴ 入院中
入院中では、被害者の事故前と事故後で変わった点を、どんなささいなことでも医師や看護師に繰り返し伝えておく必要があります。
高次脳機能障害については、医師や看護師ですら見落とす場合もあり、注意が必要です。
しかし、神経質になりすぎてもかえって不都合が生じる場合がありますので、お気をつけください。
⑵ 退院後(通院中)
定期的に脳神経外科を受診するようにしてください。
こちらから、診察をお願いしない限り、頻繁には通院の必要はないと判断されてしまうことがあるのですが、最低でも月1回は通院しておくとよいでしょう。
⑶ 後遺障害申請前
医師に作成してもらう後遺障害診断書等やご家族の方に作成してもらう日常生活状況報告で等級が決められますので、作成にあたっての心構えを弁護士からのアドバイスとして聞いておくと安心かと思います。
5 高次脳機能障害の相談は当法人へ
交通事故による高次脳機能障害は、事故直後からの対応が重要となるほか、後遺障害等級の認定申請、損害額の算定などにおいて、専門的な知識やノウハウが必要になります。
当法人は、交通事故担当チームが、高次脳機能障害を含めて多くの交通事故案件を扱っており、膨大な知識、経験、ノウハウを有しております。
横浜周辺で、交通事故の高次脳機能障害でお困りの方は、ぜひ当法人までご相談ください。
高次脳機能障害と介護
1 介護の必要性
高次脳機能障害になると、感情のコントロールができなかったり、適切な判断ができなかったりします。
そのため、状況によっては買い物をするのが難しかったり、身の回りのことをするのが難しかったりすることがあります。
そのような場合、独力での生活が難しく、周囲の人に介護をしてもらわなければならないことがあります。
2 誰が介護をするのか
高次脳機能障害になった方の介護をする人は、近親者であったり職業介護人であったりします。
本人が必要とする介護の内容や周囲の方の状況等により、誰が介護をするのが適切か、が変わる可能性があります。
一定程度は近親者が介護するのが適切と思われるものもありますが、近親者だけでは介護をし切れないこともありますので、近親者と職業介護人とで協力しながら介護をする必要性があることもあります。
3 介護費用の賠償
近親者が介護をする場合には、必ずしも費用が発生するわけではありませんが、職業介護人が介護をする場合、通常一定の費用が掛かります。
そのため、介護費用は、交通事故により高次脳機能障害となった場合、賠償対象となることがあります。
介護費用が賠償対象となるためには、交通事故により介護が必要な状態になったこと、介護の内容が本人の状態から必要なものであることなどの条件を充たす必要があります。
4 交通事故により介護が必要となったこと
同じ高次脳機能障害であっても、その内容や程度は人ごとに異なります。
高次脳機能障害であっても、独力で何とかなってしまうこともあり得ますので、そういった場合には介護が必要ではないとされる可能性もあります。
また、交通事故以外の原因により介護が必要な状態が生じているとされてしまうと、交通事故によるものではないとされてしまう可能性があります。
いわゆる因果関係が争われるようなケースでは、介護が必要な状態が交通事故により生じたのかどうかが問題となることがあります。
5 介護の内容が本人の状態から必要なものであること
同じ高次脳機能障害であってもその内容や程度は、人ごとに異なります。
そのため、必要な介護の内容も人ごとに異なります。
例えば、簡単な買い物ができる人であれば、すべての買い物に介護が必要なわけではないので、難しい買い物のみ介護が必要ということもあり得ます。
実際に実施されている介護の内容が、その方の状態に応じた適切なものとなっていなければ、介護にかかる費用の一部ないし全部の必要性が否定されてしまうこともあり得ます。
6 高次脳機能障害の相談は早めに当法人へ
高次脳機能障害は、症状によって認められる後遺障害等級が変わってくるうえ、一般的に、後遺障害等級が高いほど介護の必要性も認められやすい傾向があります。
そして、高次脳機能障害の後遺障害等級申請にあたっては、事故前後の状況の変化などを正確に把握し、適切な資料を提出することが重要となります。
高次脳機能障害のご相談については、ぜひ、早めに当法人までご連絡ください。
高次脳機能障害の治療期間
1 治療期間
高次脳機能障害で治療中の方は、いったいどのくらいの期間治療すればよいのか、治療できるのか、不安な方もいると思います。
個別具体的な事情により異なりますが、交通事故により高次脳機能障害になられた方は、最低半年程度は治療するべきであり、治療できるといってよいと思います。
多くの高次脳機能障害になられた方が、半年程度以上は治療を行っており、加害者側の保険会社も半年程度が経過するまでは治療費の打ち切り等を行っていないからです。
一般的に半年程度は治療による症状の回復が見込めますし、半年程度は見なければ、症状がどの程度回復するか、今後の回復の見通しがどの程度あるかなどが判断できないことが多いといえると思いますので、妥当なところかと思います。
ところで、多くの方が誤解されているところですが、打ち切りや症状固定は、それ以降の治療をしてはいけないというものではありません。
打ち切りや症状固定は、交通事故の被害として賠償対象となるものとそうでないものを区別するための一つの指標にすぎません。
ですので、治療費の打ち切りがされたり、症状固定と判断されたりした場合でも、治療を継続することは認められています。
ただし、症状固定となった以降の治療費は、原則として加害者側には負担させることが難しいため、自己負担となる、という前提で治療をする必要があります。
2 注意するべき場合
⑴ 幼児の場合
一般論としては上記のとおりですが、個別具体的な事情により、異なる判断となることがあることに注意をするべきです。
特に、幼児の場合には注意が必要です。
幼児の場合、事故前と事故後の認知能力等の違いが分かりにくいということや、未発達な点が多く、症状の有無や程度が判別しにくいということが挙げられます。
早期に治療を終了して示談に進んでしまうと、後遺障害を適切に評価できず、本来されるべき賠償がされない可能性があります。
そのため、幼児の場合には治療期間を長めにとった方がよい場合が多くなります。
幼稚園や保育園での様子だけでなく、小学校、中学校での様子なども加味して考えることで、後遺障害の実態が把握しやすくなり、適切な賠償がされやすくなるということがあります。
実際のケースでは、症状固定までに数年間かかるケースも散見されます。
⑵ 医師や看護師が高次脳機能障害に気付いていない場合
この場合、被害者本人やご家族の方が、事故前と事故後でどこか被害者の様子が違うと思っていても、医師や看護師などに指摘しなければ、高次脳機能障害の検査や治療がなされる可能性が極めて低くなってしまいます。
このような場合には、医師や看護師に、事故前と事故後で変わってしまった部分を申告し、適切な検査や治療をしてもらう必要があります。
そうしておかないと、症状固定後にいくら高次脳機能障害の症状が残っているとしても、症状固定時までに、高次脳機能障害に関する検査や治療歴がないとして、高次脳機能障害としての後遺障害等級が認定されなくなる可能性がありますので、注意が必要です。
3 さいごに
焦って治療を早期に終了したり、一般論に従って治療を終了したりすると不利になることがありますので、慎重に判断するべきです。
高次脳機能障害に関するご相談は、速やかに交通事故に詳しい弁護士までご相談することをおすすめいたします。